ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
5,941 - 5,960 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問90 # 973
精神療養病棟入院料の重症度加算の算定については、GAF尺度による判定を行い、40以下であった日について算定できるということか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問89 # 972
非定型抗精神病薬加算について、頓用で使用した抗精神病薬もカウントするのか。
カウントしない。ただし、臨時に使用した薬剤をそのまま継続して投与する場合は、臨時で使用した時点からカウントする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問88 # 971
非定型抗精神病薬加算について、レセルピンを降圧剤として投与している場合も、抗精神病薬としてカウントするのか。
カウントしない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問87 # 970
7対1特別入院基本料又は10対1特別入院基本料を算定している病床から転床してきた患者は、亜急性期入院医療管理料2の施設基準である「急性期治療を経過した患者」に含めることはできるか。
できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問86 # 969
回復期リハビリテーション病棟が2以上あるときは休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実加算については、算定する病棟とそうでない病棟が混在してもよいか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問85 # 968
入院した患者が回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときには療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。
回復期リハビリテーション病棟入院料1については療養病棟入院基本料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2については療養病棟入院基本料2により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問84 # 967
回復期リハビリテーション病棟における休日リハビリテーション提供体制加算に規定される休日の定義は何か。
初・再診料の休日加算に規定される定義と同様。具体的には、「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定される休日、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日」のことを指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問83 # 966
小児入院医療管理料1の夜勤時間帯の看護師の配置について、「当該病棟における看護師の数は、夜勤の時間帯も含め、常時当該病棟の入院患者の数が9又はその端数を増すごとに1以上であること」が要件であるが、これは夜勤時間帯の月入院患者数に対して平均で1夜勤時間帯当たり9対1の看護配置を満たしていればよいのか。
不可。夜勤の時間帯も含め常時9対1よりも手厚い配置である必要がある。なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日事務連絡)の問7の取扱は廃止とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問82 # 965
小児入院医療管理料1の要件にある「小児緊急入院患者数」に、転院患者は含まれるか。
緊急に入院した場合であれば含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問81 # 964
新生児特定集中治療室(NICU)と新生児治療回復室(GCU)が隣接して設置されている場合において、NICUに勤務している助産師又は看護師のうち、余剰となる人員がGCUで兼務することは可能であるか。
兼務は可能であるが、NICUは常時3対1、GCUは常時6対1の看護職員配置が必要であり、それぞれ別の看護単位で運用すること。なお、NICU勤務の看護師は、当該NICUに勤務している時間帯は、当該NICU以外での夜勤を併せて行わないこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問80 # 963
母体・胎児集中治療室に勤務する助産師又は看護師は、一般病棟と兼務してもよいか。
兼務は可能である。ただし、母体・胎児集中治療室においては「常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。」の要件を満たす必要がある。また、一般病棟勤務と当該治療室のような集中治療室勤務を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入してもよい。なお、当該治…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問79 # 962
新生児特定集中治療室管理料等に再入室する場合の要件緩和が行われたが、再入室の間隔に制限はあるか。また、症状増悪により前回の入室期間と通算されるケースは、他疾患の場合も含まれるか。
再入室の間隔に制限はない。また他疾患の場合も含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問78 # 961
新生児特定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料を算定する治療室勤務の医師は、新生児治療回復室の当直勤務を併せて行ってもよいか。
当該治療室と新生児治療回復室が同一病棟にある場合に限り、当直勤務を併せて行ってよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問77 # 960
呼吸ケアチーム加算の看護師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
現時点では以下のいずれかの研修と考えている。①日本看護協会認定看護師教育課程「集中ケア」、「新生児集中ケア」、「救急看護」又は「小児救急看護」の研修②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問76 # 959
救急搬送患者地域連携紹介加算及び救急搬送患者地域連携受入加算について、「転院体制に関する協議を行って連携を取っていること」とあるが、どのような協議が想定されているか。
両医療機関の間で救急搬送患者の紹介・受入についてあらかじめ合意が得られ、施設基準の届出が行われていればよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問75 # 958
救急搬送患者地域連携紹介加算の届出を行っている救急医療機関に外来通院中の患者が救急入院し、他院に転院させた場合でも算定可能であるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問74 # 957
新生児特定集中治療室退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算、慢性期病棟等退院調整加算の施設基準の要件のうち、退院調整部門及び退院調整に専従の看護師又は社会福祉士は、同一でよいか。
上記3加算について、退院調整に係る部門の設置は同一でよく、専従の従事者についてもそれぞれの基準を満たせば兼ねることができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問73 # 956
急性期病棟等退院調整加算1の要件に、2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置とあるが、どちらかが2年以上経験を有していれば良いのか。
そのとおり。専従者は2年以上の経験を有している必要があり、専任者の経験年数は問わない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問72 # 955
「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日医療課事務連絡)によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算等の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成22年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。
社会福祉士にはいわゆるMSWは認められないが、平成22年3月31日に退院調整に関する5年以上の経験を有する者として当該保険医療機関に従事している者に限り、当分の間、慢性期病棟等退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算等の退院調整に対する加算の算定要件に必要な社会福祉士として認めて差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問71 # 954
感染防止対策加算の看護師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
現時点では①日本看護協会認定看護師教育課程「感染管理」の研修、②日本看護協会が認定している看護系大学院の「感染症看護」の専門看護師教育課程のいずれかの研修と考えている。また、大学院で感染制御学等の学科を修めている場合等については、通知に示す研修の内容を満たしてるかどうか個別に問い合わせ願いたい。