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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問70 # 953
栄養サポートチーム加算は、チームが稼働していることについて第三者機関による認定を受けた施設でないと算定が認められないか。
そのようなことはない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問69 # 952
栄養サポートチーム加算のチームによる回診の際には、チームを構成する4職種は全員参加しなければ算定できないのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問68 # 951
管理栄養士を栄養サポートチーム加算の専従とした場合であっても、栄養管理実施加算に係る栄養管理計画の作成であれば実施してよいか。
認められない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問67 # 950
栄養サポートチーム加算の算定要件に、対象患者に関する栄養治療実施計画の策定とそれに基づくチーム診療とあるが、その計画書の内容や様式については、各医療機関が作成した様式で差し支えないか。
通知で示した栄養治療実施計画兼栄養治療実施報告書の様式(別紙様式5の2)を用いることが望ましいが、当該様式にある全ての項目に関する記載欄が適切に設けられていれば、各医療機関が作成した様式を使用して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問66 # 949
栄養サポートチーム加算の算定は週1回とあるが、どの日を算定日としたらよいのか。
対象患者をチームで回診した日に算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問65 # 948
栄養サポートチーム加算のチームで行う「終了時指導又は退院時等指導」には、退院後の栄養に関する指導を含むのか。
含む。ただし、当該指導は、チームが実施した栄養治療の結果を踏まえ、チーム構成員全員によって行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問64 # 947
栄養サポートチーム加算の対象患者の要件として「アルブミン値が3.0g/dl以下」とあるが、従来法(BCG法)ではなく改良BCP法による測定を行っている施設でも同じ条件でいいのか。
同じ条件でよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問63 # 946
「栄養サポートチームが、栄養治療により改善が見込めると判断した患者」とは、例えばどのような患者か。
例示としては、以下のような患者が挙げられる。(例1)脱水状態にある入院直後の患者で、血清アルブミン値は高値を示しているものの、他の指標や背景から明らかに栄養障害があると判断できる者(例2)これから抗がん剤による治療を開始する患者で、副作用等により当該治療によって栄養障害をきたす可能性が高いと予想される者(例3)脳卒中を…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問62 # 945
栄養サポートチーム加算の平成23年3月31日までの経過措置について、例えば管理栄養士が専従の場合、医師と管理栄養士が研修を修了しており、看護師と薬剤師が研修修了見込みであれば、算定可能ということか。
そのとおり。なお、この場合において、看護師及び薬剤師が所定の研修を修了して修了証を交付された時点で、すみやかに地方厚生(支)局長に届け出ること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問61 # 944
日本静脈経腸栄養学会が、当該学会が認定した教育施設において、合計40時間の実地修練を修了した場合に修了証を交付している。看護師、薬剤師又は管理栄養士がこの修了証の交付を受けた場合、栄養サポートチーム加算にある所定の研修を修了したといえるか。あるいは、当該学会が認定している「NST専門療法士」の資格を得なければならないの…
当該学会が認定した教育施設における合計40時間の実地修練を修了し、修了証が交付されれば、所定の研修を修了したということができる。なお、本加算の算定にあたっては、その他の認定資格を要しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問60 # 943
がん診療連携拠点病院加算のキャンサーボードについて、具体的な基準はあるか。
「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発0301001号)に定められた内容を満たしていればよい。具体的には、手術、放射線療法及び化学療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の専門を異にする医師等によるがん患者の症状、状態及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等するためのカンファレンス…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問59 # 942
摂食障害入院医療管理加算の要件として、「摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、臨床心理技術者、管理栄養士等が当該保険医療機関に配置されていること」とあるが、このうち1人でも配置されていれば施設基準を満たすと考えてよいか。
医師、臨床心理技術者及び管理栄養士は全て配置されている必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問58 # 941
重度アルコール依存症入院医療管理加算の算定は60日を限度とされているが、再入院の場合の日数計算は入院料等の通則に準じるという理解でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問57 # 940
重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件として、研修を修了していることが必要なのは、医師及び看護師か、又は、作業療法士等も含めて研修を修了している必要があるのか。
医師は必ず研修を修了している必要がある。看護師、作業療法士、精神保健福祉士、臨床心理技術者については少なくともいずれか1名が研修を修了している必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問56 # 939
重度アルコール依存症入院医療管理加算の要件として、「当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師、研修を修了した看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は臨床心理技術者がそれぞれ1名以上配置されていること。」とあるが、適切な研修とはどのようなものを指すのか。
研修については、以下の要件を満たすものであること。(1)医師に行う研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目的とした20時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。アアルコール精神医学イアルコールの公衆衛生学ウアルコール依存症と家族エ再飲酒防止プログラムオアルコール関連…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問55 # 938
緩和ケア診療加算等の要件にある「がん診療連携拠点病院に準じる病院」とは何か。
該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと都道府県が認め、医療計画、都道府県がん対策推進計画等で定めた病院が想定される。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問54 # 937
がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会を修了したことを確認できる文書とは厚生労働省健康局長印のある修了証と考えてよいか。
よい。ただし、発行に時間がかかる等の場合はその他の証明できる文書を添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問53 # 936
「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等」とは他に何があるのか。
例えば、日本緩和医療学会が主催した緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問52 # 935
緩和ケア診療加算の要件である「緩和ケア病棟等における研修」には、どのようなものがあるのか。
現時点では、従来からの以下の研修①日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」又は「乳ガン看護」の研修②日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程に加え、日本看護協会認定看護師教育課程「がん放射線療法看護」のいずれかの研修と考えている。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問51 # 934
超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の判定基準に「新生児集中治療室を退室した児であって当該治療室での状態が引き続き継続する児については、当該状態1ヶ月以上継続する場合」とあるが、NICU退室後1ヶ月以上継続している必要があるのか。
NICU入室中の期間も含めて1ヶ月以上継続するとみなしてよい。