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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1773
「D206心臓カテーテル法」による諸検査の注7に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1772
月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。
いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1771
心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査について、新生児加算等の加算を算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1770
心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1769
入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのように記載するのか。
初回の実施日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1768
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1767
コロンブラッシュ法については、「D311直腸鏡検査」の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は「N004細胞診検査」の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は「N001電子顕微鏡病理組織標本作製」の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
合算した点数を算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1766
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則3に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1765
DPC算定病棟に入院中の患者が他医療機関を受診し先進医療を受けた場合について、入院中の保険医療機関で請求し合議の上で精算することになるのか。
他医療機関で実施した診療行為に係る費用の内、保険給付の対象となるものは合議にて精算するが、保険外の費用は合議の対象とはならない。なお、先進医療を受けた患者については包括評価の対象外となるため注意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1764
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則1に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1763
医科点数表の「在宅医療」に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1762
また上記の問7-10で、②DPC算定病棟以外の病棟に入院している期間中に今回の診療報酬改定を経た場合、③DPC算定病棟(包括評価の対象外)の退院時にデータ提出加算を算定することはできるのか。
①DPC算定病棟(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅱの「データ提出係数」で既に評価されているため、算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1761
①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、③の退院時にはデータ提出加算を算定することはできるのか。
算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1760
①DPC算定病棟(包括評価の対象外)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象)と転棟した事例について、①から②への転棟時にデータ提出加算を算定することはできるのか。
算定することはできない。(③において機能評価係数Ⅰとして評価されているため)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1759
DPC対象病院においては、通常の退院患者調査データを提出していれば、データ提出加算1を算定することができるのか。
算定することができる。ただし、4月1日からの算定にあたっては4月16日までに厚生局への届出が必要となる。また、データの提出に遅延等が認められた場合は、当該提出月の翌々月について、当該加算は算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1758
DPC対象病院において、入院している患者が包括評価の対象外である場合、データ提出加算は算定することができるか。(例1)出来高評価の診断群分類区分に該当し、入院初日から退院日まで医科点数表で算定した場合(例2)特定入院期間を超えて医科点数表により算定することになった場合
一連の入院において診断群分類点数表で算定する期間がある場合、機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。ただし、診断群分類点数表で算定した期間が1日もなければ、退院日にデータ提出加算を算定することができる。(例1は算定可、例2は算定不可)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1757
データ提出加算における「200床」とは医療法上の許可病床になるのか。それともDPC算定対象病床になるのか。
許可病床における一般病床となる。(外来診療料を算定する医療機関は「200床以上」の区分で、再診料を算定する医療機関は「200床未満」の区分で施設基準の届出を行うことができる)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1756
医科点数表の留意事項通知では「A243後発医薬品使用体制加算」はDPC対象病棟に入院している患者を除き算定するとされている。しかし、DPCの留意事項通知では同加算は診断群分類点数表に含まれる費用から除かれている。DPC対象病棟に入院している場合、全ての患者について同加算は算定することができないのか。
算定することができない。診断群分類点数表に含まれない費用については医科点数表に従い算定の可否を判断すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1755
外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
初診料を算定することはできるが、再診料(外来診療料)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問7 # 1754
外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断…
算定することができる。