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6,913件の検索結果
581 - 600 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6333
「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴って使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算定することができるのか。
「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。また、輸血に係る薬剤及び特定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、別に医科点数表により算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6332
診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病については、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。
診断群分類区分の内容にかかわらず、「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6331
医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100分の20等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。
ギプスの項目の基本点数が1,000点以上であっても、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を100分の20等の例により算定した結果、1,000点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6330
包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6329
医科点数表第2章第9部処置の通則に規定する休日加算、時間外加算及び深夜加算は、当該処置の開始時間が入院手続の後であっても算定できることとされているが、包括評価の範囲に含まれない処置料について、本加算を医科点数表に基づき別に算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6328
核医学検査(核医学診断)に伴い使用する放射性医薬品についても包括評価の範囲に含まれるか。
そのとおり。包括評価の範囲に含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6327
入院を必要とする侵襲的処置を含む医科点数表第2章第4部画像診断に係る費用は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
「画像診断」は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6326
入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのように記載するのか。
初回の実施日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6325
経皮経肝胆管造影における区分番号「E003」造影剤注入手技は、区分番号「D314」腹腔鏡検査に準じて算定することとされているが、医科点数表に基づき別に算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6324
包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注で定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6323
臓器移植や治験等の実施を予定して入院し、前月は医科点数表により請求していたが、患者の容態の急変等により実施しないことが決定された場合には、どのように算定するのか。
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、退院時に診断群分類区分に該当する場合には、当該入院全てを当該診断群分類区分により再請求する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6322
包括評価の対象患者について、手術中に行った超音波検査や造影検査は医科点数表により算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6321
区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注9に定められたフィルムの費用は、医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6320
月の前半が包括評価、月の後半が医科点数表に基づく評価(又は外来)の場合で、月の前半と後半に1回ずつ区分番号「D208」心電図検査を実施した場合、心電図検査の費用は全額算定してよいか。また、その他の生体検査やCT、MRI等についても同様の取扱いとしてよいか。
いずれも当該検査等の実施回数に応じて減算の上、算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6319
心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査等の検査の実施に伴う薬剤料、特定保険医療材料料は、包括評価の範囲に含まれるか。また、新生児加算等の加算は算定することができるのか。
そのとおり。また、新生児加算等の加算は算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6318
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」については、写真診断を行った場合は使用フィルム代を10円で除して得た点数を加算して算定するが、本加算点数を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6317
コロンブラッシュ法については、区分番号「D311」直腸鏡検査の所定点数に、沈渣塗抹染色による細胞診断の場合は区分番号「N004」細胞診の所定点数を、また、包埋し組織切片標本を作製し検鏡する場合は区分番号「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製の所定点数を合算した点数を算定するが、合算した点数を別に医科点数表に基づき算定す…
合算した点数を算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6316
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第3号に定める当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合に算定することとされている点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6315
医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問6 # 6314
医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。