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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6293
医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号の規定による栄養管理体制に係る減算又は通則第9号の規定による身体的拘束最小化に係る減算に該当する場合、医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6292
6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日6月1日以前から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。
入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6291
DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定するのか。
転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)。また、入院日Ⅱを超えた日以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6290
DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。
転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)。また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6289
入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。
医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問4 # 6287
6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者については、同日から7月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、8月1日より包括評価の算定となるのか。
そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問3 # 6286
該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者については、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名を記載するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問3 # 6285
改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を5月中に実施した場合であって、6月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるのか。
選択することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問3 # 6284
診断群分類区分の変更に伴う差額を調整する場合は、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要か。
診断群分類点数表のみで算定する場合は、診断群分類点数表による請求額も月ごとに確定するため、請求済みの診療報酬明細書の返戻、高額療養費の再計算等は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6283
診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6282
DPC対象病院において区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施した患者については、どのように算定するのか。
DPC対象病院においては、DPC/PDPSによる算定を行う病床に限らず、全ての病床において短期滞在手術等基本料3は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6281
改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。
診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6280
交通事故による患者も、医療保険が適用される場合には包括評価の対象となるのか。
包括評価の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6279
包括評価の対象患者に関する高額療養費の額はどのように算定するのか。
高額療養費の額は、従来どおり、各月の請求点数に応じて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6278
労災又は公災が適用される入院患者が、他科受診において医療保険が適用される場合は、医科点数表により算定するのか。
医療保険が適用される診療については医科点数表により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6277
主たる保険が労災又は公災の適用患者は包括評価の対象外となるのか。
包括評価の対象外となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6276
厚生労働大臣が告示する高額薬剤が投与された患者であるが、告示されていない診断群分類区分が適用される場合、その患者は「厚生労働大臣が別に定める者」に該当する患者として包括評価の対象外となるのか。
当該患者については「厚生労働大臣が別に定める者」には該当せず、包括評価の対象となる(薬剤名と対象診断群分類区分が一致しなければ包括評価の対象外患者とはならない。)。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6275
先進医療として認められている技術が、医療機器の保険収載等の理由により、途中で保険適用となった場合、該当する先進医療の技術による治療を受けた患者は包括評価の対象となるのか。それとも次回改定までの間は引き続き包括評価の対象外となるのか。
保険適用となる前に当該技術による治療を受けた入院の場合には包括評価の対象外となる。保険適用後に当該技術による治療を受けた患者については包括評価の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問2 # 6274
外来で治験を行っている患者が骨折等で入院した場合、当該患者は包括評価の対象となるのか。
入院時に既に治験の対象者であることから包括評価の対象とはならない。