DPC
令和4年度診療報酬改定
R4.3.31
問4
5493
質問
4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日4月1日以前から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。
回答
入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。