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6,913件の検索結果
1,401 - 1,420 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問6 # 5513
医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価の範囲に含まれるのか。
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、「在宅医療」に定める「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問6 # 5512
外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定することができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等を除く。)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問6 # 5511
外来で月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を算定した後、同じ月に入院となり診断群分類点数表による算定を行った場合に、入院前に実施した月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)について算定することができるのか。(例:検体検査判断…
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問6 # 5510
診断群分類点数表による算定を行った患者が退院した場合、退院した月と同じ月に外来において月1回のみ算定することとなっている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)を別に算定することができるのか。(例:検体検査判断料等)
算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5509
診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等についても「傷病情報」欄に記入し、ICD10コードを記入するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5508
改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となるが、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが調整の対象となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5507
入院の途中で先進医療や治験等の評価療養の対象となった場合、包括評価の対象外となる時期はいつか。また、その後先進医療や治験等を終了した場合は再び包括評価の対象となるのか。
診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって一の入院期間において統一するため、当該入院全てを医科点数表に基づき再請求する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5506
①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟に転棟した事例について、データ提出加算3又は4はどのように算定するのか。
②の病棟がデータ提出加算3又は4の算定対象病棟の場合のみ、転棟した日から起算して90日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5505
①DPC算定病棟(包括評価の対象)→②DPC算定病棟以外の病棟→③DPC算定病棟(包括評価の対象外)と転棟した事例について、データ提出加算1又は2を算定することはできるのか。
①DPC算定病床(包括評価の対象)において機能評価係数Ⅰで既に評価されているため、算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5504
区分番号「A245」データ提出加算について、DPC対象病院において、DPC算定病棟(包括評価の対象)に入院している患者はデータ提出加算1又は2を算定することができるか。
機能評価係数Ⅰで評価されているため算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5503
医科点数表第1章第2部入院料等の通則第8号の規定による栄養管理体制に係る減算に該当する場合、入院日Ⅲまでの期間は当該機能評価係数Ⅰを合算して包括算定するが、入院日Ⅲを超えた日以降は医科点数表に基づき1日につき40点を減じて算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5502
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)を入院日Ⅲを超えて医科点数表に基づき算定することはできるのか。
区分番号「A244」病棟薬剤業務実施加算(1病棟薬剤業務実施加算1)のように、機能評価係数Ⅰで評価される項目のうち、医科点数表において週1回または月1回算定できることとされているものについては、入院日Ⅲを超えた場合、医科点数表に基づき算定することができる。ただし、入院日Ⅲを超えた日の前日の属する週又は月は算定することが…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5501
入院基本料等加算を算定することができない病棟(床)にDPC対象患者が入院している場合、当該入院基本料等加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算することができるか。(例:DPC対象患者が特定入院料を算定する病棟に入院している場合の急性期看護補助体制加算に係る機能評価係数Ⅰ)
機能評価係数Ⅰは人員配置等の医療機関の体制を評価する係数であるため、医療機関が施設基準を満たすこと等により、算定することができるのであれば、全てのDPC対象患者に係る診療報酬請求の際に医療機関別係数に合算することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5500
機能評価係数Ⅰに関連した施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(データ提出加算に係るものを除く。)は、算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5499
検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算することができるか。
検体検査管理加算に係る機能評価係数Ⅰは、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5498
検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機関別係数に合算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問5 # 5497
医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。
医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変更されうる。また、機能評価係数Ⅱは毎年度(4月1日)に実績を踏まえ変更される。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5496
傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。
記載する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5495
改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。(例1)2月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが60日で改定後は入院日Ⅲが30日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求(例2)2月16日に入院し、改定前は入院…
例1の場合は医科点数表に基づき算定し、例2の場合は診断群分類点数表に基づき算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問4 # 5494
切迫早産で入院し診断群分類点数表により算定した後、自費で分娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩の合併症により診断群分類点数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による算定の起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となるのか。
そのとおり。