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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問15 # 4793
「夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。」とあるが、一連につきとはどのように取扱うのか。
当該検査に当たって、診断を目的として必要に応じて複数回の検査を実施する場合は一連として取扱う。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問14 # 4792
「検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査の基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。」とあるが、当該検査の結果が経過観察に該当する場合において、区分番号「I017」に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置を製作した際の費用は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問13 # 4791
「小児口唇閉鎖力検査とは、口唇閉鎖力測定器を用いて、口唇閉鎖力を測定する検査をいう。」とあるが、口唇閉鎖力測定器とは具体的にどのようなものが該当するのか。
医療機器の一般的名称が「歯科用口唇筋力固定装置」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、口唇閉鎖力を測定する装置であることが記載されている装置が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問12 # 4790
「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、スケーリング・ルートプレーニングも対象となるか。
スケーリングに限る。ただし、スケーリング終了後、歯周病検査を実施した場合はその限りではない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問11 # 4789
「歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石の沈着の有無等により歯周組織の状態の評価を行い、歯周基本治療を開始して差し支えない。」とあるが、この場合において、歯周病検査の費用は別に算定できるのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問10 # 4788
区分番号「B002」に掲げる歯科特定疾患療養管理料による管理を行っている患者であって、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症が疑われるものに対して、診断を目的として区分番号「D011-2」に掲げる咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」に掲げる咬合圧検査又は区分番号「D012」に掲げる舌圧検査を行った場合に算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4787
区分番号「B002」に掲げる歯科特定疾患療養管理料の対象疾患として三叉神経ニューロパチーが追加されたが、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査を実施した患者が対象となるか。
区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査等により歯科医学的に三叉神経ニューロパチーと診断された患者が対象である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問8 # 4786
留意事項通知の「当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。」について、同月に区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料及び文書提供加算を算定している場合であって、口腔機能管理を含めた文書提供を行っている場合に、要件を満たすものと見なして差し支えないか。
歯科疾患管理料の提供文書に、口腔機能管理に係る必要な情報が含まれる場合は差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4785
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、初診日の属する月から起算して6月を超えた時点から、必要があって歯科疾患管理料による医学管理を開始した場合に当該加算を併せて算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4784
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の長期管理加算について、歯科疾患管理料を算定する月ごとに算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4783
区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の「注1」において「1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、」として「継続的な」が削除されたが、歯冠補綴物の脱離に対する再装着を行い初診日で治療が完結する等、継続的な管理を行わない場合についても算定できるのか。
留意事項通知のとおり、「継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者(有床義歯に係る治療のみを行う患者を除く。)」が対象であり、従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問4 # 4782
初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、医療関係団体等が主催する研修(通信によるものを含む)に変えても差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問3 # 4781
初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修の講師は管理者等が実施するものでよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問2 # 4780
初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容について、毎回の研修においてすべて網羅していなければならないのか。
様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容は例示であり、各保険医療機関の実情に応じて、研修内容を決定していただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問1 # 4779
初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、どのような内容の研修を実施すべきか。
院内感染防止対策については、標準予防策、医療機器の洗浄・消毒・滅菌、感染性廃棄物の処理等が考えられるが、各保険医療機関の実情に応じて、実施されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問12 # 4778
区分番号「K921」造血幹細胞採取を行うにあたり、造血幹細胞の末梢血中への動員のためにG-CSF製剤やプレリキサホルを投与するが、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日以外の日に投与したこれらの薬剤料について、DPCレセプトにおいて手術の部で出来高で算定することができるか。
本件は、区分番号「K921」造血幹細胞採取の注2の加算に該当するため、造血幹細胞採取にあたって当該薬剤を使用した場合についても、区分番号「K921」造血幹細胞採取を算定する日に区分番号「K921」造血幹細胞採取の所定の点数に当該薬剤の点数を加算する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問12 # 4777
データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A245」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はどのように算定するのか。
包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定すること。また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することができない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問12 # 4776
「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容不備等があった場合でも区分番号「A245」データ提出加算を算定することができるのか。
「DPC導入の影響評価に係る調査」の提出(データの再照会に係る提出も含む。)で提出方法不備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出月の翌々月の1か月分については区分番号「A245」データ提出加算は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問11 # 4775
令和2年3月以前から継続して入院している患者で、3月に分岐に係る手術等を行った場合、4月診療分レセプトの「診療関連情報」欄の手術等は、どのように記載するのか。
3月に実施した手術等について、4月診療分のレセプトには改定後の点数名称・Kコードによって記載する。なお、3月診療分のレセプトには改定前の点数名称・Kコードによって記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問11 # 4774
DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報…
健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消費税法第6条)。質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療であるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け取ったものについても非課税となる。(当該合議により得る収入については、診療報酬に照らして妥当であればよく、…