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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問8 # 4813
手帳における患者が日常的に利用する保険薬局の名称等を記載する欄について、当該記載欄をシールの貼付により取り繕うことは認められるか。
認められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4812
患者が日常的に利用する保険薬局の名称等の手帳への記載について、患者又はその家族等が記載する必要があるか。
原則として、患者本人又はその家族等が記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4811
調剤基本料1を算定する保険薬局であって、注4又は注7の減算規定に該当する場合、地域支援体制加算の実績要件等は調剤基本料1の基準が適用されるのか。
調剤基本料1の基準が適用される。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日付け事務連絡)別添4の問12は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4810
「地域の多職種と連携する会議」への参加実績は、非常勤の保険薬剤師が参加した場合も含めて良いか。
良い。ただし、複数の保険薬局に所属する保険薬剤師の場合にあっては、実績として含めることができるのは1箇所の保険薬局のみとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問4 # 4809
地域支援体制加算の施設基準における「地域の多職種と連携する会議」とは、どのような会議が該当するのか。
次のような会議が該当する。ア介護保険法第115条の48で規定され、市町村又は地域包括支援センターが主催する地域ケア会議イ指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第9号で規定され、介護支援専門員が主催するサービス担当者会議ウ地域の多職種が参加する退院時カンファレンス
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問3 # 4808
調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件については、令和3年3月31日までの間は改定前の基準が適用されることとなっている。改定前に地域支援体制加算の届出を行っていなかった保険薬局であっても、令和3年3月末までの間は、改定前の基準が適用されるのか。
改定前の基準が適用される。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問2 # 4807
複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、注3の規定により2回目以降の受付分の調剤基本料は100分の80となるが、「同時にまとめて」とは同日中の別のタイミングで受け付けた場合も含むのか。
含まない。同時に受け付けたもののみが対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問1 # 4806
注1のただし書きの施設基準(医療を提供しているが、医療資源の少ない地域に所在する保険薬局)及び注2の施設基準(保険医療機関と不動産取引等その他特別な関係を有している保険薬局)のいずれにも該当する場合、調剤基本料1と特別調剤基本料のどちらを算定するのか。
必要な届出を行えば、注1のただし書きに基づき調剤基本料1を算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問27 # 4805
特定保険医療材料の機能区分の見直しにおいて、「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。」とされたところ、既に流通している従前のCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)のロット番号等を記載した文書…
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問26 # 4804
区分番号「M009」に掲げる充填の留意事項通知(8)について、ファイバーポストを用いた場合、特定保険医療材料料は別に算定できるか。
算定できる。なお、ファイバーポストの特定保険医療材料料は1歯あたり1本に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問25 # 4803
新設された「6歯以上の先天性部分無歯症又は3歯以上の前歯永久歯萌出不全(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)」について、第13部歯科矯正に係る保険診療を行った患者が対象となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問24 # 4802
区分番号「I030-2」に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項(1)について、「口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合」とあるが、当該処置を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名は「口腔剥離上皮膜」と記載するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問23 # 4801
区分番号「I030-2」に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置の留意事項(1)について、「口腔の剥離上皮膜の除去を行った場合」とあるが、具体的にどのような処置を行った場合に算定できるのか。
経管栄養等を必要とする患者の剥離上皮膜(剥離した口腔粘膜上皮と唾液、炎症性細胞や細菌の集積からなるもの。)の除去を行った場合に算定できる。単なる日常的口腔清掃のみを行った場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問22 # 4800
区分番号「I021」に掲げる根管内異物除去の手術用顕微鏡加算について、「なお、歯根の長さの根尖側2分の1以内に達しない残留異物を除去した場合は算定できない。」とあるが、残留異物の一部が歯根の長さの根尖側2分の1以内に達している場合は算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問21 # 4799
区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(1)について、「歯周病検査の結果、歯周ポケットが4ミリメートル未満の患者」とあるが、区分番号「D002」に掲げる歯周病検査の「1歯周基本検査」又は「2歯周精密検査」を行った患者が対象と考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問20 # 4798
区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(6)について、「2回目の歯周病検査の結果、」とあるが、2回目の歯周病検査終了後再スケーリングを行っていた場合であって、3回目以降の再評価のための歯周病検査を行い、歯周病重症化予防治療を開始した場合は同様の取扱いになるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問19 # 4797
区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に区分番号I002に掲げる知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して、当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合、算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問18 # 4796
区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの留意事項に「歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回に限り算定する。」とあるが、具体的にどのようなものが該当するのか。
医療機器の一般的名称が「歯科用シーリング・コーティング材」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、象牙細管の封鎖が可能であることが記載されているものが該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問17 # 4795
区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの「注」に「当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。」とあるが、いつ行えばよいのか。
歯冠形成直後に行うのが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問16 # 4794
区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。
区分番号「M001の1」に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合に算定できるものであり、算定できない。