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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問7 # 4833
精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、利用者本人には月の2回目以降に訪問看護を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。
当該月において、利用者本人に訪問看護を行った初日に判定することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問6 # 4832
精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、当該月に利用者本人への訪問看護を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。
GAF尺度による判定は必要ない。ただし、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護明細書に、家族への訪問看護でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問5 # 4831
複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。①A:他の看護師との訪問看護B:他の看護師との訪問看護C:他の理学療法士との訪問看護②A:他の看護師…
それぞれ以下のとおり。①A、B、Cいずれも、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。②A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。③A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問4 # 4830
難病等複数回訪問加算及び精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。①A:1日に2回の訪問看護B:1日に2回の訪問看護C:1日に2回の訪問看護②A:1日に2…
それぞれ以下のとおり。①A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。②A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。③A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問3 # 4829
難病等複数回訪問加算又は精神科複数回訪問加算の算定対象である利用者に対して、90分を超えて連続して訪問看護を行った場合は、当該加算を算定することができるか。
1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護加算又は長時間精神科訪問看護加算は算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問2 # 4828
専門性の高い看護師による訪問看護について、「それぞれ月1回を限度として算定」とは、1人の利用者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。
そのとおり。ただし、専門性の高い看護師が同一の場合は、当該看護師による算定は月1回までとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問1 # 4827
専門性の高い看護師による訪問看護について、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症」にはどのようなものが含まれるか。
ストーマ装具の工夫によって排泄物の漏出を解消することが可能な、ストーマ陥凹、ストーマ脱出、傍ストーマヘルニア、ストーマ粘膜皮膚離開等が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問21 # 4826
在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問20 # 4825
当該患者に調剤を行っていない保険薬局は、経管投薬支援料を算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問19 # 4824
当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない保険薬局は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるか。
算定できない。なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合には、在宅基幹薬が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問18 # 4823
保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
同一内容の場合は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問17 # 4822
医療機関Aに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料2を算定し、その翌月に医療機関Bに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問16 # 4821
同一患者について、同一月内に複数の医療機関に対して重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、提案を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支援料2を算定できるか。
同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定できるのは1回までである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問15 # 4820
重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、当該提案により2種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合には、服用薬剤調整支援料1も算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問14 # 4819
かかりつけ薬剤指導料を算定する患者に対して吸入薬指導加算は算定できないが、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該保険薬局の他の保険薬剤師が吸入指導を実施した場合には吸入薬指導加算を算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問13 # 4818
電話等による服薬状況等の確認は、メール又はチャット等による確認でもよいか。
少なくともリアルタイムの音声通話による確認が必要であり、メール又はチャット等による確認は認められない。なお、電話等による患者への確認に加え、メール又はチャット等を補助的に活用することは差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問12 # 4817
電話等により患者の副作用等の有無の確認等を行い、その結果を保険医療機関に文書により提供することが求められているが、算定はどの時点から行うことができるのか。
保険医療機関に対して情報提供を行い、その後に患者が処方箋を持参した時である。この場合において、当該処方箋は、当該加算に関連する薬剤を処方した保険医療機関である必要はない。なお、この考え方は、調剤後薬剤管理指導加算においても同様である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問11 # 4816
患者が服用等する抗悪性腫瘍剤又は制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を全く行っていない保険薬局であっても算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問10 # 4815
特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か。
特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4814
国家戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)については、一定の要件を満たせば暫定的な措置として薬剤服用歴管理指導料が算定できることとされていた。令和2年度改定により、この取扱いはどうなるのか。
国家戦略特区におけるオンライン服薬指導についても、薬剤服用歴管理指導料「4」に基づき算定するものとした。なお、国家戦略特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の算定要件ついては、服薬指導計画の作成を求めないなど、一定の配慮を行っている。また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その19)」(令和元年12月2…