ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
2,061 - 2,080 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問10 # 4853
「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等」とは、どのようなものか。
連携充実加算の届出を行っている保険医療機関のレジメン(治療内容)の解説等を行う研修会である。なお、当該研修会は、連携充実加算の届出を行っている保険医療機関が主催する場合のほか、地域の医師会又は薬剤師会と当該保険医療機関が共同で開催する場合も想定される。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問9 # 4852
医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算2及び3の施設基準に係る届出について、様式32において、「関連学会の定める指針に基づいて、MRI装置の適切な安全管理を行っていること等を証明する書類を添付すること」とあるが、証明する書類とは具体的には何を指すのか。
日本医学放射線学会の画像診断管理認証制度において、MRI安全管理に関する事項の認証施設として認定された施設であることを証する書類を指す。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問8 # 4851
医科点数表第2章第4部通則4の画像診断管理加算2及び3の施設基準において、「関係学会の定める指針を遵守し、MRI装置の適切な安全管理を行っていること」とあるが、「関連学会の定める指針」とは具体的には何を指すのか。
日本医学放射線学会、日本磁気共鳴医学会、日本放射線技術学会の臨床MRI安全運用のための指針を指す。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問7 # 4850
区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料における「関係学会による指針」とは何を指すのか。
現時点では、日本大腸肛門病学会による「経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針」及び日本脊髄障害医学会、日本大腸肛門病学会並びに日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会による「脊髄障害による難治性排便障害に対する経肛門的洗腸療法(transanalirrigation:TAI)の適応および指導管理に関する指針」を…
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問6 # 4849
情報提供文書の交付の方法として、当該文書を手帳に貼付する方法でも差し支えないか。
手帳への貼付ではなく、別途文書で患者に交付する又は保険薬局に直接送付する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問5 # 4848
区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料および区分番号「J038」人工腎臓導入期加算2について、「腎移植に向けた手続きを行った患者」の定義として、「臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者」と記載されているが、臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として登録後1年以上経過し、当該登録を更新…
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問4 # 4847
区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、当該指導管理料の対象には、腎代替療法導入後の患者は含まれないのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問3 # 4846
区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算について、自宅で療養を継続する場合に算定できるか。
栄養情報提供加算は、情報提供先として、自宅での療養の継続を担当する他の医療機関への情報提供も含まれることから、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問2 # 4845
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、化学療法を入院で開始し、その後、化学療法を外来に変更した場合、外来栄養食事指導料の「初回」の指導料を算定することはできるか。
化学療法を入院で開始した患者であっても、外来栄養食事指導料の実施が初めてであり、30分以上、療養のため必要な栄養の指導を実施した場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.16 問1 # 4844
区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算について、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品)はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。
含まれる。なお、この考え方は、外来後発医薬品使用体制加算においても同様である。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.9 問2 # 4843
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.9 問1 # 4842
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.7 問1 # 4841
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年4月7日付けで薬事承認さ…
令和2年4月7日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.4.1 問1 # 4840
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その26)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問1 # 4839
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年3月31日付けで薬事承認…
令和2年3月31日より保険適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問12 # 4838
当該月に利用者の居宅において指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、学校等から委託を受けて、当該学校等において利用者の医療的ケアを行っている場合は、当該訪問看護ステーションからの当該学校等に対する情報提供は、訪問看護情報提供療養費2の算定対象となるか。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問11 # 4837
退院支援指導加算について、「利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定する」とあるが、入院していた保険医療機関の医師ではなく、在宅における診療を担う主治医が、退院後に指示書を交付した場合でも算定可能か。
利用者の退院後に訪問看護指示書が交付された場合であっても算定可能であるが、退院支援指導を実施する前に指示書が交付されている必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問10 # 4836
在宅患者訪問看護・指導料の注15に掲げる訪問看護・指導体制充実加算(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準で求める「24時間訪問看護の提供が可能な体制」の確保について、当該保険医療機関が訪問看護ステーションと連携することにより体制を確保する場合、連携する訪問看護ステーションは、…
連携する訪問看護ステーションについて、24時間対応体制加算の届出は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問9 # 4835
特別地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、一方のステーションが特別地域に所在し、もう一方のステーションが医療資源の少ない地域に所在する場合も届出可能か。
届出可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問8 # 4834
複数名精神科訪問看護加算について、「複数名訪問看護の必要性」について精神科訪問看護指示書に理由を記載するように変更されたところであるが、すでに交付されている当該指示書について、令和2年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。
令和2年3月31日以前に指示書が交付されている場合については、改定後の様式による指示書の再交付は不要である。