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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問140 # 4573
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活環境整備指導加算は、在宅精神療法を算定している患者に対して療養生活環境を整備するための指導を行った場合は算定可能か。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問139 # 4572
リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修とは何か。
関連学会・団体等による「リンパ浮腫研修運営委員会」が規定する基準を満たす研修をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問138 # 4571
リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成30年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ…
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問137 # 4570
障害児(者)リハビリテーション料の施設基準について「当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の…
所定労働時間に満たない時間に限り、他の業務に従事することは差し支えない。なお、「他の業務」の範囲については、特段の規定を設けていない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問136 # 4569
摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。
病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「摂食嚥下支援チーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問135 # 4568
区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算を算定するに当たり、摂食嚥下支援チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて「摂食嚥下支援計画書」を作成する必要があるが、「摂食嚥下支援計画書」は別に指定する様式があるか。また、リハビリテーション総合実施計画書でよいか。
摂食嚥下支援チームにおいて作成する「摂食嚥下支援計画書」については、様式を定めていない。必要な事項が記載されていれば、リハビリテーション総合実施計画書を用いても差し支えない。なお、摂食嚥下支援加算の算定に当たっては、算定対象となる患者の、入院時及び退院時におけるFOISを含む事項について報告する必要があるため、留意され…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問134 # 4567
区分番号「H004」摂食機能療法の注3の摂食嚥下支援加算の施設基準で求める「摂食嚥下障害看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修である。・日本看護協会の認定看護師教育課程「摂食・嚥下障害看護」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問133 # 4566
運動量増加機器加算について、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の中に「運動量増加機器」が示されたが、これは具体的にどのような機器が含まれるのか。
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和2年3月5日保医発0305第11号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問132 # 4565
誤嚥性肺炎等、呼吸器疾患で言語聴覚士による呼吸訓練とともに摂食嚥下訓練(嚥下評価・食形態、姿勢、量等の記載)を併せて行なった場合、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を算定してよいか。
呼吸器リハビリテーション料の算定要件を満たす場合において、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問131 # 4564
「言語聴覚療法のみを実施する場合」とは、当該患者が言語聴覚療法のみを実施することを示すのか、もしくは、当該医療機関が言語聴覚療法のみを実施する場合を示すのか。
当該医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーションのうち言語聴覚療法のみを実施する場合を示す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問130 # 4563
言語聴覚療法のみを実施する場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する基準施設であっても脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)として算定するのか。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を満たす医療機関において実施される言語聴覚療法については、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問129 # 4562
要介護被保険者が、標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを算定する場合、その患者が別に厚生労働大臣が定める別表九の九に該当する場合は、標準的算定日数の期間内と同様に疾患別リハビリテーションを算定して良いか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問128 # 4561
要介護被保険者の場合であっても、当該患者が標準的算定日数の期間内の場合、介護保険におけるリハビリテーションではなく、いわゆる医療保険におけるリハビリテーションとして通院による疾患別リハビリテーションを実施してよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問127 # 4560
区分番号「H002」運動器リハビリテーション料を算定する患者が、入院中に誤嚥性肺炎を生じた場合、運動器リハビリテーション料とは別に言語聴覚士が区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料を別に算定してよいか。
算定可能。留意事項通知第7部リハビリテーション通則8を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問126 # 4559
区分番号「A301」の注4の早期離床リハビリテーション加算を算定していない日に、疾患別リハビリテーションを実施する場合、区分番号「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料を算定することは可能か。
リハビリテーション総合計画評価料の算定要件を満たしていれば、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問125 # 4558
リハビリテーション総合実施計画書を作成した際に、患者の状況に大きな変更がない場合に限り、リハビリテーション実施計画書に該当する1枚目の新規作成は省略しても差し支えないか。
差し支えない。なお、その場合においても、3ヶ月に1回以上、リハビリテーション実施計画書の作成及び説明等が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問124 # 4557
留意事項通知において、「医師の具体的な指示があった場合に限り、該当する疾患別リハビリテーション料を算定できる。」となったが、具体的な指示の内容として想定しているものはなにか。
具体的な指示は、医学的判断によるが、例えば、リハビリテーションの必要量及び内容、リハビリテーションを実施するに当たっての禁忌事項等が含まれうる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問123 # 4556
例えば、1月31日にリハビリテーションが開始となり、2月7日にリハビリテーション実施計画書を作成した場合、リハビリテーション実施計画書の作成は、いつまでに必要となるのか。
疾患別リハビリテーションを開始した日を起算日とするため、2回目のリハビリテーション実施計画書の作成及び説明等は、4月末日までに実施する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問122 # 4555
留意事項通知において、実施計画書の作成は、現時点では、開始時とその後3か月に1回以上の実施となっているが、例えば、1月1日に疾患別リハビリテーションを開始した場合、4月1日までの作成となるのか、1月、2月、3月の3か月で、3月中に作成となるのか。
暦月で、3ヶ月に1回以上の作成及び説明等が必要であるため、当該事例においては、4月末日までに作成する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問121 # 4554
多職種協働で作成しリハビリテーション実施計画書の説明に関して、理学療法士等のリハスタッフが患者や家族に説明を行い、同意を得ることでよいか。
医師による説明が必要である。