医科
令和2年度診療報酬改定
R2.3.31
問140
4573
質問
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活環境整備指導加算は、在宅精神療法を算定している患者に対して療養生活環境を整備するための指導を行った場合は算定可能か。
回答
算定不可。