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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問40 # 4473
区分番号「A249」精神科急性期医師配置加算の「1」又は「3」において求められているクロザピンの年間新規導入実績の「年間」とは、直近1年間を指すのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問39 # 4472
区分番号「A247-2」せん妄ハイリスク患者ケア加算について、「せん妄のリスク因子の確認及びハイリスク患者に対するせん妄対策は、各保険医療機関において作成したチェックリストに基づいて行うこと」とあるが、医療機関において従来よりせん妄対策のためのアセスメントシート等を作成している場合は、それを用いて対応してもよいか。
各保険医療機関が従来よりせん妄対策のためのアセスメントシート等を作成している場合は、当該アセスメントシート等を用いて対応してもよい。ただし、当該アセスメントシート等は、せん妄のリスク因子の確認及びハイリスク患者に対するせん妄対策に係る内容として、留意事項通知の別紙様式7の3に示す事項を含む必要があること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問38 # 4471
区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準の(4)及び認知症ケア加算3の施設基準の(1)における「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る院内研修」について、①当該院内研修の具体的な内容や時間は決められているか。②当該院内研修は、認知症ケア加算2の施設基準(7)又は認知症ケア加算3の施設基準(3)で示されている「…
それぞれ以下のとおり。①具体的な内容や時間についての特段の規定はないが、認知症患者のアセスメントや看護方法等について、知識・技術を得ることが可能な内容とすること。②認知症患者のアセスメントや看護方法等について知識・技術を得ることが可能な内容を含む研修や事例検討会等であればよい。③よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問37 # 4470
区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
認知症ケア加算3(令和2年度診療報酬改定前の認知症ケア加算2)と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問69を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問36 # 4469
区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者の看護に従事した経験を5年以上有する看護師であって、認知症看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
認知症ケア加算1と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問68を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問35 # 4468
区分番号「A247」認知症ケア加算2の施設基準における「認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師」のうち、「認知症治療に係る適切な研修を修了した医師」に求められる「適切な研修」とは、どのようなものがあるか。
認知症ケア加算1と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問67を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問34 # 4467
区分番号「A247」認知症ケア加算1の施設基準において、「認知症ケアチーム」の専任の常勤看護師は、「原則週16時間以上」当該チームの業務に従事することとされているが、夏季休暇や病休等により週16時間以上の業務を行えない週があった場合には、施設基準を満たさないこととなるか。
夏季休暇や病休等により、当該看護師が認知症ケアチームの業務を週16時間以上行えない場合は、当該週の前後の週を含めた連続した3週間について、平均業務時間数が週16時間以上であれば施設基準を満たすものであること。ただし、当該看護師が不在の間は、当該チームの他の構成員によりチームの業務を適切に行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問33 # 4466
区分番号「A246」の注8の総合機能評価加算について、「総合的な機能評価に係る適切な研修」及び「関係学会より示されているガイドライン」とは、令和2年3月31日以前の旧医科点数表における区分番号「A240」総合評価加算の要件を満たす研修及びガイドラインで差し支えないか。
当該研修及びガイドラインに基づいて患者の総合機能評価を行い、結果を踏まえて入退院支援を行うことができる内容であれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問32 # 4465
区分番号「A246」の注7の入院時支援加算について、「患者の入院前」とは、入院当日を含むか。
入院時支援加算を算定するに当たっては、療養支援計画書の作成及び入院予定先の病棟職員への共有は入院前に、当該計画書の患者又はその家族等への説明及び交付は入院前又は入院当日に行うこととしており、この場合の入院前には入院当日は含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問31 # 4464
区分番号「A246」入退院支援加算及び入院時支援加算について、非常勤の看護師又は社会福祉士を2名以上組み合わせて専従の看護師又は社会福祉士の配置基準を満たす場合、例えば、専従の看護師1名の代わりに、非常勤看護師1名と非常勤社会福祉士1名を組み合わせて配置してもよいか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問30 # 4463
区分番号「A246」入退院支援加算3の施設基準で求める「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。
現時点では、以下のいずれかの研修である。①日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成試行事業研修」②日本看護協会「2019年度小児在宅移行支援指導者育成研修」③日本看護協会「小児在宅移行支援指導者育成研修」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問29 # 4462
区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、令和2年3月31日において現にデータ提出加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関が令和2年4月以降にデータ提出加算3又は4を算定するに当たり、様式40の7を再度提出する必要があるか。
提出の必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問28 # 4461
新たに区分番号「A245」データ提出加算に係る届出を行った場合、データ提出加算の算定方法はどのようになるか。例えば、10月1日からデータ提出加算1及び3が算定可能となる医療機関において、9月15日に区分番号「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に入院し、10月1日を超えて継続して入院している患者について、どのよ…
データ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は10月1日以降に、9月15日から起算して90日を超えるごとに1回算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問27 # 4460
区分番号「A245」データ提出加算について、医科点数表の第1章第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合の取扱いはどのようになるか。①区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、入院初日にデータ提出加算1を算定した患者が、同病棟を退院後に、区分番号「A101」療養病棟入院基本料1…
それぞれ、以下の取扱いとなる。①再入院の初日にデータ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は再入院した日から起算し90日を超えるごとに1回算定する。②再入院の初日にデータ提出加算1は算定できない。データ提出加算3は初回の入院日から起算し入院期間が90日を超えるごとに1回算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問26 # 4459
区分番号「A245」データ提出加算1及び2について、令和2年3月31日以前より入院を継続している場合、データ提出加算1及び2の算定時期はいつか。また、その場合のデータ提出加算3及び4に係る入院期間の起算日はいつか。
令和2年3月31日にデータ提出加算1又は2を算定すること。ただし、同一入院中にデータ提出加算1又は2を算定していない場合に限る。また、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、令和2年3月31日以前の入院日となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問25 # 4458
区分番号「A245」データ提出加算3及び4について、例えば、区分番号「A100」急性期一般入院基本料1を届け出る病棟に入院し、「A101」療養病棟入院基本料1を届け出る病棟に転棟した場合、データ提出加算3又は4に係る入院期間の起算日は、転棟した日となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問24 # 4457
区分番号「A245」データ提出加算について、例えば、療養病棟入院基本料を届け出る病棟に入院する患者の場合、入院初日にデータ提出加算1又は2を算定し、当該病棟における入院期間が90日を超えるごとにデータ提出加算3又は4を算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問23 # 4456
区分番号「A234-2」の注3の抗菌薬適正使用支援加算について、抗菌薬適正使用支援チームの業務として「外来における過去1年間の急性気道感染症及び急性下痢症の患者数並びに当該患者に対する経口抗菌薬の処方状況を把握する」とあるが、令和2年7月の報告は、令和2年4月以降に把握した3月間の実績でよいか。
令和2年7月の報告に限り、令和2年4月以降の3月間の実績を報告することで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問22 # 4455
区分番号「A234」医療安全対策加算の医療安全対策地域連携加算2を届け出ている医療機関について、連携先の医療機関が、医療安全対策加算1に係る要件を満たしていないことがわかった場合、どの時点で、医療安全対策地域連携加算2の変更の届出を行う必要があるか。
連携先の医療機関が、医療安全対策加算1に係る要件を満たしていないことがわかった時点で遅滞なく変更の届出を行うこと。なお、医療安全対策地域連携加算1及び感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算についても同様の取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問21 # 4454
区分番号「A205」救急医療管理加算について、「診療体制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、施設基準の届出に際し、当該対応を行う医療従事者(医師を含む。)の氏名等を届け出る必要があるか。
重症救急患者の受入れに対応する医療従事者(通常の当直を行う医師とは別の医師を含む。)の氏名等について届け出る必要はないが、院内のいずれの医師が当該対応を行うかについて、医療機関内でわかるようにしておくこと。