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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問60 # 4493
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、「当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること」とあるが、当該部門及び部門に配置される看護師及び社会福祉士は、区分番号「A246」入退院支援加算の施設基準に規定される「入退院支援及び地域連携業務を担う部門」と同一の部門でよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問59 # 4492
区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準における「他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者」や、区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準における「在宅等に退院するもの」には、介護老人保健施設の短期入所療養介護を利用する者を含むか。
含む。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問58 # 4491
区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、急変などにより同一医療機関内の一般病床にて治療が必要となり、その後状態が安定し同一医療機関内の回復期リハビリテーション病棟に再度入院した場合もリハビリテーション実施計画書が新たに必要となるか。
当該患者の、回復期リハビリテーションを要する状態に変わりがない場合については、新たに作成する必要はない。なお、その場合においても、実施する疾患別リハビリテーションに係る要件について留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問57 # 4490
区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該入院料を算定する患者に対し、入棟後2週間以内に入棟時のFIM運動項目の得点について、その合計及び項目別内訳を記載したリハビリテーション実施計画書を作成し、説明すること。なお、患者の求めがあった…
同様の内容で差し支えない。なお、その際、ADLの項目として、FIMを記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問56 # 4489
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、管理栄養士の栄養サポートチームでの3年以上の経験は、栄養サポートチーム加算届出医療機関における栄養サポートチームでの経験が必要になるのか。
管理栄養士の栄養サポートチームの3年の経験について、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定している施設における経験である必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問55 # 4488
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養を開始し、2日間行ったが状態の変化により3日間中止し開始より6日目から再開した場合、中止している間の加算、再開後の加算は算定できるのか。
48時間以内に経腸栄養を開始し、1日に3回以上のモニタリングを継続している場合には、経腸栄養を中断した場合であっても算定は可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問54 # 4487
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内に経腸栄養ではなく経口摂取を開始した場合、算定可能か。
48時間以内に経口摂取または、経腸栄養を開始すれば、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問53 # 4486
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、早期栄養介入管理加算を算定するに当たり、複数の管理栄養士を配置する場合は、配置された全ての管理栄養士が、施設基準において求めている経験を有している必要があるのか。
原則として、経験を有する管理栄養士が行うこととなる。ただし、特定集中治療室の入室患者の平均が10名を超える場合は、特定集中治療室に経験を有する管理栄養士が1名配置されていれば、経験を有していない別の管理栄養士と連携して行っても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問52 # 4485
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準に「特定集中治療室管理料を算定する一般病床の治療室における管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。」とあるが、どのように算出するのか。
「直近1か月間の特定集中治療室に入室した患者の数の和の1日平均」を基に算出する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問51 # 4484
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、特定集中治療室での3年の経験には、どのような内容の業務が含まれるのか。
特定集中治療室に入室中の患者に対する栄養管理計画に基づいた栄養管理やNSTでの栄養管理に係る業務が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問50 # 4483
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、施設基準にある管理栄養士は、栄養サポートチームにおいて栄養管理に係る3年以上の経験を有した後に、特定集中治療室における栄養管理に係る3年以上の経験を積む必要があるのか。
栄養サポートチームの経験期間と特定集中治療室の経験は、同一期間で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問49 # 4482
区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、48時間以内の経腸栄養の開始に関して、必要な栄養量の全てを経腸栄養でまかなう必要があるのか。
必要な栄養量の一部が経腸栄養であれば、全ての栄養量を経腸栄養でまかなう必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問48 # 4481
区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準で求める「専任の常勤看護師」の配置について、当該看護師を2名組み合わせて週20時間以上配置する場合、3名以上の組み合わせでも可能か。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問47 # 4480
区分番号「A251」排尿自立支援加算の排尿ケアチームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。
病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「排尿ケアチーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問46 # 4479
区分番号「A251」排尿自立支援加算の「包括的排尿ケアの計画を策定する」とあるが、リハビリテーション実施計画書、またはリハビリテーション総合実施計画書の作成をもって併用することは可能か。
包括的排尿ケアの計画の内容が、リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書に明記されていれば、併用しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問45 # 4478
区分番号「A251」排尿自立支援加算の施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。
令和2年度診療報酬改定前の区分番号「B005-9」排尿自立指導料と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)の問97を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問44 # 4477
区分番号「A251」排尿自立支援加算について、尿道カテーテルを抜去後に、尿道カテーテルを再留置した場合であっても、初回の算定から12週間以内であれば算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問43 # 4476
区分番号「A250」薬剤総合評価調整加算について、「入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものは除く。)が処方されている患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合」等に算定できるとされているが、どのような場合が「処方の内容を変更」に該当するのか。
次のようなものが該当する。なお、作用機序が同一である院内の採用薬への変更は、「処方の内容を変更」には該当しない。・内服薬の種類数の変更・内服薬の削減又は追加・内服薬の用量の変更・作用機序が異なる同一効能効果の内服薬への変更
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問42 # 4475
区分番号「A249」精神科急性期医師配置加算、区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料の施設基準において、「(略)クロザピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、4割(6割)以上が入院日から起算して3…
転棟かどうかにかかわらず、クロザピンの新規導入を目的とした新規入院患者を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問41 # 4474
区分番号「A249」精神科急性期医師配置加算、区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料について、「クロザピンを新規に導入する」とは、当該病棟においてクロザピンを新規に投与開始したことを指すのか。
そのとおり。