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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問80 # 4513
区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料2について、患者が2回目以降の指導予定日に受診しなかった場合に、患者と連絡が取れなかったときは、診療録等に何を記載すべきか。
患者と連絡が取れなかった旨を診療録等に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問79 # 4512
区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料2について、2回目以降の指導予定日に患者の都合により受診しなかった場合にどのような対応が必要か。
当該患者に対して電話等によって受診を指示すること。また、当該患者が受診を中断する場合には、その理由を聴取し、診療録等に記載すること。なお、医師以外が理由を聴取し、記載しても差し支えない。また、初回指導時に算定した費用については、特段の対応は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問78 # 4511
区分番号「B001-3-2」ニコチン依存症管理料について、患者ごとに「1」を算定する患者と「2」を算定する患者とに分けることは可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問77 # 4510
区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。
報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問76 # 4509
区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3の救急搬送看護体制加算1及び2の施設基準で求める「救急搬送件数」について、①「年間」とは届出前1年間のことを指すか。②届出受理後は、当該件数について毎月確認をした上で、件数が施設基準を下回った場合には、届出の辞退が必要か。
①そのとおり。②そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問75 # 4508
区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3の救急搬送看護体制加算1及び2について、病棟において夜間の看護配置の必要数を超えて配置されている看護師や、外来業務を行っている看護師が、当番制により夜間・休日の救急患者の受入に対応している場合は、当該看護師全員を専任として届け出ていれば当該加算の算定が可能か。
専任の看護師であれば算定可能であるので、届出時点の専任の看護師を全て記載し、届出を行うこと(ただし、当該施設基準を満たさなくなった場合又は届出区分が変更となった場合でなければ、届出時点の看護師から変更があった場合であっても変更の届出は不要である。)。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問74 # 4507
区分番号「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料の注3の救急搬送看護体制加算1について、対応が必要な救急患者が1名しかおらず、専任の看護師複数名による対応が必要でない場合にも、複数名の看護師により対応する必要があるか。
看護師複数名による対応が必要である場合にすぐに対応可能な体制がとられていればよく、複数名による対応が不要な場合には他の業務に従事していても差し支えない。なお、複数名による対応の必要性の有無については、救急患者の人数や状態等に応じ、必要な看護が提供できるよう、各医療機関において適切に判断いただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問73 # 4506
区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、施設基準通知において、「腎臓病教室を定期的に実施すること。」とあるが、定期的とはどの程度の頻度か。
腎臓病教室は年に1回以上の開催が必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問72 # 4505
区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料の施設基準における「関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料」とは具体的に何を指すのか。
現時点では、日本腎臓学会・日本透析医学会・日本移植学会・日本臨床腎移植学会・日本腹膜透析医学会により作成された「腎不全治療選択とその実際」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問71 # 4504
区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、移植に向けた手続きを行った患者の数に他の医療機関に紹介して紹介先医療機関で腎臓移植ネットワークに登録された患者は対象に含めてよいか。
含めてよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問70 # 4503
区分番号「B001」の「30」婦人科特定疾患治療管理料の施設基準について、1器質性月経困難症の治療に係る適切な研修とは何を指すのか。2施設基準通知において、「(1)に掲げる医師は、器質性月経困難症の治療に係る適切な研修を修了していること。ただし、研修を受講していない場合にあっては、令和2年9月30日までに受講予定であれ…
それぞれ以下のとおり。1現時点では、以下のいずれかの研修である。①日本産科婦人科学会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修②日本産婦人科医会の主催する器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修2必要。なお、施設基準を満たさなくなった場合は、速やかに届出を取り下げること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問69 # 4502
区分番号「B001」の「23」がん患者指導管理料ニの算定にあたり、「説明した結果、区分番号「D006―18」の「2」のBRCA1/2遺伝子検査の血液を検体とするものを実施し、区分番号「D026」検体検査判断料の注6の遺伝カウンセリング加算を算定する場合は、がん患者指導管理料ニの所定点数は算定できない。」とは具体的にどの…
説明から検査の実施までが一連であった場合を指す。例えば、検査の必要性を説明した結果、患者が検査しないことを決めた後に改めて検査を希望し、その際に遺伝カウンセリングを行った場合は該当しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問68 # 4501
区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料の注3の栄養情報提供加算の患者の栄養に関する情報として示している「栄養管理に係る経過」とは具体的にどのようなものか。
入院中の患者の治療の経過に伴い提供している食事の内容や形態を含めた経過のことである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問67 # 4500
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注3の電話又は情報通信機器等を使用した場合の栄養食事指導について、メールを使用した場合も算定が可能か。
メールのみを使用した指導では算定できない。なお、必要な資料等をメールで送付することは差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問66 # 4499
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算について、患者の状態により、これまで通り、20分以上の指導ができた場合は、注1を算定できるのか。
注1の要件を満たしている場合は、算定可能である。ただし、同一月に注1と注2の両方を算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問65 # 4498
区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料の注2の外来化学療法加算を算定している患者に対しての栄養食事指導について、指導時間の決まりはあるのか。
注2については、月2回以上の指導を行った場合を評価するものであり、指導時間は定めていない。ただし、指導内容の要点及び指導時間を栄養指導記録に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問64 # 4497
区分番号「A312」精神療養病棟入院料を算定する病棟に配置されている作業療法士が、当該保険医療機関における疾患別リハビリテーションの専従の常勤作業療法士を兼ねることはできるか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問63 # 4496
区分番号「A311」精神科救急入院料、区分番号「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料又は区分番号「A311-3」精神科救急・合併症入院料におけるクロザピンの新規導入を目的とした転棟患者に対するクロザピンの投与後に投与を中止した場合について、「クロザピン投与による無顆粒球症又は好中球減少症」とあるが、具体的にはどのよ…
「クロザピンの使用あたっての留意事項について」(平成21年4月22日薬食審査発第0422001号)において、流通管理の基本として規定されている「クロザリル患者モニタリングサービス運用手順」における「投与を中止する基準」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問62 # 4495
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室する場合に、転室後の診療報酬はどのように算定すればよいか。
診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が、同一の保険医療機関内の他の病棟における地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室(以下、地域包括ケア病室という。)に転室する場合の算定方法は、なお従前のとおり。具体的には、同一の保険医療機関内の他の「一般病棟」における地域包括ケア病室に転室する場合は、診断群分類点数表…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問61 # 4494
区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、「リハビリテーションの提供に当たっては、当該患者の入棟時に測定したADL等を参考にリハビリテーションの必要性を判断し、その結果について診療録に記載するとともに、患者又は、家族に説明すること。」とあるが、①地域包括ケア病棟に入棟した全ての患者(リハビリテー…
それぞれ以下のとおり。①必要。②例えば、入棟時に測定が必須のADLスコア(内容はBIと同等)を用いることを想定。③判断の結果について、診療録に記載及び患者又はその家族等に説明を行うこと。④医師の指示を受けた理学療法士等が行ってもよい。⑤書面による同意は不要。⑥よい。