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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問100 # 4533
区分番号「C150」持続血糖測定器加算の「2」間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合における「関連学会が定める適正使用指針」とは、具体的には何を指すのか。
日本糖尿病学会のリアルタイムCGM適正使用指針を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問99 # 4532
区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料について、「平成32年3月31日までの間に限り、区分番号「C106」在宅自己導尿指導管理料及び区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料を算定すべき指導管理を同一患者につき行った場合は、それぞれ月1回に限り所定点数を…
その通り。なお、在宅指導管理材料加算はそれぞれ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問98 # 4531
区分番号「C101-3」在宅妊娠糖尿病患者指導管理料2について、「分娩後における血糖管理」とは、血糖測定器を使用して血糖自己測定を行う必要がある場合に限定されるか。
血糖自己測定の必要の有無は問わない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問97 # 4530
区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料のバイオ後続品導入初期加算について、バイオ後続品から先行バイオ医薬品が同一である別のバイオ後続品に変更した場合、再度算定可能か。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問96 # 4529
区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定している患者が、緊急時に受診し、在宅自己注射指導管理に係る注射薬を投与した場合、区分番号「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、区分番号「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基…
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問95 # 4528
区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとな…
それぞれ以下のとおり。①A、B、Cいずれも、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。②A及びBは、複数名訪問看護・指導加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護・指導加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。③A及びBは、複数名訪問看護・指…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問94 # 4527
区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算及び区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の患者に、同一の保険医療機関が、以下の①から③の例のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとな…
それぞれ以下のとおり。①A、B、Cいずれも、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。②A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、難病等複数回訪問加算の「1日に3回以上の場合」「同一建物内1人」を算定。③A及びBは、難病等複数回訪問加算の「1日に…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問93 # 4526
区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の難病等複数回訪問加算又は区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問加算の算定対象である患者に対して、90分を超えて連続して訪問看護・指導を行った場合は、当該加算を算定することができるか。
1回の訪問であるため、当該加算の算定はできない。ただし、要件を満たせば、長時間訪問看護・指導加算又は長時間精神科訪問看護・指導加算は算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問92 # 4525
区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の注15の訪問看護・指導体制充実加算(区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準で求める「24時間訪問看護の提供が可能な体制」の確保について、当該保険医療機関が訪問看護ステーションと連携することにより体制を確保…
連携する訪問看護ステーションについて、24時間対応体制加算の届出は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問91 # 4524
区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料3(専門性の高い看護師による訪問看護・指導)について、「それぞれ月1回に限り算定」とは、1人の患者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。
そのとおり。ただし、専門性の高い看護師が同一の場合は、当該看護師による算定は月1回までとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問90 # 4523
区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料3(専門性の高い看護師による訪問看護・指導)について、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症」にはどのようなものが含まれるか。
ストーマ装具の工夫によって排泄物の漏出を解消することが可能な、ストーマ陥凹、ストーマ脱出、傍ストーマヘルニア、ストーマ粘膜皮膚離開等が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問89 # 4522
区分番号「B015」精神科退院時共同指導料を算定するにあたり、共同指導に参加する必要があるのはどの職種か。
それぞれ以下のとおり。①「1」の「イ」については、以下のアからウまでの3職種が必要。ア退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神科の担当医イ退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の保健師又は看護師(以下、「看護師等」という。)ウ退院後の外来又は在宅療養を担う保険医療機関の精神保健福祉士②「1」の「ロ」について…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問88 # 4521
区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、予約した次回受診日に患者が受診しなかった場合又は予約した次回受診日を変更した場合についても、算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問87 # 4520
区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、紹介された患者が、紹介元の医療機関への受診する予定が明らかにない場合についても、算定可能か。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問86 # 4519
区分番号「B011」診療情報提供料(Ⅲ)について、紹介元の医療機関に対して単に受診した旨を記載した文書を提供した場合には算定できないか。
単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問85 # 4518
区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7の情報提供先である「学校医等」について、「当該義務教育諸学校の学校医又は義務教育諸学校が医療的ケアについて助言や指導を得るため委嘱する医師をいう。」とされているが、定期的に学校に赴き健康診断等を行う保険医療機関の医師は該当するか。
以下のいずれかであれば「学校医等」に該当する。・学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条において学校に置くこととされている「学校医」として、任命又は委嘱されている医師。・「学校における医療的ケアの今後の対応について」(平成31年3月20日付け30文部科学省初第1769号初等中等教育局長通知)に示されている、医療…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問84 # 4517
区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料の施設基準で求める医師の「排尿ケアに係る適切な研修」及び看護師の「所定の研修」には、どのようなものがあるか。
令和2年度診療報酬改定前の区分番号「B005-9」排尿自立指導料と同様である。「疑義解釈の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)問97を参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問83 # 4516
区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料について、「排尿ケアチーム」の医師が、「当該患者の診療を担う医師」と同一である場合でも算定可能か。
算定可能。ただし、算定に当たっては、排尿ケアチームとして、当該患者の状況を評価する等の関与を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問82 # 4515
区分番号「B005-9」外来排尿自立指導料について、尿道カテーテルを抜去後に、尿道カテーテルを再留置した場合であっても、排尿自立支援加算の初回の算定から12週間以内であれば算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和2年度診療報酬改定 📆 R2.3.31 問81 # 4514
区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準で求める「厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。
現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の実施する両立支援コーディネーター基礎研修及び応用研修が該当する。