調剤
平成28年度診療報酬改定
H28.3.31
問51
3173
質問
服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。
回答
貴見のとおり。