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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問17 # 3193
国際標準検査管理加算は、当該保険医療機関が取得している認定の対象となっている検査項目(例えば、ISO15189の「基幹項目」、「非基幹項目」に該当する検査項目)以外の検査については、加算できないのか。
認定の対象となっている検査かどうかに関わらず、検体検査管理加算(Ⅱ検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)の算定と併せて、国際標準検査管理加算を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問16 # 3192
国際標準検査管理加算の施設基準に「国際標準化機構が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けていること」とあるが、どのような認定が必要なのか。
ISO15189に基づく臨床検査室の認定について、「基幹項目」及び「非基幹項目」を対象として認定を取得することが必要。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問15 # 3191
在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料について、処方せんを交付しない場合の加算が創設されたが、当該月に処方を行わない場合にも算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問14 # 3190
区分番号「B007-2」退院後訪問指導料を入院していた保険医療機関が算定した日において、当該保険医療機関と同一の保険医療機関及び特別の関係にある保険医療機関は、医療保険では、在宅患者訪問看護・指導料を算定できないこととされたが、介護保険の訪問看護費は算定できるのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問13 # 3189
小児科外来診療料については、初診を行いそのまま入院となった場合、当該診療料ではなく初診料を算定することとされているが、小児かかりつけ診療料についても同様か。
小児かかりつけ診療料についても同様の算定方法となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問12 # 3188
認知症地域包括診療加算について、「同月に、当該保険医療機関において以下のいずれの投薬も受けていないもの」が要件とされているが、各月の最初の受診(再診)で投薬を受けていなければ必ず算定できると解釈されるのか。また、月の初回の受診時には算定要件を満たしていたが、その後、同月内の受診で算定要件を満たさなかった場合の扱いはどの…
各月の最初の受診(再診)については、それ以前の投薬に関し当該受診の日まで薬剤数に関する要件を満たしている場合に限り、算定できる。月の初回の受診時に算定要件を満たしていたが、その後、薬剤数が増えたため算定要件を満たさなくなった場合には、その日からは当該加算を算定できないが、同月内の過去の受診に遡って加算を取り消す必要はな…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問11 # 3187
最初の入院時に栄養食事指導を行い、退院後数日で同一傷病により再入院した患者に対し栄養食事指導を行う場合、「初回」の入院栄養食事指導料を再度算定できるか。
「初回」の入院栄養食事指導料は、前回入院時と入院起算日が変わらない再入院の場合、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問10 # 3186
精神療養病棟や地域移行機能強化病棟に専任で配置する精神科医師の外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務については、週2日以内とされているが、週2日以外の日に措置診察等に対応することが可能か。
予定外の緊急の重症患者への対応及び精神保健指定医の公務員としての業務(措置診察等)については、外来業務及び他病棟の入院患者の診療業務に含めず、必要に応じ従事することができる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問9 # 3185
児童思春期精神科専門管理加算の施設基準における、16歳未満の患者の数について、のべ患者数と実患者数のいずれをいうのか。
のべ患者数をいう。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問8 # 3184
退院支援加算1の施設基準において、当該医療機関の退院支援・地域連携担当者と、20以上の連携保険医療機関等の職員が年3回以上面会することとされているが、他の20以上の連携保険医療機関等の職員と、会合や研修等で一同に会すれば、当該要件を満たすこととなるか。
それぞれの連携保険医療機関等の職員と、直接に対面して業務上の意思疎通を行うことが必要であり、会合や研修で一同に会することでは、当該要件を満たすことにならない。なお、退院支援において数か所連携保険医療機関等と退院調整の打ち合わせを行う等の場合には、全ての連携保険医療機関等の職員と相互に十分な意思疎通を図ることができれば、…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問7 # 3183
精神疾患診療体制加算2の算定日と、入院精神療法の算定日が同一週の場合に、入院精神療法の週あたりの算定回数を計算する際に精神疾患診療体制加算2の算定日についても、入院精神療法の算定日とみなすのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問6 # 3182
認知症ケア加算1の認知症ケアチームは、週1回以上、各病棟を巡回することとなっているが、巡回の際、当該チームメンバー全員で行う必要があるか。
全員揃っていることが望ましく、少なくとも看護師を含め2名以上で巡回することが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問5 # 3181
入院基本料の算定について、①夜勤時間特別入院基本料について、「それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定できる」とあるが、この所定点数は、加算を含まない入院基本料の点数(例7対1入院基本料1,591点)を100分の70として算定してよいか。②区分番号「A106障害者施設等入院基本料」の「注2」における月平均…
①よい。②適用される。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問4 # 3180
療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価票」17の、酸素療法を実施している状態(密度の高い治療を要する状態に限る。)について、「なお、肺炎等急性増悪により点滴治療を実施した場合については、点滴を実施した日から30日間まで本項目に該当する。」とあるが、点滴の実施期間が30日未満であった場合にも点滴開始後30日…
肺炎等急性増悪により点滴治療が30日未満で終了した場合にも、開始から30日間は本項目に該当する。肺炎等急性増悪により点滴治療を30日を超えて実施した場合には、実施した日に限り、本項目に該当する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問3 # 3179
療養病棟入院基本料注11の規定により、100分の95に相当する点数を算定する場合には、特別入院基本料の例により入院基本料等加算を算定してよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問2 # 3178
「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票評価の手引き」について、「Aモニタリング及び処置等」の「8救急搬送後の入院」において、「救急搬送後の入院は、救急用の自動車(市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車に限る)又は救急医療用ヘリコプターにより当該医療機関に搬送され」とあるが、転院搬送の場合…
緊急時の転院搬送のみ対象となり、予定された転院搬送については対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.4.25 問1 # 3177
区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問2 # 3176
電子署名が行われていないメールやSNSを利用した、訪問看護指示書の交付や訪問看護計画書等の提出は認められないということか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問1 # 3175
機能強化型訪問看護管理療養費について、ターミナル件数のみで実績要件を満たしていたステーションが、(イ)ターミナル件数は満たさなくなったが、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数の実績要件は満たす場合は、届出の変更が必要か。
(イ)ターミナル件数、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数又は(ハ)超・準超重症児の利用者数の実績要件のうちいずれかを満たしている間は、変更の届出は必要ない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 調剤 📅 平成28年度診療報酬改定 📆 H28.3.31 問52 # 3174
服薬情報等提供料について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には算定できないこととされているが、同一月内でこれらの指導料等を算定していれば、服薬情報等提供料は算定できないのか。
かかりつけ薬剤師指導料等を算定している月であれば、服薬情報等提供料に相当する業務も当該指導料等の中で行うことになるので、服薬情報等提供料は算定できない。