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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問59 # 2213
病棟薬剤業務実施加算における病棟専任の薬剤師は、がん患者管理指導料3の要件である専任の薬剤師と兼務することは可能か。
可能。ただし、病棟薬剤業務の実施時間には、がん患者管理指導料3算定のための業務に要する時間は含まれないものであること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問58 # 2212
がん患者管理指導料3の対象となる抗悪性腫瘍剤の範囲はどのような考え方か。
抗悪性腫瘍剤には、薬効分類上の腫瘍用薬のほか、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問57 # 2211
がん患者指導管理料2の看護師の研修とはどのような研修か。
現時点では、日本看護協会認定看護師教育課程「緩和ケア」、「がん性疼痛看護」、「がん化学療法看護」、「がん放射線療法看護」、「乳がん看護」の研修。日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問56 # 2210
B001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から7日目の前日又は翌日に放射線治療の実施に関し必要な診療を行った上で、外来放射線照射診療料を算定したものを、前回の算定日から7日目に算定したものとみなすことができるか。
患者一人につき、年に1回(休日によるものを除く。)までであれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問55 # 2209
DPC病院において短期滞在手術等入院料3を算定する場合については、入院6日目以降の診療報酬の算定方法をどのように行うのか。
診断群分類点数表ではなく、医科点数表に基づき算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問54 # 2208
「時間外、休日又は深夜における外来診療(電話再診を除く。)件数が年間20件以上、かつ、入院件数が年間8件以上であること。」について、時間外、休日又は深夜に外来受診を経て入院した患者については両方に計上してもよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問52 # 2206
算定要件において定める『過去1年間の実績(時間外等の入院/外来対応実績)』とは、当該算定病棟における実績か、それとも医療機関全体における実績か。
医療機関全体の実績をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問51 # 2205
平成26年3月31日に10対1入院基本料を算定している場合において、平成26年4月1日以降に新たに7対1入院基本料を届け出た後、地域包括ケア病棟入院料を届け出ることは可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問49 # 2203
体制強化加算の施設基準にて「社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること。」とあるが、この経験は、一般病棟等での退院調整の経験でもよいのか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問48 # 2202
体制強化加算について、当該病棟に専従の常勤医師が所定労働時間外に当該保険医療機関において、外来、当直を行うことは可能か。
外来は不可であるが、当直は可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問47 # 2201
体制強化加算の要件にある「専従の常勤医師」は、雇用契約で定める所定労働時間の勤務でよいか。
よい。なお、土日、祝日以外の日において、当該専従の常勤医師が当該保険医療機関に勤務しない日が存在する場合は、当該医師とは別のリハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有し、リハビリテーションに係る研修を修了した専従(当該日において専従であればよい)の常勤医師を配置すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問46 # 2200
体制強化加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
現時点では、①回復期リハビリテーション病棟協会が開催する「回復期リハ病棟専従医師研修会」、②日本慢性期医療協会が開催する「総合リハビリテーション講座」のいずれかの研修を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問45 # 2199
小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、変更があるか。
小児特定集中治療室管理料の重症度に係る基準については、平成26年3月31日において廃止である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問44 # 2198
専任の臨床工学技士の配置について、「常時、院内に勤務」とあるが、当直体制でも可能か。あるいは、夜勤体制による対応が必要か。
当直体制による対応が必要である。ただし、集中治療室の患者の状態に応じて、夜勤体制であることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問43 # 2197
「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」とあるが、特定集中治療室管理料の届出がある保険医療機関の集中治療部門(集中治療部、救命救急センター等)での勤務経験を5年以上有していることで要件は満たされるか。
集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問42 # 2196
特定集中治療室管理料1について、「専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。当該専任の医師に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師を2名以上含むこと」とあるが、特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要があるのか。
当該治療室において集中治療を行うにつき必要な医師の中に、特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が含まれている必要があるという趣旨であり、必ずしも特定集中治療の経験を5年以上有する医師2名以上が常時、当該特定集中治療室に勤務する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問41 # 2195
感染防止対策加算1の届出を行っている保険医療機関と感染防止対策加算2の届出を行っている保険医療機関とのカンファレンスは、どのような内容が適当か。
例えば、各保険医療機関における薬剤耐性菌等の検出状況、感染症患者の発生状況、院内感染対策の実施状況(アルコール製剤の使用量、感染経路別予防策の実施状況等)、抗菌薬の使用状況等の情報の共有、参加しているサーベイランス事業からのデータの共有及び意見交換等を行い、最新の知見を共有することは適当である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問40 # 2194
院内感染対策サーベイラインス(JANIS)において、一部の部門のみ参加すればよいのか。
少なくともJANISの検査部門に参加していることが必要である。