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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問72 # 1553
同一月内に再入院した場合、再入院についてもデータ提出加算を算定することができるのか。
一連の入院に該当する場合には算定することができない。診断群分類点数表により算定する場合は、DPCの疑義解釈も参照のこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問71 # 1552
データ提出加算における「200床」とはどのように考えるのか。
医療法上の許可病床における一般病床となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問70 # 1551
薬剤管理指導記録の作成に要する時間についても、病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。
病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料算定のための業務に要する時間は含まれない。薬剤管理指導記録の作成は、薬剤管理指導料算定のための業務に該当するので、病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問69 # 1550
病棟薬剤業務については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)のA244の(2)に示されているが、ここに示された業務以外の業務の実施に要した時間を病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。
基本的には、当該通知で示された業務と解される範囲を含めるものとする。なお、病棟カンファレンスの参加及び病棟回診の同行については、「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」(平成22年4月30日医政発0430第1号)の記の2の(1)の④の業務の一環であり、当該業務が薬物療法の有効性、安全性の向上に資する場…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問68 # 1549
特定入院料を算定する病棟、病室又は治療室については、病棟薬剤業務の実施に係る取扱いはどのようになるのか。
次のとおりである。表
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問67 # 1548
救命救急入院料などの特定入院料を算定する患者のみが1看護単位で入院している病棟には、薬剤師を配置する必要がないという理解で良いか。また、原則として保険診療対象外となる患者のみが1看護単位で入院している病棟(産婦人科病棟等)には、配置の必要がないという理解で良いか。
当該病棟には当該病棟に専任の薬剤師を配置する必要はないが、当該病棟においても病棟薬剤業務を実施するよう努めること。ただし、当該病棟に入院基本料(障害者施設等入院基本料を除く。)を算定する患者が含まれている場合には、薬剤師を配置し、病棟薬剤業務を実施する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問66 # 1547
「エ入院時に、持参薬の有無、薬剤名、規格、剤形等を確認し、服薬計画を書面で医師等に提案するとともに、その書面の写しを診療録に添付すること。」及び「オ当該病棟に入院している患者に対し2種以上(注射薬及び内用薬を各1種以上含む。)の薬剤が同時に投与される場合には、治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合等を除き、投与…
当該行為を必要とする人に対しては実施する必要があるが、必ずしも全ての患者に実施する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問65 # 1546
週1回の算定であるが、1泊2日入院など、短期の入院についても算定可能か。
算定可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問64 # 1545
入院中の患者に対する処方せんに基づく調剤についても、病棟薬剤業務の実施時間に含めることは可能か。
一般的に調剤に係る業務の実施に要した時間を含めることは出来ない。ただし、抗がん剤等の無菌調製は含めることができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問63 # 1544
病棟薬剤業務の内容によっては、必ずしも病棟において実施されるものではないものであることとあるが、医薬品情報の収集、抗がん剤の無菌調製のほか、診療録の記録に係る時間なども病棟薬剤業務の実施時間に含めることは可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問62 # 1543
病棟の専任薬剤師が自ら医薬品安全性情報等の収集を行う必要があるのか。
医薬品情報管理室の薬剤師からの情報を受けることで差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問61 # 1542
A244病棟薬剤業務実施加算について、①複数の薬剤師が一の病棟において、または、②一の薬剤師が複数の病棟において、病棟薬剤業務を実施することができるのか。
実施することができる。ただし、複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を行う場合には、当該薬剤師の間で適切に情報を共有すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問60 # 1541
保険医療機関内のすべての病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に薬剤師が配置されていなければならず、また、病棟単位で算定することはできないという理解で良いか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問59 # 1540
複数の薬剤師(指導薬剤師及び1名以上の研修薬剤師)が研修の目的で病棟薬剤業務を実施した場合、その全員分について病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。
指導薬剤師分のみを病棟薬剤業務の実施時間に含めることができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問58 # 1539
非常勤の薬剤師であっても、病棟の専任薬剤師となることは可能か。
非常勤の薬剤師を病棟専任の薬剤師として配置すること及び当該薬剤師が病棟薬剤業務の実施に要した時間を病棟薬剤業務の実施時間に含めることは不可とはなっていないが、病棟薬剤業務が適切に行われる必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問57 # 1538
栄養サポートチーム加算におけるチームの一員として登録されている薬剤師に病棟薬剤業務を実施させることは可能か。
栄養サポートチーム加算に係る薬剤師による病棟薬剤業務の実施は不可とはなっていないが、栄養サポートチーム加算に係る業務に要した時間については、病棟における実施時間として計上できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問56 # 1537
A244病棟薬剤業務実施加算については、病棟ごとに専任の薬剤師を配置することが要件となっているが、薬剤管理指導料の施設基準において医薬品情報管理室に配置することになっている常勤薬剤師と重複することは可能か。
医薬品情報管理室の常勤薬剤師を病棟専任の薬剤師として配置することは不可とはなっていないが、それぞれの業務について適切に行われる必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問55 # 1536
一部の入院基本料等加算及び医学管理料の算定要件である屋内禁煙について、①保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入ることがない建物についても屋内禁煙を行う必要があるか。②保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入ることがある建物について、当該建物内のスタッフルーム等、患者が原…
①患者が診療を目的として立ち入ることがない建物については、必ずしも屋内禁煙を行う必要はない。②屋内禁煙を行う必要がある。③当該部分については、必ずしも屋内禁煙を行う必要はない。④原則として不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問54 # 1535
保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いの施設基準については、診療所も対象となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問53 # 1534
A242呼吸ケアチーム加算の看護師の要件にある研修で現在認められているものについては、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)において示されているが、日本看護協会認定看護師教育課程「慢性呼吸器疾患看護」は適切な研修に該当するのか。
そのとおり。