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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問52 # 1533
A238-6精神科救急搬送患者地域連携紹介加算及びA238-7精神科救急搬送患者地域連携受入加算は、特別な関係にある医療機関に転院した場合でも算定可能か。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問51 # 1532
A238-5救急搬送患者地域連携受入加算を算定した患者について、さらに転院を行った場合、改めてA238-4救急搬送患者地域連携紹介加算及びA238-5救急搬送患者地域連携受入加算は算定できるか。
A238-4救急搬送患者地域連携紹介加算及びA238-5救急搬送患者地域連携受入加算を算定した患者に対し、これらの加算を再度算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問50 # 1531
A238-3新生児特定集中治療室退院調整加算の施設基準にある専任又は専従の看護師の新生児集中治療の経験とは具体的に何を指すのか。
A302新生児特定集中治療室管理料、A303総合周産期特定集中治療室管理料のうち新生児集中治療室管理料及びA303-2新生児治療回復室入院医療管理料の届出を行っている病床での勤務経験を5年以上有する者を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問49 # 1530
A236褥瘡患者ハイリスク患者ケア加算にある特殊体位に、側臥位、伏臥位、座位が含まれるのか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問48 # 1529
A234-2感染防止対策加算の感染防止対策地域連携加算について、複数の医療機関が1つの医療機関を評価した場合はどのように考えるのか。
複数の医療機関が1つの医療機関に赴いて感染防止対策に係る評価を行った場合は、評価を行った複数の医療機関について、いずれも施設基準に掲げる感染防止対策に係る評価を行った医療機関とみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問47 # 1528
感染防止対策加算1の届出を行っている複数の医療機関及び当該医療機関と連携している感染防止対策加算2の届出を行っている医療機関が合同でカンファレンスを実施した場合、当該カンファレンスは施設基準に規定されているカンファレンスの主催及び参加回数に数えることができるのか。
原則として、1回のカンファレンスについて、主催できる医療機関は1カ所に限る。ただし、市町村、保健所圏域、二次医療圏又は都道府県等の単位で、圏域内の感染防止対策加算1の届出を行っている複数の医療機関及び当該医療機関と連携している感染防止対策加算2の届出を行っている医療機関が合同で感染症情報の共有等に関するカンファレンスを…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問46 # 1527
A234-2感染防止対策加算の施設基準にあるカンファレンスについては、インターネット、TV会議システムや電話によるものでもよいか。
原則、直接対面で行う。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問45 # 1526
A234-2感染防止対策加算1の届出医療機関と2の届出医療機関が合同で開催するカンファレンスには、感染制御チームのメンバー全員が参加する必要があるか。
原則、感染制御チームを構成する各々の職種(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)が少なくともそれぞれ1名ずつ参加すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問44 # 1525
300床未満の医療機関であってもA234-2感染防止対策加算1を届け出ることはできるのか。
届出可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問43 # 1524
A234-2感染防止対策加算2は「当該保険医療機関の一般病床の数が300床以下を標準とする」とあるが、300床以下とは、医療法の許可病床数をいうのか、診療報酬上の届出病床数をいうのか。
許可病床数をいう。なお、300床以上であっても、A234-2感染防止対策加算2の基準を満たしている場合、加算2の届出を行うことができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問42 # 1523
A234-2感染防止対策加算1の届出医療機関と2の届出医療機関の連携は、医療圏や都道府県を越えて連携している場合でも届出可能か。
医療圏や都道府県を越えている場合であっても、適切に連携することが可能であれば届出可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問41 # 1522
A234-2感染防止対策加算について、特別の関係にある医療機関が連携した場合も届出可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問40 # 1521
A234-2感染防止対策加算1を算定する医療機関は、A234-2感染防止対策加算2を算定する医療機関が複数ある場合、それぞれの医療機関と個別にカンファレンスを開催しなければならないのか。
感染防止対策加算2を算定する複数の医療機関との合同でよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問39 # 1520
A230-4精神科リエゾンチーム加算の施設基準にある精神科等の経験を有する常勤看護師に求められる「精神看護関連領域に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるのか。
現時点では、以下のいずれかの研修である。①日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修②日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」又は「精神看護」の専門看護師教育課程③日本精神科看護技術協会が認定している「精神科認定看護師」ただし、③については認定証が発行されている者に限る。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問37 # 1518
今回改定で、A207-3急性期看護補助体制加算において看護補助者の夜間配置が評価されているが、看護補助者の夜勤については、看護職員と同様に72時間要件が適用されるのか。
月平均夜勤時間72時間以内の規定は適用されないが、基本診療料の施設基準等の第5「病院の入院基本料等」の通則(6)に示されているように、看護補助者の労働時間が適切なものになるよう配慮する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問36 # 1517
A207-3急性期看護補助体制加算において、請負方式の非常勤の看護補助者を届出の対象に含めることは可能か。
当該加算に関わらず、保険医療機関の看護補助者は、看護師長や看護職員の指導の下に業務を行うこととされていることから、非常勤でも構わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などの看護補助者は含めない。(派遣職員は含んでも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問35 # 1516
A207-2医師事務作業補助体制加算の施設基準に示される、年間の緊急入院患者数について医療保護入院又は措置入院により入院した患者も含まれるのか。
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問34 # 1515
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料において、金曜日入院、月曜日退院の割合の高い場合に、土曜日及び日曜日に算定された一部の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数により算定することとなるが、当該所定点数には注加算が含まれるのか。
注加算は含まない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.3.30 問33 # 1514
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料において、正午までに退院した患者の割合が高い場合に、退院日の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数による算定することとなるが、当該所定点数には注加算が含まれるのか。
注加算は含まない。