ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
6,781 - 6,800 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 133
後発医薬品への変更可とした場合、具体的にどのような後発医薬品が選ばれたのか、保険薬局から連絡されるのか。
調剤報酬点数表に関する通知において「後発医薬品を調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄等について、当該処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することとする。」と新たに規定されている。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 132
先発医薬品しか存在せず変更の有り得ない処方せんを発行した場合でも、後発医薬品への変更可と処方医が署名又は記名・押印すれば「後発医薬品を含む場合」の点数を算定できるか。
算定できない。当該加算は、後発品のある薬剤を処方した場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 131
後発医薬品への変更を一部のみ可とする場合の記載についてはどのように記載するのか。
処方せんを記載する際、変更「可」に署名又は記名・押印の上、後発医薬品への変更不可の薬剤の横に「変更不可」と明記する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 130
PETについて、80/100の点数は、施設基準の届出がなくとも算定可能か。
80/100の点数を算定する場合にあっても、届出が必要。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 129
CTは、部位による区分けがなくなったがレセプトにおいて部位を記載する必要はないのか。
記載する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 128
マルチスライスCTの届出が行われていない保険医療機関においてマルチスライスCT撮影を行った場合は何で算定するのか。
「ロイ以外の場合」にて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 127
精密眼底検査、眼底カメラ撮影、細隙燈顕微鏡検査、汎網膜硝子体検査を医師が行う際に、検査の実施と同時に画像情報を送信し、受信側の他の保険医療機関の医師が診断を行った場合でも、当該検査の点数は算定できるか。
算定できる。なお、この場合の診療報酬は送信側の保険医療機関が請求することとなるが、診断等に係る費用については送信側、受信側の保険医療機関間における相互の合議に委ねることとなる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 126
コンタクトレンズ処方せんについて、別途、患者から実費を徴収することはできるか。
コンタクトレンズ処方せんの交付については、矯正視力検査(眼鏡処方せんの交付を含む。)に含まれていることから、別途、患者からの実費を徴収することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 125
すべての検査項目について、同日内に結果を報告するとあるが、同日内に結果が出るものと出ないものが混在する場合は、すべての検査項目について加算は不可となるのか。
当該加算は、すべての検査について、同日内に結果を報告した場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 123
終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定(一連につき)の(一連につき)とは具体的にいつまでの期間を指すのか。
診断が確定するまでの間。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 122
連携先の保険医療機関、訪問看護ステーション等について、特別の関係にある場合についても認められるのか。
特別の関係でもよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 120
地域連携診療計画管理料及び地域連携診療計画退院時指導料は、特別の関係にある保険医療機関の連携でも届出できるか。
特別の関係にある保険医療機関間の連携でも届出可能であるが、地域連携診療計画管理料算定病院からの転院後の治療を担う保険医療機関を複数確保する必要があることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 119
院内に、喫煙コーナーを設けた場合などでも届出は可能か。
届出は不可。なお、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供しない施設(倉庫等)の場合は、禁煙である必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 118
ニコチン依存管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止した場合、それまでの期間は算定可能か。
患者の都合により、診療を中止した場合は算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 117
喘息治療管理料の重症者に対する新設加算は、ピークフローメーター以外に一秒量等を測定できる携帯型スパイロメーター等を貸与しなければならないのか。
一秒量の測定が必要なため、スパイロメーターの貸出は必要。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 115
手術を受けるすべての患者に対して、手術内容等を文書を用いて説明するとあるが、手術の部の通則5及び6に掲げる手術以外であっても説明が必要か。
文書による説明はすべての手術について実施する。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 114
5%加算が廃止されたが、院内掲示を要件とする手術については、地方社会保険事務局への届出が必要か。また、その際は、実施予定の手術のみ届出を行うことで構わないか。
院内掲示するとともに様式59を用いて実績の届出が必要。様式59に掲げる手術については、すべてその実績を記載することとし、実績がゼロの場合は、該当欄に「0」と記載する。なお、実績がゼロでも届け出ていれば手術実施時には所定点数を算定可能である。