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疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 費用請求 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 153
医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再交付を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。
医療機関及び薬局はすでに領収証を交付しており、再交付の義務はない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 費用請求 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 152
一部負担金を徴収する際に、患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。
この場合、あらためての交付は義務とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 費用請求 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 151
医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、算定することがほとんどない項目(部)(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式からあらかじめ除外してしても差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 費用請求 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 150
「医療費の内容の分かる領収証の交付について」(平成18年3月6日保発第0306005号厚生労働省保険局長通知)において、医療費の内容の分かる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの」とされ、別紙様式1では「初・再診料」等の項目は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差し支えないか。
点数、金額のいずれかで表記することでよいが、単位を表記すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 149
20歳未満の患者に通院精神療法を行った場合の加算は、初診の日から6ヶ月以内に限るとされているが、心身医学療法には算定日数についての制限はないのか。
ない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 148
精神科デイ・ケアと精神科ショート・ケアを同時に届出し同一施設で実施している保険医療機関において、デイ・ケアの予定で来院した患者がショートケアの時間帯のみ実施した場合に、ショート・ケアの算定は可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 147
精神科ショート・ケアは、精神科デイ・ケアと同一時間帯に同一場所で行えるのか。また、精神科ショート・ケアの専従の従事者は、精神科デイ・ケアを兼務できるのか。
同時実施は可能である。また、要件を満たす範囲で、デイ・ケアとの兼務も可能である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 146
脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定はどうなるのか。
脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患である。脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日数上限の除外対象となっている。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 145
心大血管疾患リハビリテーションについては、従事者一人当たり1日当たりの単位数上限は適用されるのか。
医師の直接監視下に行われる心大血管疾患リハビリテーションについては適用されない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 144
現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は従前180日となっていたが、4月以降150日となる疾患の場合、例えば1月1日に入院した患者は概ね6月29日まで算定可能なのか、それとも5月30日まで算定可能なのか。
3月31日以前に入院した患者についても、算定日数上限は150日となるので、5月30日までの算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 143
現在、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定は、当該病棟入院の日から起算するとなっているが、これについても平成18年4月1日を起算日とするのか。
4月1日を起算日とすることはしない。従前とおり、回復期リハビリテーション病棟に入院した日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 142
今回、脳血管疾患等リハビリーション等について、算定日数上限が設けられたが、発症後1年以上を経過した患者については、4月1日以降、リハビリテーション料は算定できなくなるのか。
疾患別リハビリテーションは今回の診療報酬改定で新設された項目であることから、平成18年3月31日以前に発症等した患者については、平成18年4月1日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 141
障害児(者)リハビリテーションの施設基準における専用の機能訓練室と、疾患別リハビリテーションの機能訓練室とは兼用できるのか。
疾患別リハビリテーションに「専用」との趣旨であるので、心大血管疾患リハビリを除き、兼用できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 140
疾患別リハビリテーションの施設基準における専用の機能訓練室とは、他の疾患別リハビリテーションの施設基準に定める専用の機能訓練室と兼用できるのか。
疾患別リハビリテーションに「専用」との趣旨であるので、同じ時間帯でも兼用できる。ただし、心大血管疾患リハビリの実施時間帯は兼用できない。また、言語聴覚療法については、遮蔽に配慮した言語聴覚療法のための専用室が必要であり、当該機能訓練室とは異なるものとして、これとは別に確保が必要。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 139
疾患別リハビリテーションの施設基準の専従の従事者と、障害児(者)リハビリテーションの施設基準の専従の従事者とは兼任できるのか。
心大血管疾患リハビリを除き、兼任できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 138
広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対する言語療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できるか。
脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患である「言語障害を伴う発達障害等」に該当するため、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 137
疾患別リハビリテーションの施設基準の従事者の配置要件において、「専従」とされている従事者については、他の疾患別リハビリテーションの専従の従事者と兼任できるのか。
機能訓練室で行うリハビリテーションに「専従」という趣旨であり、心大血管疾患リハビリを除く疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーションに限り、兼任できる。(回復期リハビリテーション病棟の専従の常勤職員とは兼任はできない。)
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 136
「備考」欄に新たに「後発医薬品への変更可」の「保険医署名」欄を設定した様式が作られたが、従来の処方せんはそのまま使うことができるか。それとも取り繕わないと使うことができないのか。
新しい様式を使うことが原則である。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 135
実際に薬剤変更が行われた場合、処方医の属する医療機関はカルテの薬剤名の記載を変更する必要があるのか。
保険薬局から薬剤を変更した旨報告があるため、その内容を適切に診療録に反映することが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 134
「後発医薬品への変更可」の欄に署名又は記名・押印し、処方せん料の「後発医薬品を含む場合」の点数を算定したが、結果的に後発医薬品が調剤されなかった場合、「後発医薬品を含む場合」の点数は算定できなくなるのか。
後発医薬品に変更されなかった場合でも、当該点数は算定できる。