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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問8 # 173
病院単位で全入院患者を対象として算定可能と考えているが、栄養管理計画の作成は全入院患者に必要か。(栄養管理が必要な患者についてのみ作成していれば足りるものとしてよいか。)
個別に計画を作成し、計画に基づいた栄養管理を行っている患者に限り算定可。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問7 # 172
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の「加算の対象となる時間」の要件がなくなったが、他の要件を満たし、起算日内であれば、何時でも算定できるということか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問6 # 171
精神病棟入院基本料の特別入院基本料の経過措置で、「看護職員の確保が特に困難であると認められる保険医療機関については、当該施設基準に関わらず、平成20年3月31日までは、なお従前の例によることができる」とあるが、この「従前の例」とは、現行の特別入院基本料2のことか。
否。平成20年3月31日までは、看護職員25対1未満であっても、改正後の特別入院基本料(550点)を算定できるという意味である。したがって、平成20年4月1日以降も看護職員常時25対1未満の場合は、特別入院基本料(550点)は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問5 # 170
「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」(平成18年3月23日保医発第0323003号)により、経過措置として、平成18年9月30日までの間は従前の例によるとされている。一方、そもそも従前届け出た保険医療機関であっても、今回の改定による入院基本料の見直しに伴い、改…
従前より入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関については、当該届出が上位区分への届出である場合は行えないが、それ以外の届出については認められる。ただし、当該届出が新規の届出である場合は認められない。例えば、従前一般病棟入院基本料Ⅱ群の3を届け出ていた保険医療機関は、一般病棟入院基本料の7対1入院基本料、10対1入…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問4 # 169
選択的加算要件である詳細な明細証については、手書きによる発行でも要件を満たすのか。
事務を電子的に行うための体制整備に係る取組に該当しないことから、手書きによる発行では加算要件を満たさない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問3 # 168
同一医療機関の同一日における複数科受診には、麻酔科も対象となるのか。
麻酔科も標榜が認められている診療科であることから、別の疾病であれば対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問2 # 167
別の診療科を初診として受診したときに、135点を算定するとの記載があるが、その際、外来診療料に包括される処置検査等が別に算定できるのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問1 # 166
同日再診(一度帰宅後、受診)の場合にも、2科目が初診であれば135点は算定できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 165
B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出において、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、緊急時に連携する病院である保険医療機関については院内医科診療科で差し支えないと考えてよいか。
B004-6に掲げる歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出において、緊急時に連携する保険医療機関は病院でなければならないことから、届出を行う当該保険医療機関が緊急時の対応が可能な医科歯科併設の病院である場合に限り、緊急時の連携保険医療機関については院内連携診療科で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 164
B000-3に掲げる歯科疾患総合指導料の施設基準に係る届出において、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、連携する内科等を標榜する保険医療機関については院内医科診療科で差し支えないと考えてよいか。
B000-3に掲げる歯科疾患総合指導料の施設基準に係る届出において、届出を行う当該保険医療機関が医科歯科併設の病院である場合に限り、連携する内科等を標榜する保険医療機関については内科等の院内連携診療科で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 163
歯科に関する施設基準の変更に伴い、既に届け出を行っている機関についても、新たな基準に適合するものとして改めて届出を行う必要があると考えて良いか。
そのとおり。補綴物維持管理料以外の施設基準については、新たな基準に適合するものとして改めて届出を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 162
平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了していない患者に対しては、平成18年4月1日以降であっても、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できないと考えてよいか。
そのとおり。なお、平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にB000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定する場合は、一連の治療が終了した日から起算して3月を超えた場合であって、文書による情報提供を行った…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 161
平成16年4月1日以降で平成18年3月31日以前の期間にM000に掲げる「補綴時診断料」を算定して欠損補綴等を行った患者に対し、同一初診中であって平成18年4月1日以降に別の部位に新たに欠損補綴等を行う場合においては、M000に掲げる「補綴時診断料」を算定できると考えてよいか。
平成16年4月1日以降で平成18年3月31日以前の期間に算定されたM000に掲げる「補綴時診断料」については、1装置につき算定されたものであり、必ずしも1口腔単位の診断に基づいたものとはいえないことから、平成18年4月1日以降に別の部位に新たに欠損補綴等を行う場合において、1口腔単位の補綴時診断を行い、文書による情報提…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 160
平成18年3月31日以前に「継続的歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定された患者であって、現に「継続的歯科口腔衛生指導料」の算定に基づく継続的歯科口腔衛生指導を実施している患者については、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」に規定する基準により齲蝕多発傾向者と判定されたものとみなし、平成18年…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 159
平成18年3月31日以前に「歯周疾患継続治療診断料」に基づく「歯周疾患継続総合診療料」を算定し、現に歯周疾患継続総合診療を実施している患者については、D002-4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画に基づいた継続指導を実施しているものとみなし、平成18年4月1日以降においても、B004-8に掲げる「歯科…
直近のD002-4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画の期間中(ただし、1年を超えない期間に限る)であって、欠損補綴を含む一連の歯科治療が終了し、現に歯周疾患継続総合診療を実施している患者に対し、文書による情報提供を行った場合に限り、平成18年4月1日以降においても、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指…
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 158
平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にD002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」に規定する継続治療計画に基づき、継続指導を実施し、文書による情報提供を行った場合にあっては、B004-8に掲げる「歯科…
そのとおり。なお、D002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」については、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の「歯周疾患継続治療診断料」を算定した日を記載した場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 費用請求 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 157
保険外負担に関しては、「選定療養等」、「その他」と区分されているが、高度先進医療、先進医療に関しては、「選定療養等」欄への計上でよいのか。
そのとおり。ただし、高度先進医療、先進医療の区分を明示すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 費用請求 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 156
DPCは領収証上、どこに計上するのか。
通常の入院料と区別するために「DPC」欄を設けることが必要。ただし、手術等の出来高で算定したものについては、各部単位で計上すること。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 費用請求 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 155
医科、歯科の両方が存在する医療機関においては、医科の部、歯科の部をあわせたレイアウトを考える必要があるのか。
医科点数表、歯科点数表のそれぞれ各部単位で記載する。なお、各点数表の部単位で記載されるものであれば1枚でよい。
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 費用請求 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.28 問0 # 154
外来で算定される短期滞在手術基本料2(日帰り手術)は、従来は「その他」欄に計上しているが、今回の点数表の部に従うとすると「入院料等」欄に計上することになるがよいか。また、外来のみの医療機関の場合には、「入院料等」欄がレイアウト上ないことも考えられるが、短期滞在手術基本料2を行なう医療機関は必ず、「入院料等」欄を設けない…
短期滞在手術基本料は、「入院料等」の部にあるため、「入院料等」の欄へ計上すること。