医科
平成18年度診療報酬改定
H18.3.31
問28
193
質問
乳幼児育児栄養指導料において、3才の誕生日を含む月の受診については、誕生日前に受診がある場合のみ算定できるのか。
回答
そのとおり。3歳未満の乳幼児が要件であり、3歳の誕生日以後の受診については、算定できない。