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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問28 # 193
乳幼児育児栄養指導料において、3才の誕生日を含む月の受診については、誕生日前に受診がある場合のみ算定できるのか。
そのとおり。3歳未満の乳幼児が要件であり、3歳の誕生日以後の受診については、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問27 # 192
小児食物アレルギー食を必要とするものに対する栄養食事指導料の算定は、小児食物アレルギー検査を実施済みの患者に対して行った場合に限定されるか。算定の対象者の年齢制限はあるか。また、他の医療機関で検査を受けた者に対して指導を行った場合でも、算定可能か。
食物アレルギーを持つことが明らかな9歳未満の小児が対象。検査結果の提供を受けていれば、他の医療機関で検査を受けたものでもよい。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問26 # 191
今回改定で、特定薬剤治療管理料の適応が拡大され、抗てんかん剤であるバルプロ酸、カルバマゼピンの対象疾患に躁うつ病、躁病が追加されたが、注4に規定する4月目以降の逓減の対象外となる「抗てんかん剤又は免疫抑制剤を投与している患者」には、今回追加された躁うつ病又は躁病によりバルプロ酸、カルバマゼピンを投与している患者も含まれ…
含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問25 # 190
認知症患者やその家族に対して療養上の管理を行った場合に、特定疾患療養管理料は算定できるか。
特定疾患療養管理料の対象疾患を主病とする患者であれば、看護にあたっている家族等を通して療養上の管理を行った場合であっても算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問24 # 189
月末に短期滞在手術基本料を算定したが、月をまたいで7日以内に同一疾病又は負傷につき再入院した場合について、既に当月分として請求が終わっていた場合はどのように取り扱うか。
取下げ依頼により返戻を行い、出来高にて再提出する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問23 # 188
従前、平成14年3月31日において緩和ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、「財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けていること」の要件に係る経過措置が設けられていたが、平成18年4月1日時点で当該要件を満たしていない保険医療機関は算定できなくなるのか。
医療機能評価を受けていないことについて、やむを得ない事由があると認められる場合であって、平成18年度中に受審する見込みである旨を社会保険事務局長に届け出た場合に限り、平成19年3月31日までに限り算定してよい。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問22 # 187
既に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病院については、改めて届出が必要となるのか。また、必要な場合、様式35を提出することとなり3月の実績として患者数を記載することとなるが、問21に該当する患者についても、該当患者数として計上してよいか。
改めて届出が必要。なお様式35の記載にあたっては、問21に該当する患者についても、様式35の⑥(②~⑤に準ずるもの)に計上して届け出ること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問21 # 186
回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象患者の要件において、発症後3月以内に入院した患者とされていたものが、発症後2月以内に入院した患者に変更されているが、この変更により、非該当となる患者については、4月1日以降は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できなくなるのか。
4月1日以降も算定できる。算定対象の患者要件については、4月1日以降、新たに回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者から適用となる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問20 # 185
回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者には、下腿や足部の骨折は含まれるのか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問19 # 184
広範囲熱傷特定集中治療室管理料には、熱傷処置は含まれるか。
従来通り、熱傷処置は含まれ、別途算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問18 # 183
脳卒中ケアユニット管理料の施設基準に定められている理学療法士または作業療法士は、リハビリテーション(脳血管疾患等、運動器、呼吸器)を担当する理学療法士または作業療法士との兼務は可能であるか。
脳血管疾患等、運動器、呼吸器リハビリテーションを担当する理学療法士又は作業療法士は専従の配置要件であるため、脳卒中ケアユニットを担当する理学療法士又は作業療法士は脳血管疾患等、運動器、呼吸器リハビリテーションの担当と兼務することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問17 # 182
施設基準の「褥瘡等の創傷ケアに係る適切な研修」とは具体的には何か。
国及び医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術が習得できる通算して6月程度の研修。講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて研修すること。具体的に…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問16 # 181
適切な研修とはどのような研修か。
国及び医療関係団体等が主催する研修であって、医療安全管理者として業務を実施する上で必要な内容を含む通算して40時間以上又は5日程度の研修。講義又は具体例に基づく演習等により、医療安全に関する制度、医療安全のための組織的な取組、事例分析・評価・対策、医療事故発生時の対応、コミュニケーション能力の向上、職員の教育研修、意識…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問15 # 180
医療安全管理者とは看護師又は薬剤師でなければならないのか。事務職員でもよいのか。
適切な研修を受けた医師、看護師、薬剤師等の医療有資格者であり、事務職員は含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問14 # 179
18年4月1日以降も、普通食患者年齢構成表等の帳票類は従前通り必要か。
帳票類の取扱いは、従前通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問12 # 177
栄養管理計画書には、担当医師のサインは必須か。
医師の指導の下に行われる場合には、必須ではない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問11 # 176
3月31日以前に入院した患者については、栄養管理実施加算は算定できないのか。
3月31日以前に入院した患者についても、個別の栄養管理計画を作成すれば4月1日以降は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問10 # 175
1月間の栄養管理実施の実績がなければ、栄養管理実施加算の届出はできないのか。
常勤の管理栄養士の配置の実績は必要であるが、栄養管理実施の実績はなくても届出できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問9 # 174
栄養管理計画を入院患者に説明する際には、医師ではなく、管理栄養士、薬剤師、看護師その他の医療従事者が患者に説明してもよいか。
医師の指導の下に行われる場合は、よい。