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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問137 # 6073
生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「第2章第1部第1節医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析…
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問136 # 6072
生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防…
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問135 # 6071
生活習慣病管理料(Ⅰ)と生活習慣病管理料(Ⅱ)は、それぞれどのような患者に対して算定するのか。
個々の患者の状態等に応じて医療機関において判断されるものである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問134 # 6070
生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」とされているが、同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいる場合の取扱い如何。
同一の保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する患者と、生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する患者が同時期にそれぞれいても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問133 # 6069
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か。
外来管理加算の算定要件を満たせば可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問132 # 6068
問131について、療養計画書の内容について医師による丁寧な説明を実施した上で、薬剤師又は看護職員等の当該説明を行った医師以外のものが追加的な説明を行い、診察室外で患者の署名を受けた場合にも算定可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問131 # 6067
「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」という。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名…
初回については、療養計画書に患者の署名を受けることが必要。ただし、2回目以降については、療養計画書の内容を患者に対して説明した上で、患者が当該内容を十分に理解したことを医師が確認し、その旨を療養計画書に記載した場合については、患者署名を省略して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問130 # 6066
小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(2)の②を算定するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問129 # 6065
問127について、令和6年5月31日以前からカウンセリングを継続していた場合であって、令和6年6月1日以降の初回のカウンセリングを実施した際に、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定できるか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問128 # 6064
問127について、同一の保険医療機関においてある疾病に係るカウンセリングを継続的に実施している患者について、他の疾病に係るカウンセリングを開始した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定できるか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問127 # 6063
「B001」の「4」小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)について、「原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合に限り算定することができる。」とあるが、同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合以外に、イの(1)を算定できるのはどのような場合か。
当該保険医療機関において過去にカウンセリングを受けたことがある場合であって、当該カウンセリングを受けた症状及び疾病等にかかる治療が終了した後、再度当該医療機関に治療が終了した症状及び疾病等と異なる症状及び疾病等により受診し、カウンセリングを受ける必要があると医師が判断する場合においてのみ算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問126 # 6062
精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。」とされているが、当該病棟に配置されている作業療法士が、当該入院料を算定する病棟に入院中の患者に対し、…
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問125 # 6061
精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に入院した日を1日目として、180日目に退院し、退院してから300日後(481日目)に当該病棟に再入院した場合について、①精神科地域包括ケア病棟入院料は、再入院した日から起算して過去1年間(116日目から480日目までの間)に65日算定していることから、当該入院料について、再入…
いずれもそのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問124 # 6060
精神科救急急性期医療入院料等の施設基準について、「当該病棟において、(中略)新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。」とあるが、当該割合の計算に当たって、問122の③及び④の場合について、それぞれどのように考えればよいか。
当該患者については分母に計上し、分子には計上しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問123 # 6059
精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「入院患者のうち7割以上が、当該病棟に入院した日から起算して6月以内に退院し、自宅等へ移行すること。」とあるが、当該割合の計算に当たって、問122の①から④の場合について、それぞれどのように考えればよいか。
それぞれ以下のとおり。①当該患者については分母・分子ともに計上する。②当該患者については分母に計上し、分子には計上しない。③当該患者については分母・分子ともに計上する。④当該患者については分母に計上し、分子には計上しない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問122 # 6058
精神科地域包括ケア病棟入院料及び注2に規定する自宅等移行初期加算について、それぞれ180日及び90日の算定期間の上限があり、また、注3において過去1年以内に同入院料及び加算を算定した場合の通算の規定があるが、以下の場合についてどのように考えればよいか。①精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に令和7年1月1日に入院…
それぞれ以下のとおり。①精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年6月1日から令和8年1月1日までの間に、それぞれ150日又は60日間に限り算定できる。②精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年2月1日から令和8年1月1日までの間に、それぞれ150日又は60日間に限り算定できる…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問121 # 6057
「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が常時1人以上配置されていること。」とされているが、休日を含め全ての日において常時1人以上配置している必要があるか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問120 # 6056
「A312」精神科療養病棟入院料の「注4」及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料の「注3」に規定する重症者加算1の施設基準について、令和6年度診療報酬改定前の施設基準における「地域搬送受入対応施設」や「身体合併症後方搬送対応施設」区分の指定を受けていた保険医療機関の取扱い如何。
令和6年3月31日時点で「地域搬送受入対応施設」や「身体合併症後方搬送対応施設」の指定を受けていた保険医療機関に限り、従前の例によることができる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問119 # 6055
地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価が細分化されたが、令和6年5月31日以前から地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定している患者であって、令和6年6月1日以降も地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する患者に係る起算日については、どのように考えればよいか。
令和6年5月31日以前から地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定している患者についても、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料の算定を開始した日を起算日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問118 # 6054
「A308-3」地域包括ケア病棟入院料について、期間に応じて評価が細分化されたが、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定しない病棟又は病室に入院後、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟又は病室に転棟した場合、起算日についてどのように考えればよいか。
地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟又は病室に最初に入院した日を起算日とする。