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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問157 # 6093
「疑義解釈資料の送付について(その19)」(令和4年7月26日医療課事務連絡)別添1の問5において、「令和4年3月31日時点で外来化学療法加算1又は2の届出を行っている診療所については、やむを得ない理由等により院内に常時1人以上配置することが困難な場合であって、電話等による緊急の相談等に医師、看護師又は薬剤師が24時間…
令和6年5月31日までの間に限り、外来腫瘍化学療法診療料2を届け出てもよいものとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問156 # 6092
外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」、「2」の「ロ」及び「3」の「ロ」について、「診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む)の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである。」とあるが、検査、投薬等を行わない場合であっても算定可能か。
算定可能。ただし、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む。)は必ず行うこと。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問156は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問155 # 6091
外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている保険医療機関において外来化学療法を実施している患者であって、当該医療機関において「3」の「イ」の(1)又は(2)を算定している場合に、当該保険医療機関と連携する外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている医療機関において、同日に緊急に抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った…
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問154 # 6090
外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が、外来化学療法を実施している悪性腫瘍以外の傷病について、当該診療料の算定する保険医療機関を受診した場合、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」、「2」の「ロ」又は「3」の「ロ」は算定可能か。
外来化学療法を実施している悪性腫瘍又は外来化学療法に伴う副作用以外の傷病について受診した場合は算定不可。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問155は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問153 # 6089
「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「初回から3回目まで」について、レジメンの開始日からの回数ではなく、各月の初回の抗悪性腫瘍剤投与日から3回目の投与日までに算定するということか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問152 # 6088
小児かかりつけ診療料の施設基準における「虐待に関する適切な研修」とは具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。・日本子ども虐待医学会「BEAMSStage1」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問151 # 6087
「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の施設基準における「発達障害等に関する適切な研修」とは具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。・日本小児科医会「『子どもの心』研修会」・日本小児保健協会、日本小児科学会、日本小児精神神経学会「小児かかりつけ医のための発達障害スキルアップ講座」・日本小児神経学会「子どものこころのプライマリケア・セミナー」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問150 # 6086
慢性腎臓病透析予防指導管理料の医師、看護師、保健師、管理栄養士は、「A233-2」栄養サポートチーム加算の専任の医師、看護師、管理栄養士、「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護師、保健師、管理栄養士との兼任は可能か。
栄養サポートチームの専従ではない医師、看護師、管理栄養士は兼任が可能である。また、糖尿病透析予防指導管理料の専任の医師、看護師、保健師、管理栄養士は兼任が可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問149 # 6085
慢性腎臓病透析予防指導管理料の施設基準で求められている医師、看護師、保健師及び管理栄養士のそれぞれの経験は、過去に複数の施設で必要な経験年数を満たしていてもいいのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問148 # 6084
慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室等で複数の患者に同時に指導を行った場合でも算定可能か。
複数の患者に同時に指導を行った場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問147 # 6083
慢性腎臓病透析予防指導管理料について、腎臓病教室に参加していない患者であっても、要件を満たす場合は、当該点数を算定可能か。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問146 # 6082
「B001」の「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、慢性腎臓病透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。
そのとおり。当該指導に当たり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問145 # 6081
「B001」の「28」小児運動器疾患指導管理料の(2)のエに規定する「その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者」について、外傷に伴う骨端線損傷等により、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要であると医学的に判断される場合は当該指導管…
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問144 # 6080
地域包括診療加算、地域包括診療料、生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)の施設基準において、「患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること。」について、院内の見やすい場所に掲示していることが求められているが、具体的にどのような内容を掲示すれ…
当該保険医療機関において、患者の状態に応じ、・28日以上の長期の投薬が可能であること・リフィル処方箋を交付することのいずれの対応も可能であることを掲示すること。なお、具体的な掲示内容としてはポスター(※)を活用しても差し支えない。(※)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39295.h…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問143 # 6079
生活習慣病管理料(Ⅱ)において、「治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい」とされたが、管理栄養士を雇用していない診療所において、外来栄養食事指導が必要となり、他の保険医療機関の管理栄養士と連携し、当該管理栄養士が所属する保険医療機関で対面により…
算定可能。ただし、栄養食事指導を行う管理栄養士は、指示を出す医師の診療所と適宜連絡が取れる体制を整備するとともに、栄養指導記録を必ず共有すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問142 # 6078
生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定した後、1年以内に生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定する場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)の注3に規定する血糖自己測定指導加算を算定することは可能か。
不可。血糖自己測定指導加算を生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)のいずれかにおいて算定した場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び生活習慣病管理料(Ⅱ)のいずれにおいても1年以内は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問141 # 6077
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(厚生労働省平成30年3月(令和5年3月一部改訂))において、最低限遵守する事項として「医師がいる空間において診療に関わっていないものが診察情報を知覚できないこと」とされているが、情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する場合であって、看護職員、管理栄養…
情報通信機器を用いた診療を実施する際に、当該診療に関わる看護職員、管理栄養士等が同席することは差し支えない。ただし、当該職員が同席する旨を、診療開始前にその都度患者に説明し、患者の同意を得ること。また、情報通信機器を用いた診療の終了後に、引き続き、看護職員、管理栄養士等による指導を実施する場合においても、情報通信機器を…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問140 # 6076
情報通信機器を用いた指導管理により生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する場合において、療養計画書への署名についてどのように考えればよいか。
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に遵守した上で、例えば、電子署名を活用する方法や、患者が使用するタブレット等の画面に自署してもらう方法が想定される。なお、留意事項の通則において、「文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によって、患者等に提供等する場…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問139 # 6075
生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、療養計画書を患者に交付することが算定要件とされているが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料において療養計画書を患者に交付していた場合、令和6年6月以降の療養計画書の取扱い如何。
この場合、別紙様式9の2又はこれに準じた様式の療養計画書を作成することとするが令和6年度診療報酬改定前の様式を引き続き用いて差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問138 # 6074
生活習慣病管理料(Ⅱ)について、「区分番号B001-3に掲げる「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して6月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。」こととされているが、令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料についての取扱い如何。
令和6年度診療報酬改定前の生活習慣病管理料を算定した時期にかかわらず、生活習慣病管理料(Ⅱ)が算定できる。