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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問177 # 6113
「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算、「A252」地域医療体制確保加算及び「O000」看護職員処遇改善評価料に関する施設基準における「救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数」、「A207-3」急性期看護補助体制加算及び「A207-4」看護職員夜間配置加算に関する施設基準におけ…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問176 # 6112
救急患者連携搬送料について、市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車により搬送が行われた場合でも、算定できるのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問175 # 6111
「C004-2」救急患者連携搬送料について、搬送先の保険医療機関に属する緊急自動車が患者の初期診療を行った保険医療機関まで赴き、初期診療を行った保険医療機関の医師、看護師又は救急救命士が同乗の上で当該患者を搬送した場合は算定可能か。
要件を満たせば算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問174 # 6110
「在宅時医学総合管理料の「注14」(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準施設における「要介護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者等」の「等」にはどのような患者が含まれるか。
認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上と診断した状態の患者及び障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2以上と認定されている状態の患者が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問173 # 6109
在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準において、「直近3月間の当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関(令和6年3月31日以前に開設されたものを除く。)の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。」とされている…
訪問診療回数については、各月の1日時点の直近3ヶ月の訪問診療の算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。また、当該基準を満たさない場合は、速やかに届出を行い、翌月から「C002」在宅時医学総合管理料注14に掲げる点数を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問172 # 6108
「C002」在宅時医学総合管理料の注5に規定する頻回訪問加算について、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が安定したこと等により当該加算を算定しなくなったものについて、再び病状が悪化した等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「2回目以降の場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。
イの「2回目以降の場合」を算定すること。ただし、過去に頻回の訪問を必要としていた疾患と異なる疾患により、頻回の訪問が必要となる場合については、初回に限りアの「初回の場合」を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問171 # 6107
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12において、直近3月の訪問診療を行っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均の訪問診療回数(以下「平均訪問診療回数」という。)が一定以上の場合の取扱いが示されているが、当該実績の計算はどのように行えばよいか。また、平均訪問診療回数が一定以上であった場合の取扱い如何。
訪問診療の実績については、各月の1日時点の直近3ヶ月の訪問診療の算定回数を算出し、確認出来る様に記録しておくこと。また、平均訪問診療回数が一定以上であることを確認した場合は、同一患者について当該月の4回目までの訪問診療については100分の100の点数を算定するが、5回目以降の訪問診療については、当該月の間は100分の5…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問170 # 6106
「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注12に規定する別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる「末期心不全の患者」及び「呼吸器疾患の終末期の患者」について、具体的にどのような患者のことをいうか。
それぞれ以下のとおり。○末期心不全の患者は、以下の①及び②の基準並びに③又は④のいずれかの基準に該当するもの①心不全に対して適切な治療が実施されていること。②器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的にNYHA重症度分類Ⅳ度の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。③左室駆出…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問169 # 6105
往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第14の4の2(2)に規定する診療情報等の「ICT等を用いて確認」は、例えば、在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院でない主治医の所属する保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、往診医療機関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から往診の求…
該当する。ただし、往診医療機関が地連NW等の活用のみで診療情報等を確認する場合は最新の診療情報等を常に取得できる状態である必要があり、地連NW等を活用した日時及び得られた情報の概要については当該患者の診療録に記録するとともに、当該患者に対する往診を実施したこと、当該患者の状態及び実施した診療内容については、往診後に速や…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問168 # 6104
往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第14の4の2(2)において、「患者の疾患名、患者の状態、治療方針及び急変時の対応方針等の最新の情報(以下この項において「診療情報等」とする。)を、あらかじめ患者の同意を得た上で往診医療機関がICT等を用いて確認できるように、適切な情報提供を行う…
連携医療機関の医師又は看護師等の医療関係職種が当該患者の最新の診療録等を確認の上、往診医療機関に当該診療情報等を適切に提供した場合は該当する。ただし、往診医療機関は、当該連携医療機関に対し電話を行った時間及び得られた情報の要点について、当該患者の診療録に記録するとともに、当該患者に対する往診を実施したこと、当該患者の状…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問167 # 6103
問166における取り決めについて、連携医療機関が、地域の自治体又は医師会等の協力により往診医療機関と取り決めを行った場合についてどのように考えればよいか。
取り決めについては連携医療機関及び往診医療機関において作成及び保存し、患家の希望があった場合等に必要に応じて当該文書を提供できる体制を有している必要があり、当該体制を有していない場合は要件を満たさない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問166 # 6102
「C000」往診料の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める患者について、施設基準通知の第14の4の2(1)において、連携医療機関については、「計画的な医学管理の下、主治医として定期的に訪問診療を実施している保険医の所属する保険医療機関であって、往診医療機関と連携体制を構築していること。」とされているが、どのような連携体…
連携医療機関と往診医療機関との間で、連携医療機関が往診を行うことが困難な時間において、往診医療機関が当該患者又は家族等患者の看護に当たる者から電話等で直接往診の求めを受けた場合に適切に対応する旨及び患家からの連絡方法等について、あらかじめ取り決めを行っていること。なお、当該取り決めで定めた内容については連携医療機関及び…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問165 # 6101
「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。・厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する自殺未遂者ケア研修(かかりつけ医版)、自殺未遂者ケア研修(精神科救急版)又は自殺未遂者ケア研修(一般救急版)・日本臨床救急医学会等が実施するPEECコースまた、自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業者が…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問164 # 6100
「B005-11」遠隔連携診療料の注2について、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病又はてんかん(知的障害を有する者に係るものに限る。)の治療を行うことを目的とした場合に算定できるとされているが、指定難病の患者とは、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号…
医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問163 # 6099
外来腫瘍化学療法診療料1及び外来腫瘍化学療法診療料3の届出施設において、ウェブサイトに掲載することを求めている事項のうち、連携する保険医療機関に係る事項については、具体的にはどのような内容を掲載するのか。
少なくとも連携保険医療機関の名称、所在地及び電話番号を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問162 # 6098
外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準について、「当該保険医療機関において外来化学療法を実施する患者に対して、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の保険医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療ができる連携体制を確保していること。」とあるが、有害事象等の診療とは具体的にはどのようなことを指すのか。
外来化学療法を実施している悪性腫瘍又は外来化学療法に伴う副作用に対する診療を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問161 # 6097
問160について、「少なくとも治療開始時に1回は提供」とあるが、治療開始時とは具体的にいつを指すのか。
抗悪性腫瘍剤による化学療法を計画し始めたときから、初回の抗悪性腫瘍剤投与までの期間を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問160 # 6096
外来腫瘍化学療法3について、「外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行う医療機関は、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の連携する保険医療機関に対して、緊急時に当該他の連携する保険医療機関に受診を希望する患者について、あらかじめ治療等に必要な情報を文書により、少なくとも治療開始時に1回は提供し、以降は適宜必要に応じて…
具体的には、診療情報提供書等の文書により、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の連携する保険医療機関における、外来化学療法を主として実施する医師等に対して、実施中である及び今後実施を考慮しているレジメンの情報、患者に投与する抗悪性腫瘍剤の投与量、患者の既往歴、内服薬等の情報提供を行うことを指す。後段については、…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問159 # 6095
外来腫瘍化学療法診療料の施設基準において、「患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていることが望ましい。」とされているが、当該指針について、具体的にはどのような内容が必要となるか。
少なくとも患者からの副作用等に係る相談等に24時間対応するための連絡体制について記載されていること。また、血管外漏出や過敏症出現時等におけるそれぞれの具体的な対応方法についても記載されていることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問158 # 6094
外来腫瘍化学療法診療料の施設基準において、「患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨をウェブサイトに掲載していることが望ましい。」とあるが、…
要件を満たせば算定可能。