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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問117 # 6053
栄養スクリーニングで低栄養リスクがなく、GLIM基準による判定を行わなかった場合、栄養管理計画書、リハビリテーション実施計画書等、栄養情報連携料の様式における「GLIM基準による評価」の判定はどのように記載すればよいか。
「GLIM基準による評価」とは、GLIM基準を用いた栄養状態の評価に係る栄養スクリーニングも含めたプロセスを指す。そのため、栄養スクリーニングで低栄養リスクがなかった場合、「GLIM基準による評価」は「低栄養非該当」を選択すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問116 # 6052
GLIM基準による栄養状態の評価について、具体的な評価方法をどのように考えればよいか。
具体的な評価方法については、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)ホームページの「GLIM基準について」を参考にすること。<参考>GLIM基準に関する研修会は、現時点で、下記の関係団体で開催予定。・回復期リハビリテーション病棟協会(令和6年5月)・日本栄養士会(令和6年5月以降順次開催)
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問115 # 6051
回復期リハビリテーション病棟入院料1について、「栄養状態の評価には、GLIM基準を用いること。」とされているが、GLIM基準による栄養状態の評価は、どのくらいの頻度で行えばよいか。
栄養状態の再評価を行う際に、毎回GLIM基準を用いる必要はないが、患者の状態に応じて必要な期間を判断することとし、少なくとも入棟時と退棟時(死亡退院等のやむを得ない場合は除く)にはGLIM基準による栄養状態の評価を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問114 # 6050
回復期リハビリテーション入院医療管理料の施設基準を満たすものとして届出を行った後、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行った場合についてどのように考えればよいか。
届出を行った時点で要件を満たしていればよく、半径12キロメートル以内の保険医療機関が回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行ったことをもって、変更の届出を行う必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問113 # 6049
回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料について、「リハビリテーションの効果に係る相当程度の実績が認められる」場合に限り、1日9単位を算定できることとされているが、当該実績が認められていれば、患者に対し運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できるか。
算定不可。当該実績が認められることのみをもって、運動器リハビリテーション料を1日9単位算定できることにはならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問112 # 6048
問111において、特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に規定する「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテ…
急性期一般病棟等において行われる発症後早期のリハビリテーションが提供された患者が該当する。(参考)疑義解釈資料の送付について(その3)(平成18年3月31日医療課事務連絡)(問96)1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。(答)特掲診療…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問111 # 6047
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三において、「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)」とされているが、回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に入院する患者であって、運動器リ…
特掲診療料の施設基準等の別表第九の三の他の要件に該当する患者については1日9単位を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問110 # 6046
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び3並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において、「当該保険医療機関のFIMの測定を行う医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等に対してFIMの測定に関する研修」を実施することを求めているが、FIMの測定に関わる看護職員も同様に当該研…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問109 # 6045
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関…
回復期リハビリテーションにおける専従の社会福祉士は、当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、当該社会福祉士が他の病棟を兼任しない場合に限り、入退院支援加算における専任の社会福祉士と兼任できるが、認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。また、地域包括ケア病棟入院料における専任の社会福祉士は…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問108 # 6044
「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2の施設基準において、「在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等」を1名以上の常勤配置を行うことを求めているが、「社会福祉士等」には社会福祉士の他にどのような職種が含まれているか。
在宅復帰支援に関する十分な経験を有する専従の看護師が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問107 # 6043
地域包括医療病棟入院料の施設基準において、「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(BarthelIndex)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。」と…
BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を修了した職員が評価することが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問106 # 6042
地域包括医療病棟入院料について、「常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者への対応を実施出来る体制を有していること。」とあるが、MRI撮影等は、オンコールを行っている職員により対応する体制でもよいか。
救急患者への対応を実施出来る体制であれば、オンコールを行っている職員により対応する体制でも差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問105 # 6041
地域包括医療病棟入院料の施設基準おいて、「入院早期からのリハビリテーションを行うにつき必要な構造設備を有していること。」とあるが、当該病棟内にリハビリテーションを行う専用の設備は必要か。
不要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問104 # 6040
「A304」地域包括医療病棟入院料について、「入院患者のADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されており、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及び必要に応じてその他の職種が参加していること。当…
当該病棟において、ADL等の維持、向上等に係るカンファレンスが定期的に開催されていればよく、全ての患者について個別にカンファレンスを実施し、診療録に記録されている必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問103 # 6039
早期栄養介入管理加算について、「当該加算を算定する場合は、同一日に「B001」の「10」入院栄養食事指導料を別に算定できないが、他の病棟に転棟後、退院後の生活を見据えて必要性が認められる場合は、この限りではない。」とあるが、他の病棟に転棟後、例えば、医師から疾病治療のための食事箋が発行されており、退院後も自宅での食事療…
算定可。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問106は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問102 # 6038
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、「新生児特定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料の施設基準により看護を実施する場合は、新生児特定集中治療室管理料1の例により算定することができる。ただし、このような算定ができる期間は、当該患者が算定要件を満たす状態になった時点(入室時含む)から24時間以内に…
算定不可。例えば、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定対象となる新生児が入室し、入室後36時間後から新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準により看護を実施した場合であっても、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問101 # 6037
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者及び治療室が届け出ている新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者1名ずつの看護を行った場合について、どのように考えればよいか。
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び新生児特定集中治療室管理料等の要件を満たすこととなる。例えば、新生児特定集中治療室管理料1を9床届け出る新生児特定集中治療室において、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料5名、新生児特定集中治療室管理料1を4名算定する場合、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問100 # 6036
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を届け出ている新生児特定集中治療室管理料等の治療室について、当該管理料を算定する病床以外の病床について、入院患者の数が3又はその端数を増すごとに助産師又は看護師の数が1以上である必要があるのか。
そのとおり。例えば、新生児特定集中治療室管理料1を24床届け出ている新生児特定集中治療室において、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料12名、新生児特定集中治療室管理料1を12名算定する場合、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者に対して6人、新生児特定集中治療室管理料1を算定する患者に対し…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問99 # 6035
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、入室日から新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定している患者が、入室から起算して7日以内に、当該管理料の算定要件を満たさなくなった場合、満たさなくなった日は、当該管理料を算定できるか。
算定不可。新生児特定集中治療室管理料1の算定要件に該当する患者については、A302の1に掲げる新生児特定集中治療室管理料1の例により算定し、新生児特定集中治療室管理料1の算定要件に該当しない患者については、入院基本料等を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和6年度診療報酬改定 📆 R6.3.28 問98 # 6034
新生児特定集中治療室管理料等の届出を行っている治療室に入院している患者が、入室から起算して7日以内に、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定要件を満たした場合、当該患者について、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定できるか。
新生児特定集中治療室管理料等の届出を行っている治療室に入院している患者が、入室から起算して7日以内に、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定要件を満たした場合、当該患者について、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定できるか。