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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問180 # 5253
区分番号「C007」訪問看護指示料について、「退院時に1回算定できる」とあるが、訪問看護指示書を患者の退院日に交付する場合だけでなく、例えば、退院日に主治医が不在である等の理由により退院日前に訪問看護指示書を交付する場合においても、退院日に算定可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問179 # 5252
区分番号「A301」特定集中治療室管理料1及び2の施設基準における「特定集中治療の経験を5年以上有する医師」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)別添1の問43において、「集中治療部門での勤務経験を5年以上有しているほか、特定集中治療に習熟していることを証明する資料を提出す…
不要。集中治療での勤務経験を5年以上有する医師であればよく、関係学会が行う特定集中治療に係る講習会の受講を証明する資料の提出を行う必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問178 # 5251
区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問177 # 5250
区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における重症患者搬送チームの看護師は、重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従看護師が兼ねることとしてよいか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問176 # 5249
区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算における「日本集中治療医学会の定める指針等」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本集中治療医学会が策定する「集中治療を要する重症患者の搬送に係る指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問175 # 5248
区分番号「C004」救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算の施設基準における「関係学会により認定された施設」とは、具体的には何を指すのか。
日本集中治療医学会学会専門医研修施設を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問174 # 5247
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成する」場合は、診療の組合せについてどのように考えればよいか。
在宅医療を開始する場合は、初回の診療は訪問診療により実施するよう在宅診療計画の作成を行うこと。なお、原則として、2月連続で訪問診療を行わず、情報通信機器を用いた診療のみを実施することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問173 # 5246
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1回以上)を実施する在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、訪問診療等を実施する予定であったが、患者の都合等により、訪問診療を実施せず、情報通信機器を用いた診療のみを実施した月が生じた場合、当月分における…
「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」を算定してよい。ただし、このような状況が2回以上連続して生じるような場合には、在宅診療計画を変更すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問172 # 5245
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に対して、定期的に情報通信機器を用いた診療を行う場合は、それを踏まえた在宅診療計画を作成し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の情報通信機器を用いた診療…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問171 # 5244
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、隔月で訪問診療と情報通信機器を用いた診療を実施した場合の算定について、どのように考えればよいか。
訪問診療を実施した月及び情報通信機器を用いた診療を実施した月のいずれにおいても、「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」の所定点数を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問170 # 5243
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを実施する保険医療機関においても、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出を行うことは可能か。
可能。ただし、オンライン指針に沿って診療を行う体制を有していること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問169 # 5242
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。
当該診療に係る基本診療料については、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に包括されており、別に算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問168 # 5241
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療を実施し、翌月に複数回の情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定した上で当該診療を実施した場合、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定方法はどのようになるか。
「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」の所定点数を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問167 # 5240
機能強化型の在宅療養支援病院の施設基準における「在宅療養支援診療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過去1年間で31件以上あること」について、特別の関係にある在宅療養支援診療所等からの要請による受入れについても、当該実績に含めてよいか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問166 # 5239
区分番号「B011」連携強化診療情報提供料について、「当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ」とあるが、他の保険医療機関からの求めについては、必ず文書で得る必要があるか。
必ずしも文書で得る必要はないが、他の保険医療機関からの求めがあったことを診療録に記載すること(文書で得た場合は当該文書を診療録に添付することで差し支えない。)。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問165 # 5238
区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注7について、以下の者に対して、アナフィラキシーの既往歴のある患者又は食物アレルギー患者に関する診療情報等を提供する場合は、どの様式を用いる必要があるか。①幼稚園の学校医②認定こども園の嘱託医
それぞれ以下のとおり。①適切な情報提供がなされるよう、患者の状況に応じて、別紙様式14の2と別紙様式14の3のいずれかを用いること。②別紙様式14の2を用いること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問164 # 5237
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)において、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の内科等を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。
他の算定要件を満たせば算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問163 # 5236
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)について、心療内科又は精神科を標榜する保険医療機関の心療内科又は精神科を担当する医師が、患者の病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該指導料は算定可能か。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問162 # 5235
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。・厚生労働大臣指定法人・一般社団法人いのち支える自殺対策推進センターが主催する自殺未遂者ケア研修(精神科救急版)又は自殺未遂者ケア研修(一般救急版)・日本臨床救急医学会等が実施するPEECコース・自殺未遂者等支援拠点医療機関整備事業で各事業者が主催する研修
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問161 # 5234
区分番号「B001-3」生活習慣病管理料において、「当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えない」とあるが、「多職種」には以下の職種の者は含まれるか。①理学療法士②保健所の職員又は他の保険医療機関の職員
それぞれ以下のとおり。①含まれる。②含まれる。ただし、生活習慣に関する総合的な治療管理については、当該保険医療機関の医師が行う必要があり、保健所の職員又は他の保険医療機関の職員と連携する場合は、当該職員に対して指示した内容及び当該職員が実施した内容を、当該保険医療機関における療養計画書及び診療録に記録すること。