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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問120 # 5193
区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算について、「妊婦とその家族等に対し、母胎の病状等の十分な説明を行うこと」とあるが、説明を行う際は、医師、助産師、看護師、社会福祉士及び公認心理師の全ての職種が同席する必要があるか。
必ずしも全ての職種が同席する必要はないが、対象となる妊婦及びその家族等の状態に応じ、必要と考えられる者を同席させること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問119 # 5192
区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算について、出生後「胎児が重篤な状態」に該当しなかった場合であっても、当該加算は算定可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問118 # 5191
区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注1における「手術を必要とする先天性心疾患の新生児」について、①心臓手術ハイリスク群又は左室低形成症候群であり、手術を必要とする新生児②将来的には手術を必要とするが、当該入院期間中に手術を必要としない新生児は含まれるか。
①は含まれる。②は含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問117 # 5190
重症患者対応体制強化加算は、「当該患者の入院期間に応じて算定する」こととされているが、入院期間の起算日は、当該保険医療機関に入院した日を指すか、当該加算を算定できる治療室に入室した日を指すか。
当該治療室に入室した日を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問116 # 5189
重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技士は、院内研修に講師として参加することが必要か。
必ずしも必要ではないが、講師として参加しない場合においても、院内研修の講義及び演習等の内容が適切に実施されるよう、必要に応じて講師として参加する医師又は看護師と十分な連携を図ること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問115 # 5188
重症患者対応体制強化加算の施設基準における「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師」が、既に適切な研修を修了している場合、当該看護師が院内研修に講師として参加することが必要か。
必要。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問114 # 5187
重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該治療室内に配置する看護師は非常勤の者でもよいか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問113 # 5186
重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師」が、「当該治療室以外の治療室又は病棟において勤務した場合、勤務した治療室又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めないこと」とされているが、外来で勤務することは可能か。
可能。ただし、外来における重症患者への対応又は重症患者への看護実践の向上に寄与する内容に従事すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問112 # 5185
受講中の研修を中断することになった場合、届出を取り下げる必要があるか。
遅延なく届出を取り下げる必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問111 # 5184
問110について、当該治療室内に配置される看護師2名以上は、「集中治療を必要とする患者の看護に関する(中略)研修を受講すること」とされているが、研修の受講が決定しているものの、当該研修が開始されていない場合、届出を行うことは可能か。
届出を行う年度内に受講を開始する予定がある場合に限り届出可能。なお、届出時点で研修が開始されていない場合にあっては、届出時に受講開始予定日及び修了予定日を記載し、研修が開始された際に改めて当該看護師に係る届出を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問110 # 5183
重症患者対応体制強化加算の施設基準において、「常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師が当該治療室内に2名以上配置されていること」とされているが、当該治療室内に配置される者について、変更することは可能か。
可能。なお、その場合、遅滞なく変更の届出を行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問109 # 5182
重症患者対応体制強化加算の施設基準における「専従の常勤看護師」を配置した場合、特定集中治療室管理料1及び2の施設基準における「適切な研修を修了した専任の常勤看護師」の配置に係る基準を満たすこととしてよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問108 # 5181
重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に関する適切な研修」及び常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研修」はいずれも同じ研修である必要があるか。
同じ研修である必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問107 # 5180
重症患者対応体制強化加算の施設基準において求める看護師の「集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。①日本看護協会の認定看護師教育課程「クリティカルケア※」、「新生児集中ケア」、「小児プライマリケア※」②日本看護協会が認定している看護系大学院の「急性・重症患者看護」の専門看護師教育課程③特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修(以下の…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問106 # 5179
早期栄養介入管理加算を算定した場合には、区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は別に算定できないこととされているが、一連の入院期間中に早期栄養介入管理加算を算定した後、他の病棟に転棟し、別の入院料等を算定する場合は、入院栄養食事指導料は算定可能か。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問105 # 5178
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算又は第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。
算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問104 # 5177
早期栄養介入管理加算について、複数の治療室を有する保険医療機関においては、専任の管理栄養士は、複数の治療室を担当するものとして届出を行うことが可能か。
可能。ただし、専任の管理栄養士が複数の治療室を担当している場合であっても、管理栄養士の数は、当該治療室の入院患者の数の合計数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。なお、早期栄養介入管理加算又は区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加算を算定する1日当たりの患者数は、専任の管理栄養士1名につき、合わせて15…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問103 # 5176
区分番号「A300」救命救急入院料の注9、区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料の注4、区分番号「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4及び区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料の注4に規定する早期栄養介入管理加算(以下単に「早期栄…
早期栄養介入管理加算を算定できる治療室に入室した患者に対する栄養管理計画に基づく栄養管理の実施や、栄養サポートチームでの栄養管理業務に係る3年以上の経験をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問102 # 5175
重症患者対応体制強化加算の施設基準における専従の常勤臨床工学技士は、早期離床・リハビリテーションに係る取組を行うことが可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 令和4年度診療報酬改定 📆 R4.3.31 問101 # 5174
早期離床・リハビリテーション加算の施設基準における早期離床・リハビリテーションチームの専任の常勤看護師は、区分番号「A300」救命救急入院料の注11及び区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注6に規定する重症患者対応体制強化加算(以下単に「重症患者対応体制強化加算」という。)の専従看護師が兼任しても差し支えないか。
同一治療室内であれば、兼任して差し支えない。