ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
3,301 - 3,320 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問160 # 3613
画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、夜間及び休日に読影を行う医師は画像診断を専ら担当する医師である必要があるか。
画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間及び休日に読影を行う医師は必ずしも画像診断を専ら担当する医師でなくてもよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問159 # 3612
画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、夜間及び休日に撮像された全ての画像を読影しなくてもよいか。また、夜間及び休日に読影を行った場合において、正式な画像診断報告書を作成するのは翌診療日でもよいか。
いずれもよい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問158 # 3611
画像診断管理加算3又は頭部MRI撮影加算について、「夜間及び休日に読影を行う体制が整備されていること」とされているが、当該体制には放射線科医の当直体制、放射線科医が自宅で待機し必要に応じて登院する体制及び遠隔画像読影装置等を用いて自宅等で読影を行う体制を含むか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問157 # 3610
区分番号「D282-4」ダーモスコピーについて、検査を行ってから4月以内に、新たに他の疾患に対して検査を行った場合、4月を経過していなくても算定できるか。
前回算定した月の翌月以降であれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問156 # 3609
区分番号「D235-3」長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に「関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。」とあるが、具体的には何を指すのか。
日本神経学会の教育施設、日本臨床神経生理学会の教育施設又は日本てんかん学会の研修施設として認定された施設を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問155 # 3608
区分番号「D006-13」に掲げる「骨髄微小残存病変量測定」の施設基準における「関係学会により認定された施設」及び「関係学会による認定を受けている衛生検査所」とはそれぞれ何を指すか。
日本小児血液・がん学会に認定された保険医療機関及び同学会に認定された衛生検査所を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問154 # 3607
抗HLA抗体(スクリーニング検査)及び抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)の施設基準における「関係学会による指針」とは何を指すか。
日本組織適合性学会による「QCWS参考プロトコル集」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問153 # 3606
同日に複数項目行うのではなく、検査を1項目行った後、後日同一組織を用いて、別の遺伝子検査を行った場合も注「イ2項目」又は「ロ3項目以上」の点数で算定することになるのか。
同一組織を用いて後日別の遺伝子検査を行った場合にあっても、前回検査に基づく一連の治療の間は注「イ」又は「ロ」に該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問152 # 3605
同一がん種ではなく別のがんに対して複数の検査を行った場合は、それぞれ検査の所定点数を算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問151 # 3604
区分番号「C119」在宅経肛門的自己洗腸指導管理料における「関係学会による指針」とは何を指すのか。
日本大腸肛門病学会による「経肛門的自己洗腸の適応及び指導管理に関する指針」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問150 # 3603
区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算の施設基準に、「遠隔モニタリング加算の算定を行う患者について、緊急時に概ね30分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。」とあるが、当該モニタリングに係る疾患について、緊…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問149 # 3602
区分番号「C013」在宅患者訪問褥瘡管理指導料の要件である「所定の研修」として、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修は該当するか。
特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」の区分の研修は該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問148 # 3601
区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の3の算定対象となる患者における、人工肛門又は人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか。
ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1部位でもびらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続している、もしくは1か月以内に反復して生じている状態をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問147 # 3600
区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の3の専門性の高い看護師による訪問看護の要件として人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに関する専門の研修を受けた看護師とあるが、専門の研修とはどのような研修か。
現時点では、以下の研修である。日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問146 # 3599
患者の入居する有料老人ホーム等に併設される医療機関が行った訪問診療の評価として区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)が新設され、併設される医療機関とは「有料老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する保険医療機関」とされているが、同一敷地内であるが、医療機関と有料老人ホーム等が別法人である場合は併設さ…
該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問145 # 3598
区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)について、どのようなケースが有料老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する保険医療機関に該当するか。
有料老人ホーム等に併設する保険医療機関の医師が当該施設に入所している患者に訪問診療を行う場合は、時間的・空間的に近接していることから、通常の訪問診療と異なる評価として在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を設定したものである。このため、医師の所属する医療機関から患者が入所する施設等に短時間で直接訪問できる状況にあるものが、在宅患者訪…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問144 # 3597
在宅患者訪問診療料の「2」について、当該患者に対し「当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関」が行う訪問診療に同行し、主治医の求めに応じた異なる保険医療機関の医師が訪問診療を行った場合に、算定可能か。
算定不可。立合診察となるため、往診料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問143 # 3596
在宅患者訪問診療料の「2」について、同一診療科を標榜する保険医療機関の求めを受けて訪問診療を行った場合でも算定可能か。
主治医として定期的に訪問診療を行っている医師の求めに応じて行った場合は、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問142 # 3595
在宅患者訪問診療料の「2」について、他の保険医療機関による求めには、電話等、文書以外のものを含むか。
含む。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問141 # 3594
在宅患者訪問診療料の「2」について、「当該患者の同意を得て、計画的な医学管理のもと、主治医として定期的に訪問診療を行っている保険医が属する保険医療機関」とは具体的にどのような医療機関をいうのか。
患者の同意を得て在宅時医学総合管理料、在宅がん患者総合診療料等を算定している保険医療機関又は在医総管等を算定していなくとも療養計画に基づき主治医として定期的に訪問診療を行っている医療機関であって当該患者の同意を得ている保険医療機関をいう。