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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問140 # 3593
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「2」等を算定する患者に対し、往診料を算定することは可能か。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問139 # 3592
区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、当該加算を算定する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。
算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問138 # 3591
区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」として、訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付した場合も算定可能か。
算定できない。訪問看護報告書で記載されている内容だけではなく、継続した看護の実施に向けて必要となる、「ケア時の具体的な方法や留意点」又は「継続すべき看護」等の指定訪問看護に係る情報が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問137 # 3590
区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の注15療養情報提供加算について、診療情報を提供する際に添付する、「訪問看護ステーションから得た療養に係る情報」とはどのようなものか。
訪問看護療養費の訪問看護情報提供療養費3において用いる様式(別紙様式4)で訪問看護ステーションから提供された文書。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問136 # 3589
患者が妊婦健康診査で受診した日であっても、ハイリスク妊産婦連携指導料1の算定要件となっている診療を行った場合は、当該指導料の算定が可能という理解でよいか。
そのとおり。ただし、この場合、初診料、再診料又は外来診療料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問135 # 3588
精神療法が実施されている患者とは、医科診療報酬点数表第8部精神科専門療法のいずれかの項目が算定されている患者を指すのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問134 # 3587
同一の保険医療機関からハイリスク妊産婦連携指導料1及び2の届出は可能であるが、同一の患者については、ハイリスク妊産婦連携指導料1及び2を別に算定することはできないと理解してよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問133 # 3586
ハイリスク妊産婦連携指導料について、「当該連携指導料を算定する場合は、診療情報提供料(Ⅰ)は別に算定できないこと。」とあるが、当該連携指導料を算定した月は、診療情報提供料(Ⅰ)が算定できないという理解でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問132 # 3585
ハイリスク妊産婦連携指導料における市町村又は都道府県との連携実績とは、具体的にはどのような実績か。
精神疾患を有する妊産婦について、市町村等からの紹介又は市町村等への情報提供に係る実績を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問131 # 3584
認知症サポート指導料は、当該他の保険医療機関に対し、療養方針に係る助言を行った場合に、6月に1回に限り算定できるとなっているが、療養方針の変更等があった場合、6月後に再度算定することが可能か。
かかりつけ医が認知症サポート医に対し助言を求めた場合には、再度算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問130 # 3583
産業医が選任されていない事業場で就労する患者について、地域産業保健センターの医師に対し病状等に関する情報提供を行った場合に区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料を算定することができるか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問129 # 3582
「小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に限り算定する」とあるが、小児科のみを専任する医師ではなく、当該保険医療機関が標榜する他の診療科を兼任している場合であっても、算定可能か。
小児科を担当する専任の医師であれば、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問128 # 3581
「感染症に係る研修会等に定期的に参加していること。」について、研修会等とは、どのようなものが該当するか。また、定期的な期間は、どれくらいの期間か。
小児科もしくは感染症に関係する学会や医師会等が開催する抗菌薬の適正使用に資する研修会等に1年に1回以上参加していること。なお、病院においては保険医療機関内で行う抗菌薬の適正使用に資する研修会でも差し支えないが、この場合は、当該保険医療機関以外の医師も参加対象とした研修会であること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問127 # 3580
感染症対策ネットワーク(仮称)に係る活動とはなにか。
複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理についての情報共有や研修の実施などを定期的に行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問126 # 3579
小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料における小児抗菌薬適正使用支援加算は、解熱鎮痛消炎剤等の抗菌薬以外の処方を行った場合は算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問125 # 3578
区分番号「B001」の「29」乳腺炎重症化予防ケア・指導料の施設基準で求める「助産に関する専門の知識や技術を有することについて医療関係団体等から認証された専任の助産師」とは、どのような者か。
現時点では、一般財団法人日本助産評価機構により「アドバンス助産師」の認証を受けた助産師である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問124 # 3577
施設基準における常勤の医師に係る「小児の運動器疾患に係る適切な研修」とは何を指すのか。
現時点では、日本整形外科学会が主催する「小児運動器疾患指導管理医師セミナー」を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問123 # 3576
区分番号「B001」の「27」糖尿病透析予防指導管理料の看護師の要件である「適切な研修」として、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修は該当するか。
特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」の区分の研修は該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問122 # 3575
糖尿病合併症管理料の要件である「適切な研修」として、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修は該当するか。
特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「創傷管理関連」及び「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」の区分の研修が該当し、両区分とも修了した場合に該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成30年度診療報酬改定 📆 H30.3.30 問121 # 3574
平成30年3月31日以前より入院し、平成30年4月1日において入院を継続している場合、短期滞在手術等基本料は算定できるか。
病棟の種別にかかわらず、短期滞在手術等基本料やDPCによる算定は行わず医科点数表に基づき算定する。