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疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問12 # 2073
介護老人福祉施設に退院する場合、退院時処方の薬材料は別に算定することができるか。
算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問12 # 2072
「疑義解釈資料の送付について(その4)」のDPC(問12-6)で入院中に処方したフォルテオ皮下注キット600μgについて、入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日数分を退院時に処方したものとして差し支えないとされているが、インスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなる…
当該取扱は薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬剤料として算定することとされている薬剤(平成24年8月9日現在ではフォルテオ皮下注のみ)に限る。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問9 # 2071
DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療にかかる費用は、入院医療機関の保険医が実施した診療の費用と同様の取扱いと…
健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消費税法第6条)。質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療であるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け取ったものについても消費税が非課税となる。(当該合議により得る収入については、診療報酬に照らして妥当であれ…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問3 # 2070
同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合の費用の算定は、原則として、主たる手術の所定点数のみ算定することとされているが、算定しなかった手術が診断群分類区分の定義テーブルの項目に含まれている場合、当該手術に係る分岐を選択することができるか。
選択することができる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問3 # 2069
入院当初は診断群分類区分に該当すると判断された患者が、入院後に診断群分類区分に該当しなくなった場合、診断群分類区分に該当しないと判断された日以降、医科点数表により診療報酬を算定することとなっているが、当該「判断された日」とは具体的には何を指すのか。
診断群分類区分に該当しないと、医師が判断した日となる。例えば、入院時には予定されていない手術を実施し診断群分類に該当しなくなった場合は、医師が手術が必要であると判断した日を指す(必ずしも手術を実施した日とは限らない)
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問3 # 2068
「G006埋込型カテーテルによる中心静脈栄養」を実施した場合、「手術・処置等2」の分岐の区分で「G005中心静脈注射」を選択することができるか。
選択することはできない。定義テーブルに記載されている項目のみで判断する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問3 # 2067
「網膜剥離」について、一入院中において、片眼に「K275網膜復位術」を実施し、もう一方の片眼に「K2761網膜光凝固術(通常のもの)」を実施した場合、重傷度等は「両眼」を選択するのか。
「両眼」を選択する。診断群分類番号上6桁が同一の疾患について、定義テーブルに掲げられた同一対応コードに含まれる複数の手術(フラグ97「その他のKコード」を除く)を左眼、右眼それぞれに実施した場合は「両眼」を選択する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 DPC 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問3 # 2066
「白内障、水晶体の疾患」について、一入院中において、片眼に白内障の手術を、もう一方の片眼に緑内障の手術を行った場合、重傷度等は「両眼」を選択するのか。
「片眼」を選択する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問46 # 2065
第13部病理診断の留意事項通知の通則6により、「標本の受取側の保険医療機関における診断等に係る費用は、標本の送付側、標本の受取側の保険医療機関間における相互の合議に委ねる」とあるが、N006病理診断管理加算の施設基準の届出を行っていない医療機関が、当該加算の届出を行っている保険医療機関に病理診断を依頼した場合、届出を行…
区分番号N006に掲げる病理診断料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関間において行うときに限り算定するため、届出を行っていない医療機関は認められない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問45 # 2064
手術医療機器等加算については、平成24年3月30日付け「疑義解釈資料の送付について(その1)」の「問180」において、従たる手術の費用が算定できない場合には算定できない旨回答されているが、K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の算定要件に「人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算は、人工肛門等造設後の合併症等の予防の…
人工肛門・人工膀胱造設の手術が算定できない場合にあっても、当該加算の算定はやむを得ない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問44 # 2063
K939-3人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準における「常勤の看護師」は、A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算における専従の看護師(褥瘡管理者)との兼任は可能か。
兼任不可。ただし、A236褥瘡ハイリスク患者ケア加算における専従の看護師の要件に該当する者を複数配置し、常に褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を継続的に実施できる体制が確保されている場合であって、そのうちの1人が専従の褥瘡管理者として従事している場合には、それ以外の者についてはA236褥瘡ハイリス…
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問43 # 2062
K934-2副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算については、どのような機器を使用した際に算定できるのか。
副鼻腔の軟部組織又は骨関連組織の切除に用いる電動式の器具(シェーバシステム等)を使用した場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問42 # 2061
K924自己生体組織接着剤作成術において、骨移植時の移植骨の接着に用いた場合も算定できるか。
医療機器製造販売承認書による効能・効果に即して使用した場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問41 # 2060
K922造血幹細胞移植の注7抗HLA抗体検査加算については、造血幹細胞移植の所定点数にHLA抗体等の安全確認の費用が含まれると解していたが、別に算定できることとなったのか。また、どのような場合に加算が算定できるのか。
そのとおり。造血幹細胞移植を行うに当たり、医学的な必要性があって抗HLA抗体検査を行う場合に加算するものである。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問40 # 2059
K721-4早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の算定要件に、「最大径が2cmから5cmの早期癌又は腺腫に対して、病変を含む範囲を一括で切除した場合に算定する」とあるが、最大径5cm以上の事例の算定についてはいかがか。
最大径5cmを超えるものについては算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問39 # 2058
K721-4早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準の届出において、標榜科名は消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科以外では認められないのか。
当該手術に必要な専門性が確保されていると認められる場合(例:大腸外科)は、認められる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問38 # 2057
K702-2腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術の施設基準の届出において、外科系の標榜科名は「消化器外科」以外では認められないのか。
当該手術に必要な専門性が確保されていると認められる場合(例:膵臓外科)は、認められる。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問37 # 2056
K697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法について、1.2センチメートル以内のもの、2.2センチメートルを超えるものに区分されたが、この2センチメートルとは、悪性腫瘍の範囲を示していると解してよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問36 # 2055
以下の手術について、バルーン付内視鏡を用いた場合も当該区分で算定するのか。(例)K682-3内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)、K685内視鏡的胆道結石除去術、K686内視鏡的胆道拡張術、K687内視鏡的乳頭切開術、K688内視鏡的胆道ステント留置術
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問35 # 2054
K616-4経皮的シャント拡張術・血栓除去術の算定要件に、「手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。」とあるが、造影等に使用した薬剤は算定できるか。
算定できる。