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疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問6 # 2093
複数手術に係る費用の特例において、同一手術野又は同一病巣につき、K719-2腹腔鏡下結腸切除術と別表第一に定められている手術を行った場合は、主たる手術の所定点数と従たる手術の所定点数の100分の50に相当する点数を算定することとなるが、K719-3腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除を同一手術野又は同一病巣において他の手術と併施し…
主たるもののみの算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問5 # 2092
内シャントの血栓を直視下で除去した場合、どの項目を算定するのか。
K608-3内シャント血栓除去術を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問4 # 2091
K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の注に「椎間又は椎弓が併せて2以上の場合は、1椎間又は1椎弓を増すごとに、その術式ごとにそれぞれ所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。」とあるが、第10胸椎~第12胸椎の後方固定と第11胸椎の椎弓切除を施行した場合、K14…
K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)のうち、下記①及び②を合算した点数を算定する。所定点数を算定することができるのは、主たる手術として1つのみである。①「2」後方又は後側方固定の所定点数②「2」後方又は後側方固定の所定点数の100分の50に相当する点数なお、第10胸椎~第12胸椎…
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問3 # 2090
同一指の2カ所にK073関節内骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)を実施した場合は、手術の留意事項通知の通則「16同一手術野又は同一病巣における算定方法」(4)のアに示されているとおり各々の骨又は関節について算定できることとなるが、K073-2関節鏡下関節内骨折観血的手術の「3」中の指(手、足)を実施した場合は、主た…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問2 # 2089
外来化学療法加算Aの留意事項通知に「添付文書の「警告」もしくは「重要な基本的注意」欄に、「緊急時に十分対応できる医療施設及び医師のもとで使用すること」又は「infusionreaction又はアナフィラキシーショック等が発現する可能性があるため患者の状態を十分に観察すること」等の趣旨が明記されている抗悪性腫瘍剤又はモノ…
そのとおり。「エンブレル」、「ヒュミラ」、「シンポニー」が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問1 # 2088
D208心電図検査の5加算平均心電図による心室遅延電位測定の通知に、「当該検査の実施に当たり行った他の心電図検査は、別に算定できない。」とあるが、「他の心電図検査」とは具体的に何が該当するのか。
D208心電図検査からD211トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査までが該当する。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 その他 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問1 # 2087
保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与に関して、平成24年10月1日より、専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことが原則とされているが、現在においても従前と同様に1%程度のポイント付与を行っている事例について、どのように指導すれば良いか。(「保険医療機関…
当該事例については、保険薬局に対し、今般の調剤一部負担金に対するポイント付与の原則禁止の趣旨について理解を得るよう努めていただきたい。また、平成24年9月14日付け事務連絡で示しているとおり、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる調剤一部負担金の支払いに生じるポイントの付与の取扱いの検討を行うまでの間は…
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.11.1 問2 # 2086
東日本大震災に伴う診療報酬等の特例措置において、クラウンブリッジ維持管理料に関しては、歯科補綴物やブリッジの装着日が震災によって診療録が紛失したため、不明になった場合に装着日から2年が経ったものと取り扱うことができるとされている。「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療の取扱いの期間等について」(…
クラウンブリッジ維持管理料に関する特例措置については、平成24年9月30日時点で利用している保険医療機関以外において、新たに利用された場合でも、当該措置を利用することができる。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 歯科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.11.1 問1 # 2085
平成24年3月30日付け事務連絡の問6において、周術期口腔機能管理を必要とする患者でう蝕や歯周病等がない場合等については、当面は「術後合併症」という傷病名を用いて算定して差し支えないとのことであるが、当該病名以外でどのようなものが考えられるか。
当面は「周術期口腔機能管理中」で算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.11.1 問3 # 2084
医師配置のある障害者支援施設の入所者について、その障害による症状が悪化した場合や障害の特性に応じて、配置医が内科であるものの、外部の特定の内科やその他の科の医師でなければ当該障害に応じた専門的な診療が困難な場合に、当該外部の医師が診療を行うことは「、特別養護老人ホーム等における療養の給付等の取扱いについて(平成」十八年…
医師配置のある障害者支援施設の入所者の症状の悪化や障害の特性に応じた受診に伴い、例えば、配置医が内科である場合であって、当該入所者の障害の特性に応じて、内科の特定の医師やその他の科の医師による患者個々人の病歴や状態に応じた専門的な診療が必要となる場合も想定されるため、当該診療の必要性を配置医が認める場合において、当該入…
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.11.1 問2 # 2083
病理診断や細胞診を専ら担当する医師には、日中診療を行い、診療が終了した後に病理診断や細胞診を行っている医師も含まれるか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その10)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.11.1 問1 # 2082
N006病理診断料の注2に示されている「病理診断を専ら担当する医師」には、細胞診を専ら担当する医師を含んでいるか。
含んでいる。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.9.21 問6 # 2081
検査及び処置については、施用する薬剤の費用は別に算定できるものの、投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方せん料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は別に算定できないとされているが、手術についても同様の取扱いであるという理解でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.9.21 問5 # 2080
患者が在宅で死亡した場合であって、患者の死亡日に患家の求めに応じて医師が患家に赴き、死亡診断を行った際は、C000往診料の「注3」死亡診断加算又はC001在宅患者訪問診療料の「注6」在宅ターミナルケア加算若しくは、同区分の「注7」看取り加算等も含めて算定することができるが、医師が死亡を確認した後、当該患者の死亡の原因が…
診療報酬の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.9.21 問4 # 2079
A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料について、同管理料を一旦算定したが、病状悪化などで他入院料を算定する病棟、病床に転棟し、その後、同管理料届出病床に再転棟した場合に、同管理料を再算定することは可能か。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.9.21 問3 # 2078
医師が、日本病院会の「医師とメディカルスタッフのための栄養管理セミナー」を修了した場合、栄養サポートチーム加算にある、所定の研修を修了したとみなされるのか。
当該研修は、合計10時間以上の研修であり、必要な研修内容を満たしているものであり、所定の研修を修了したとしてみなされる。
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.9.21 問2 # 2077
一般病棟から療養病棟に転棟した後に退院した場合、退院調整加算2を算定するのか。
入院後7日以内のスクリーニングや退院支援計画の作成等の算定要件を満たした上、①転棟先の療養病棟における入院期間が2週間未満の短期間である場合は、一般病棟で算定できる退院調整加算1を算定できる。なお、加算する点数区分は、一般病棟と療養病棟を通算した入院期間により判断する。②転棟先の療養病棟に2週間以上入院した場合について…
疑義解釈資料の送付について(その9)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.9.21 問1 # 2076
平成24年3月5日付け保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙8の31において、医療区分2に定める「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、入院又は転院時既に発生していた褥瘡に限り、治癒又は軽快後も30日間に限り、引き続き医療区分2として取り扱うこと…
該当しない。ただし、他病棟に入院又は転院時に既に褥瘡が発生しており、他病棟で褥瘡対策を実施したにも関わらず、療養病棟へ転棟時にも、引き続き当該褥瘡が継続して発生している場合に限り、当該医療区分の規定に該当する。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問2 # 2075
自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その8)
📁 調剤 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H24.8.9 問1 # 2074
同一又は異なる保険医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方せんを保険薬局が受け付けた場合、薬剤等を整理し、日々の服薬管理が容易になるように支援すれば、その都度、外来服薬支援料を算定できるのか。
算定できない。外来服薬支援料は、患者または家族が持参した「服薬中の薬剤」に関する服薬支援を評価しているものである。