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柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H25.4.24 問5 # 2113
申請書の「住所」欄には住所のほか郵便番号、電話番号の記入を求めることとあるが、郵便番号、電話番号の記載は必ず必要か。
患者に郵便番号・電話番号の記入を求めた結果として、患者の理解が得られず、記入がない場合は、これらの記入が無いまま申請書を提出することでやむを得ない。従って、郵便番号・電話番号の記載が無いことのみをもって、不支給とする取扱いとはしないものである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H25.4.24 問4 # 2112
申請書の受取代理人の欄に代理記入する場合のやむを得ない理由の例示については、患者から聴取し申請書に記載することは、個人情報保護の観点から問題となるのではないか。
施術者が代理記入する場合のやむを得ない理由を申請書に記載させることを意図したものではなく、代理記入することが許される場合の例示を、受領委任の協定及び取扱規程に明記することにより、代理記入が真にやむを得ない理由がある場合に限られるという趣旨を明確にするものである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H25.4.24 問3 # 2111
「経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならない」とあるが、「経済上の利益の提供」とは主にどのようなことを指すのか。
温泉旅行のプレゼント、商品の配付等の経済上の利益の提供により患者を誘引することを指す。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H25.4.24 問2 # 2110
「施術が3月を超えて継続する場合について、1月間の施術回数の頻度が高い場合は、・・・」とあるが、頻度が高い場合とは何回を指すのか。
平成24年3月12日付け保険局医療課長、保険課長、国民健康保険課長及び高齢者医療課長連名通知「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について(保医発0312第1号、保保発0312第1号、保国発0312第1号、保高発0312第1号(以下「平成24年3月12日通知」という。)において示してあるのと同様に、頻度の高い施術と…
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H25.4.24 問1 # 2109
打撲・捻挫の施術が3月を超えて1月間の施術回数の頻度が高い施術を行う場合には、長期施術継続理由書に、負傷部位ごとに、症状及び3月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載することとされましたが、その様式及びその記載方法はどのようになるのか。
様式については、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」(平成9年4月17日付保険発第57号)の別紙「柔道整復師の施術に係る算定基準の留意事項」第5の3(1)の別紙様式1(長期施術継続理由書)を活用されたい。なお、記載方法については、①打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続…
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.28 問6 # 2108
健康診断で行った内視鏡検査で胃炎が見つかった患者も除菌治療の対象となるのか。
対象となる。また、健康診断で行った内視鏡検査で胃炎が見つかり、引き続き除菌治療を行った場合の患者の費用の支払いについては、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、平成15年7月30日付事務連絡「健康診断時及び予防接種の費用について」に基づき行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.28 問5 # 2107
抗菌薬が胃炎に適用拡大される前(平成25年2月21日より前)に、胃炎と診断されている患者に対して除菌治療ができるのか。
内視鏡検査にて胃炎が診断されている者で、かつヘリコバクター・ピロリ陽性が確認されている患者に限る。診断時の内視鏡検査の所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、平成25年2月21日より前に自由診療により行った除菌治療については保険診療の適用とはならないが、平成25年2月21日以降に実施した除菌判定等に係る費用に…
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.28 問4 # 2106
ヘリコバクター・ピロリ感染の除菌治療について、その対象患者が新たに追加されたが、実施に当たってはどのような要件を満たす必要があるのか。
新たな対象患者は、1.内視鏡検査によって胃炎の確定診断がなされたもので、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われるものに対して、2.除菌前の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認されたものに限られる。なお、除菌の実施においては、薬事法承認事項に従い適切に行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.28 問3 # 2105
重症者加算1の様式55の2は、毎年提出する必要があるのか。
そのとおり。届出受理後の措置として、毎年3月末日までに、前年1年間(暦年)の実績について様式55の2による報告を行い、必要があれば届出の変更等を行う。なお、平成25年4月以降の当該加算については、最初の届出をもって算定可能とし、平成26年4月以降については、報告を行う年の前年1月~12月の実績に基づく報告をもって算定可…
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.28 問2 # 2104
重症者加算1を平成25年3月に届出する場合、実績期間は診療報酬改定後の平成24年4月から平成25年2月までの11ヶ月間でよいのか。
直近1年間の実績をもって届出を行う。
疑義解釈資料の送付について(その13)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.28 問1 # 2103
A312精神療養病棟入院料の重症者加算1については、平成25年4月1日以降に当該加算を算定するためには届出が必要となっているが、4月1日から算定するためには、いつまでに届出をする必要があるか。
各医療機関の状況等に鑑み、平成25年4月1日から算定するための届出期限は平成25年4月30日までとする。平成25年3月31日までに既に届け出ている医療機関については、平成25年4月1日以降も当該加算を算定することができる。なお、既に当該入院料を届け出ている医療機関については、様式55の2のみを別添7に添付して提出すれば…
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.21 問6 # 2102
K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)を、併せて2以上の椎間又は椎弓に施行した場合、所定点数を算定できるのは主たる手術として1つのみであるのか。
そのとおり。また、加算点数(「1」から「6」の所定点数の100分の50に相当する点数)は、術式にかかわらず4を超えて算定はできない。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.21 問5 # 2101
K142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)の「2」後方又は後側方固定から「4」前方後方同時固定の各区分に掲げる手術の費用には、当該椎間を形成する上下の椎体に対する「5」椎弓切除及び「6」椎弓形成の費用が含まれ、別に算定できないのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.21 問4 # 2100
A234-3「患者サポート体制充実加算」において、医療有資格者以外の者については、患者サポートに関する研修を実施するまでの当面の間、患者サポートに関する院内外での活動(研修会への参加や研修会での講師の経験など)等の経験が必要としているが、平成25年4月1日以降については、どのような取扱になるのか。
平成25年3月31日に現に患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている場合、平成25年4月1日以降も算定可能であるが、平成26年3月31日までに、問2で示した要件を満たす研修もしくは不足する内容を補足する研修を追加で受講し、修了した旨届け出るよう努めること。平成25年4月1日以降に当該加算の届出を行う場合、医療有資格…
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.21 問3 # 2099
A234-3「患者サポート体制充実加算」において、どのような医療関係団体等が実施した研修を修了した場合、所定の研修を満たしているのか。
公益財団法人日本医療機能評価機構等が主催するものである。公益財団法人日本医療機能評価機構以外の関係団体が研修を実施する場合については、研修の内容を満たしているかどうか個別に厚生労働省まで問い合わせ願いたい。
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.21 問2 # 2098
A234-3「患者サポート体制充実加算」に関して、平成24年3月5日付保医発0305第2号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添3の第21の2における「医療関係団体等が実施する医療対話仲介者の養成を目的とした研修」及び平成24年4月20日付事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その2…
平成25年4月1日以降については、以下の要件を満たすものをいう。ア医療対話推進者の業務指針及び養成のための研修プログラム作成指針(平成25年1月10日付医政総発0110第2号厚生労働省医政局総務課長通知)の内容を満たすものである。イ研修期間は通算して20時間以上又は3日程度のものである。また、当該加算の届出を行う時点で…
疑義解釈資料の送付について(その12)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.3.21 問1 # 2097
A234-2「感染防止対策加算」について、「感染制御チームにより、職員を対象として、少なくとも年2回程度,定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。」とあるが、当該研修は、必ず感染制御チームが講師として行う必要があるのか。
感染制御チームが当該研修を主催している場合は、必ずしも感染制御チームが講師として行う必要はない。ただし、当該研修は、・院内感染対策のための基本的考え方及び具体的方策について、当該病院等の従業者に周知徹底を行うことで、個々の従業者の院内感染に対する意識を高め、業務を遂行する上での技能の向上等を図るものであること・当該病院…
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問9 # 2096
N004細胞診の注の液状化検体細胞診加算の通知に「採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定できる。採取と同時に行った場合は算定できない。」とあるが、この「採取」とは、どの項目を示しているのか。
採取とは、医科点数表のどの項目を算定するかに関わらず、患者から検体としての細胞をとることをいう。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問8 # 2095
先進医療の自家液化窒素処理骨移植を実施した場合、その際の骨を採取する手技料等(K053骨悪性腫瘍手術等)は先進医療に含まれず、保険請求はできるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その11)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.1.24 問7 # 2094
K781経尿道的尿路結石除去術の通知に、「腎結石症、腎盂結石症又は尿管結石症に対して経尿道的に内視鏡を腎、腎盂又は尿管内に挿入し、電気水圧衝撃波、弾性衝撃波、超音波又はレーザー等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて摘出する場合に算定する。」とあるが、レーザー等により細かく破砕し、結果的にバスケット…
K781経尿道的尿路結石除去術に準じて算定する。ただし、後日、バスケットワイヤーカテーテル等を用いて結石の摘出のみを行った場合は、一連の診療行為であることから、当該手技料を別に算定することはできない。