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疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問1 # 2133
「境界型糖尿病」、「耐糖能異常」を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に、B000特定疾患療養管理料を算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問10 # 2132
平成25年2月21日付医療課長通知の「7診療報酬明細書への記載について」の(1)において、「内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」とされているが、「傷病名」欄から胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と判断できる場合には、胃潰瘍、十二指腸潰瘍又は胃炎と確定診断した内視鏡検査又は造影検査(…
差支えない。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問9 # 2131
サリドマイド製剤またはレナリドミド製剤を投与する場合であって、添付文書上の記載に基づき、D008の15ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量、ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量又はヒト絨毛性ゴナドトロピン―βサブユニット(HCG-β)を算定できるか。
D008の15ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量又はヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問8 # 2130
第4部画像診断の通則3「時間外緊急院内画像診断加算」及び第9部処置の通則5「休日加算、時間外加算及び深夜加算」の時間外等の取扱いについては、A000初診料の時間外加算等における定義と同様であると示されているが、第3部検査の第1款検体検査実施料の通則1「時間外緊急院内検査加算」の取扱いについても、A000初診料の時間外加…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問7 # 2129
C004救急搬送診療料の留意事項通知に「入院患者を他の保険医療機関に搬送した場合は、入院基本料を算定した日には救急搬送診療料を算定できない。」と示されているが、「入院基本料」には、第2部入院料等の第3節特定入院料は含まれるのか。
含まれない。ただし、次の特定入院料については、救急搬送診療料が当該入院料に含まれるため、算定できない。A306特殊疾患入院医療管理料A307小児入院医療管理料A309特殊疾患病棟入院料A310緩和ケア病棟入院料A311精神科救急入院料A311-2精神科急性期治療病棟入院料A311-3精神科救急・合併症入院料A311-4…
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問6 # 2128
B009診療情報提供料(Ⅰ)は、紹介元医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事について、照会先医療機関が算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問5 # 2127
B001-5手術後医学管理料の注5に「第1章第2部第3節に掲げる特定入院料又は区分番号D027に掲げる基本的検体検査判断料を算定している患者については算定しない。」と示されているが、当該管理料を算定した後、月の途中で特定入院料又は基本的検体検査判断料を算定する場合であっても、同一月に同時には当該管理料を算定できないとい…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問4 # 2126
B001の15慢性維持透析患者外来医学管理料については、留意事項通知の(1)に、「安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定し…」とあるが、診療録に特定の検査結果及び計画的な治療管理の要点を記載するという理解でよろしいか。
よろしい。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問3 # 2125
患者サポート体制充実加算の施設基準には、・当該保険医療機関内に患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること。・当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等…
満たさない。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問2 # 2124
第2部入院料等の第1節入院基本料に掲げるA101療養病棟入院基本料及びA109有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対する気管切開術後のカテーテル交換並びにこれらに伴い使用する薬剤及び特定保険医療材料の費用については、基本診療料に含まれる簡単な処置に該当するため、当該入院基本料に含まれると理解してよろしいか。
よろしい。
疑義解釈資料の送付について(その14)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.6.14 問1 # 2123
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱い(平成24年3月5日保医発0305第2号)」別添6の別紙5「看護要員(看護職員及び看護補助者をいう)の配置状況(例)」の1一般病棟及び2療養病棟に「※夜勤時間帯の中で申し送りに要した時間(24時から24時30分又は23時から23時30分)は申し送った従事者の夜勤…
そのとおり。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H25.6.11 問2 # 2122
平成25年4月24日付け保険局長通知「「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」の一部改正について」(保発0424第2号)の「4.平成25年5月以降の取扱い」にある「特段の意思表示」とは何を指すのか。
特段の意思表示とは、受領委任の取扱いに係る協定又は契約を辞退する意思表示のことを指す。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)
📁 柔整 📆 H25.6.11 問1 # 2121
打撲・捻挫の施術が3月を超えて1月間の施術回数の頻度が高い施術を行う場合には、長期施術継続理由書に、負傷部位ごとに、症状及び3月を超えて頻度の高い施術が必要な理由を記載することとされたが、例えば、初検日が3月10日の場合、6月1日から6月30日の施術回数が10~15回を超えているが、初検から3月を超える6月10日から6…
施術が頻回かどうかについては、歴の上での1月間の施術回数で判断することが基本になるが、「3月を超えて」という場合の「3月」という期間の考え方は長期施術理由と同じく、打撲・捻挫の施術の初検の日から3ヶ月間ということになる。したがって、初検日が3月10日であれば6月10日に「3月を超える」こととなるため、6月10日から6月…
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H25.4.24 問3 # 2120
申請書の基準様式に免許登録番号欄が設けられたが、施術者登録番号※を記載することでもかまわないか。
施術者登録番号の記載で差し支えない。施術者登録番号は、療養費の適正な運用のため、公益社団法人日本鍼灸師会、公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会、公益社団法人日本あん摩マッサージ指圧師会及び社会福祉法人日本盲人会連合が、当該法人の会員である施術者毎に、免許登録番号等を基に付与した番号であり、療養費支給申請書の審査に活用す…
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H25.4.24 問2 # 2119
申請書に申請者の郵便番号、電話番号の記載欄が設けられたが、郵便番号、電話番号の記載がない場合は、療養費の支給が行われないのか。
患者による郵便番号、電話番号の記入がない場合であっても、これらの記載が無いことのみを理由として、不支給という取扱いとはならないものである。
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 あはき 📆 H25.4.24 問1 # 2118
「患者が施術者から健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供を受けて、当該施術者を選択し、施術を受けた場合は」とあるが「経済上の利、、益の提供」とは主にどのようなことを指すのか。
温泉旅行のプレゼント、商品券の配付等を指すものである。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H25.4.24 問9 # 2117
申請書の様式については、印刷済みの従来の様式の申請書がなくなるまでの間、取り繕って使用しても問題ないと考えて良いか。
そのとおり。なお、その場合の修正方法(訂正印不要)は、①後療料の3部位目の逓減率欄の「70」を取消線で抹消し「60」に修正②①と同じ行の多部位欄の「0.7」を取消線で抹消し「0.6」に修正③なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H25.4.24 問8 # 2116
療養費を請求する上での注意事項の患者への説明は、具体的に何を説明すればいいのか。
患者に対し、療養費の支給対象となる負傷の範囲、受領委任の仕組みなどについて、丁寧に説明をしていただきたい。なお、別紙(平成24年3月12日通知の別添3-1、柔道整復師の施術を受けられる方へ)を活用するなど、書面による説明でも差し支えない。
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
📁 柔整 📆 H25.4.24 問7 # 2115
柔道整復師の氏名の掲示は、何処にどの様にすれば良いか。
施術所において施術を行う柔道整復師の氏名(下記例示参照)が、当該施術所入り口や待合室などの見えやすい場所に掲示されていれば良い。(例)図あり