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疑義解釈資料の送付について(その16)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.9.11 問4 # 2153
悪性中皮腫の診断を目的に、胸水を検体としてD007血液化学検査の「39」ヒアルロン酸を実施した場合は、所定点数を算定することができるか。
不可。
疑義解釈資料の送付について(その16)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.9.11 問3 # 2152
A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「個室であること。」とあるが、医療法の届出上、多床室として届出られている部屋であっても、常時個室として使用し、その他の基準を全て満たす場合には、当該施設基準を満たすものとして届出は可能か。
可能。その場合、別添7の様式26の2の届出添付書類における「病床数」については、当該室1室につき1床と記載すること。また、当該室を多床室として使用する場合は、無菌治療室管理加算1の届出を取り下げるか、無菌治療室管理加算2として届出をし直す必要があることに留意すること。
疑義解釈資料の送付について(その16)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.9.11 問2 # 2151
A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式である。」とあるが、空気の流れが壁から対壁への層流になっていない場合であっても、以下を全て満たす室については、当該施設基準を満たすのか。・当該個室内が陽圧である・空調設備の送気口が1か所である・患者…
当該施設基準を満たす。この場合、当該加算を算定する日にあっては、病室の陽圧状態を煙管(ベビーパウダー等を用いて空気流の状況を確認する方法で代用可能)又は差圧計等によって点検し、記録をつける。ただし、差圧計はその位置によって計測値が変わることに注意する。差圧計によって陽圧の確認を行う場合、差圧計の動作確認及び点検を定期的…
疑義解釈資料の送付について(その16)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.9.11 問1 # 2150
A224無菌治療室管理加算1に関する施設基準に「室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス6以上である。」とあるが、設定目標値がISOクラス7であっても、HEPAフィルターを通した空気を1時間あたり12回以上換気することによって、実際の測定値が常時ISOクラス6以上である場合について…
当該施設基準を満たす。ただし、この場合において当該加算を算定する際は、室内の患者付近の空気清浄度を患者入室時及び週に1回以上測定し、状況を確認し記録することが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問17 # 2149
乳癌の予防目的のために全摘術を施行した場合、乳房再建術を算定することは可能か。
保険診療の対象外であり、人工乳房の使用や筋皮弁術の実施の有無に関わらず算定不可。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問16 # 2148
人工乳房の破裂等により再手術を施行した場合は、K476-3乳房再建術(乳房切除後)の点数に準じて算定してよいか。
よい。なお、その際は「1一期的に行うもの」を算定する。ただし、人工乳房を挿入した目的が乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術以外であった場合は、保険診療の対象外であり、すべて自由診療となる。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問15 # 2147
乳房全摘術を施行した患者であって、組織拡張器の挿入を実施する場合は、どの手技料を準用するのか。
K022組織拡張器による再建手術(一連につき)を準用する。ただし、乳腺悪性腫瘍手術後であることを確認できる診療録(臨床症状・手術日・術式等)が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問14 # 2146
人工乳房が保険適用される前(平成25年7月1日より前)に、乳房全摘術を施行した場合であっても、人工乳房の使用に際してK476-3乳房再建術(乳房切除後)を保険請求することができるのか。
できる。ただし、乳腺悪性腫瘍手術後であることを確認できる診療録(臨床症状・手術日・術式等)が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問13 # 2145
人工乳房を用いて乳房再建術を行った場合は、K476-3乳房再建術(乳房切除後)の点数に準じて算定できることになっているが、一次一期的再建の場合は、「1」一期的に行うもの、一次二期的再建及び二次再建の場合は、「2」二期的に行うものを算定するという理解でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問12 # 2144
『「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第5号)の一部改正について』(平成25年6月27日保医発0627第2号)の(38-3)固定用内副子(プレート)の「ウ重症ハイリスク症例と考えられる患者(高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例…
人工透析症例、同一入院中における再開胸、心臓や大血管の再手術、免疫抑制剤使用症例又は縦隔感染症例に該当する患者であって、胸骨正中切開術を行う者が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問11 # 2143
N007病理判断料の算定に当たっては、診療録に病理学的検査の結果に基づく病理判断の要点を記載する必要があるか。
記載する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問10 # 2142
乳癌に対してK476乳腺悪性腫瘍手術の「4」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの)を施行(術中迅速病理組織標本で断端陰性)した後、永久標本で断端陽性と診断され、後日、乳房部分切除術を追加する場合、K475乳房切除術又はK476乳腺悪性腫瘍手術の「2」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)のどちらを算定するのか。
K476乳腺悪性腫瘍手術の「2」乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問9 # 2141
『「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年3月5日保医発0305第1号)の一部改正について』(平成25年6月27日保医発0627第2号)のJ001に(4)「陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行った場合は、局所陰圧閉鎖処置材料で被覆すべき創傷面の広さに応じて各号により算定する。ただ…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問8 # 2140
I008-2精神科ショート・ケア、I009精神科デイ・ケアの留意事項通知に「…同一日に行う他の精神科専門療法は、別に算定できない。」とあるが、同一日に他の保険医療機関で行う精神科専門療法も算定できないという理解でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問7 # 2139
B006-3退院時リハビリテーション指導料の留意事項に「退院日に1回に限り算定する。」とあるが、退院した後、同一医療機関へ再入院した場合や、他医療機関へ転医した場合であっても、算定要件を満たせば当該指導料を算定することができるのか。
第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院をした場合には、当該指導料を算定することはできない。また、当該指導料の趣旨から、他医療機関への転医の場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問6 # 2138
疾患別リハビリテーションの実施に当たっては、「リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以上患者に対して当該リハビリテーション実施計画の内容を説明し、診療録にその要点を記載する。」とされている。一方、手術、急性増悪、再発又は新たな疾患の発症等により、患者の病態像・障害像が変化した際には、疾患別リハビリテーションの…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問5 # 2137
B001-3-2ニコチン依存症管理料の留意事項に「初回の当該管理料を算定した日から起算して12週にわたり計5回の禁煙治療を行った場合に算定する。」「当該管理料は、初回算定日より起算して1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできない。」とあるが、禁煙治療中に薬剤を別のものに変更した場合であっても、引き続き当該管…
12週にわたる一連の禁煙治療の過程の中で、薬剤の変更を行った場合であっても、引き続き禁煙に関する総合的な指導及び治療管理を行っていれば、継続して当該管理料を算定することができる。なお、この場合において、新たな起算日として算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問4 # 2136
B001の27糖尿病透析予防指導管理料については、「ヘモグロビンA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5%以上)又は内服薬やインスリン製剤を使用している者であって、糖尿病性腎症第2期以上の患者に対し・・・月1回に限り算定する。」とあるが、これは、「ヘモグロビンA1cがJDS値で6.1%以上(NGSP値で6.5…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問3 # 2135
B001の8皮膚科特定疾患指導管理料の留意事項に「皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、…」とあるが、これは、「皮膚科」「皮膚泌尿器科」「皮膚科と泌尿器科」「皮膚科と形成外科」「皮膚科とアレルギー科」のいずれかを標榜するものという…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その15)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.8.6 問2 # 2134
B001の2特定薬剤治療管理料の通則5に「てんかん患者であって、2種類以上の抗てんかん剤を投与されているものについて…当該管理を行った月において、2回に限り所定点数を算定する。」とあるが、「配合剤」を投与した場合は、配合された成分が複数であることをもって2回算定するのではなく、1銘柄として取り扱い、1回算定するのか。
そのとおり。