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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問19 # 2173
ADL維持向上等体制加算の医師の要件である研修の内容が通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
現時点では、日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟におけるリハビリテーション医師研修会」の研修を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問18 # 2172
平成24年3月31日において栄養管理実施加算を算定していない病院で、常勤の管理栄養士の配置に関する経過措置が平成26年6月30日まで延長され、平成26年7月1日以降、常勤の管理栄養士が確保できない場合、減算の点数を算定することとなったが、この要件である「非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士」が離職して要件を満たさなくな…
常勤の管理栄養士が離職して要件を満たさなくなった場合については、届出をした場合に限り3か月間に限り、従前の入院基本料等を算定できることとしているが、「非常勤の管理栄養士または常勤の栄養士」が離職して要件を満たさなくなった場合は、特別入院基本料の算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問17 # 2171
入院料等の通則8に掲げる栄養管理体制について減算されていた保険医療機関が、常勤の管理栄養士を配置した場合の減算措置は、いつから解除されるのか。
届出を行った月の翌月1日から解除される。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問16 # 2170
重症度、医療・看護必要度に関する院内研修について、現行の内容を受講していることで条件を満たしていると考えて良いか。または、改定後の内容で受講し直す必要があるのであれば、猶予期間は示されるのか。
評価者については、所属する医療機関において、経過措置である平成26年9月30日までの間に、改定後の内容を踏まえた院内研修を受講することが必要である。院内研修を実施する指導者についても、新項目等の評価に支障のないよう、国及び医療関係団体等が主催する研修を受けていただくよう、対応に努めていただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問15 # 2169
平成26年4月1日以降、新7対1の基準を満たせなかった場合には、10対1入院基本料等を届け出ることになるのか。
7対1の重症度、医療・看護必要度の基準を満たせなかった場合でも、平成26年9月30日(経過措置期間)までは7対1入院基本料を算定することができるが、経過措置期間中に要件を満たせなければ、平成26年10月1日以降に10対1入院基本料等を届出することになる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問14 # 2168
90日を超えて入院している患者について、病棟毎に出来高算定を行う病棟、療養病棟入院基本料の例により算定する病棟の届出を行うのか。
病棟ごとに取扱を選択することは可能であるが、届出は療養病棟入院基本料の例により算定する病棟のみ必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問13 # 2167
地域包括診療料及び地域包括診療加算において、患者に交付する薬剤を院内と院外に分けて交付することは可能か。つまり、処方せん料と処方料のいずれも算定できるか。
1回の受診に対して、患者毎に院外処方か院内処方かいずれか一方しか認められない。なお、地域包括診療料においては処方料及び処方せん料は包括されているので院内処方であっても院外処方であっても算定できない。地域包括診療加算においては、該当する処方料又は処方せん料のいずれか一方を患者毎に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問12 # 2166
24時間開局薬局、および24時間対応薬局の定義はどのようなものか。
24時間開局薬局とは、以下を満たす薬局である。・保険薬剤師が当直を行う等、保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方せんを直ちに調剤できる体制を有していること。・当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問11 # 2165
他の保険医療機関との連携とは、整形外科や眼科など、患者が受診しているすべての保険医療機関を指すのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問10 # 2164
患者の担当医以外が診療した場合は、算定可能か。
算定できない。担当医により指導及び診療を行った場合に算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問9 # 2163
担当医を決めるとあるが、2つの保険医療機関で当該点数を算定する場合、1保険医療機関ごとに担当医が必要か、又は、他の保険医療機関と併せて1名の担当医でよいか。
当該点数を算定する場合は、1保険医療機関ごとに担当医を決める必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問8 # 2162
地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している保険医療機関におけるすべての患者が、7剤投与の減算規定の対象外となるのか。
地域包括診療料を算定している月、又は、地域包括診療加算を算定している日に限り、当該点数を算定する患者に対して適用される。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問7 # 2161
地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者ごとに院内処方と院外処方に分けることはできるか。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問6 # 2160
対象疾患を2つ以上有する患者が複数いる場合、地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定する患者と算定しない患者を分けることは可能か。
可能である。なお、地域包括診療料と地域包括診療加算の届出は医療機関単位でどちらか一方しか出来ないことに留意されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問5 # 2159
月初めに地域包括診療料を算定後、急性増悪した場合等に、月初めに遡って地域包括診療料の算定を取り消し、出来高算定に戻すことは可能か。
可能である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問4 # 2158
A000初診料の注4に「なお、妥結とは、取引価格が決定しているものをいう。ただし、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。」とあるが、例えば、9月に妥結し、契約書の契約期間が4月から9月までの場合には、4月に遡って清算することになるが、これは「遡及に当てはまらない」ということでよい…
9月末日以降に4月~9月分の取引分に係る取引価格が変更にならないのであれば、遡及に当てはまらない。「取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする」は、4月~9月分の取引分について9月末日までに一時的に妥結をして取引価格を決め、10月以降に再度当該取引分についての取引価格を決めなおすことが可能な場合を想定している。…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問3 # 2157
当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・外来診療料等を算定する期間はいつまでか。
別紙様式28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問2 # 2156
地方厚生(支)局への報告はどのように行うのか。
別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 医科 📅 平成26年度診療報酬改定 📆 H26.3.31 問1 # 2155
どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
特定機能病院、許可病床数が500床以上の地域医療支援病院及び許可病床数が500床以上の病院(一般病床が200床未満の病院を除く。)は、紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低いかどうかに関わらず、毎年10月に報告を行う必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その17)
📁 医科 📅 平成24年度診療報酬改定 📆 H25.11.21 問1 # 2154
A400短期滞在手術基本料の留意事項通知(1)に「ア手術室を使用している。」ことが要件となっているが、別に厚生労働大臣が定める手術のうち、K653内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術の「1」早期悪性腫瘍粘膜切除術と、K721内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術の「1」長径2センチメートル未満を内視鏡室で行った場合は、算…
適切な治療環境を確保できているという前提で、内視鏡室にて治療を行うことでも算定は可能。