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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問112 # 1153
入院中のDPC対象患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括対象外となる診療行為については、入院中の保険医療機関で算定できるのか。
算定できる。ただし、この場合のDPCのコーディングについては、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねるものとする。なお、平成20年3月28日付事務連絡(別添1-2)の問36及び平成20年7月10日事務連絡別添1の問30は廃止する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問111 # 1152
包括評価の範囲に含まれない検査又は処置等において、医科点数表の注書きで定められている加算点数については、別に医科点数表に基づき算定することできるか。
フィルム代、薬剤料等に係る加算を除き、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問110 # 1151
診療報酬改定を挟んで3日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いは、どのようになるのか。
診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問109 # 1150
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に掲げる加算は算定できるのか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問108 # 1149
機能評価係数Ⅰの施設基準を新たに取得した場合、医科点数表に基づく地方厚生局等への届出の他に、何か特別な届出が必要か。
医科点数表に基づく届出のみでよい。なお、機能評価係数Ⅰ(臨床研修病院入院診療加算及び地域医療支援病院入院診療加算は除く。)は算定できることとなった月から医療機関別係数に合算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問107 # 1148
手術の有無による分岐の決定において、輸血管理料が対象外となったが、輸血管理料のみを算定し他の手術がない場合は「手術なし」となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問106 # 1147
検体検査管理加算の機能評価係数は、小児入院医療管理料等の特定入院料に基づく加算を算定している場合でも医療機関別係数に合算できるか。
合算できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問105 # 1146
検体検査管理加算に係る機能評価係数は検体検査を実施していない月も医療機関別係数に合算できるか。
合算できる。検体検査管理加算に係る機能評価係数は、その体制を評価するものであり、検体検査の実施の有無にかかわらず、医療機関別係数に合算できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問104 # 1145
検体検査管理加算のⅠとⅡの届出を行っている場合、医療機関別係数は両方の係数を合算して計算するのか。
両方の係数を合算することはできない。どちらか一方を機能評価係数Ⅰに合算すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問103 # 1144
2月1日にDPC対象病院から退出した場合、2月1日より前から入院している患者については、退出後2か月間は、診断群分類点数表により算定(4月1日より医科点数表の対象)するのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問102 # 1143
手術の区分番号「K○○○」において、「●●術は区分番号「K△△△の▲▲術に準じて算定する」と記載されている場合、診断群分類を決定する際は「準用元の手術で判断すること」となっているが、これは区分番号「K○○○」で判断するということか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問101 # 1142
DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に診断群分類番号の上6桁が同一の傷病で転院した場合又は3日以内に再入院した場合は一連の入院と見なすのか。
そのとおり。なお、上記の場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問100 # 1141
治験、臓器移植、先進医療を行った患者等、DPCの除外対象となる患者が、一旦退院し、再度同じ病院に入院した場合は、DPCの対象患者として算定してよいか。
医学的に一連の診療として判断される場合は、出来高により算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問99 # 1140
入院日Ⅲを超えた後に手術を行った場合も、診断群分類は「手術あり」として選択すべきか。
手術を行うことを決定した日が入院日Ⅲを超えていなければ、「手術あり」、入院日Ⅲを超えていれば「手術なし」を選択する。なお、入院後に手術を行うことを決定した際には、その理由と決定日を診療録等に記載しておくこと。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問98 # 1139
診療記録管理者とはどのような業務を行う者か。
診療情報の管理、ICD10による分類管理・疾病統計等を行う診療情報管理士等をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問97 # 1138
切迫早産で入院し医療保険の適用となり診断群分類点数表により算定した後に自費入院により分娩を行った患者が、分娩後に引き続き、分娩の合併症により医療保険の適用となり診断群分類点数表により算定することとなった場合において、診断群分類点数表による起算日は、分娩後の合併症により医療保険の適用となった日となるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問96 # 1137
診断群分類点数表により算定している入院中の患者が、他の保険医療機関に依頼して検査・画像診断(PET・MRIetc)のみを行った場合の診療報酬については、他の保険医療機関では算定できず、合議の上で精算することとしているがよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問95 # 1136
包括評価の対象患者は、自らの意志で包括評価による診療を拒否することができるのか。
拒否できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問93 # 1134
35万点を超える明細書には、従来どおり「症状詳記用紙」及び「日計表」の添付が必要になるのか。
そのとおり。