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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問7 # 1173
平成22年3月に「新製有床義歯管理料」を算定した場合であって、引き続き、義歯管理を行っている場合の平成22年4月以降における同一初診期間中の義歯管理料の取扱い如何。
平成22年3月に新製有床義歯管理料を算定した場合であって、平成22年4月以降において義歯管理を行った場合は、平成22年4月及び5月においては、有床義歯管理料を算定し、6月から平成23年2月までの期間においては、有床義歯長期管理料を算定する取扱いとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問6 # 1172
平成22年度歯科診療報酬改定において新設された歯科疾患在宅療養管理料は、歯科訪問診療料を算定した患者であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者が対象となるが、この「歯科訪問診療料を算定した患者」とは、同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者か、又は、歯科疾患在宅療養管理料を算定する日に歯科訪問診療料を算定している…
同一初診期間中に歯科訪問診療料を算定した患者をいう。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問5 # 1171
初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定した場合においては、歯科疾患管理料(2回目)の算定時期についての考え方如何。
この場合における歯科疾患管理料(2回目)の算定については、継続的な歯科疾患の管理が行われている場合は、初診日から起算して1月を経過していない場合であっても、同年4月に歯科疾患管理料(2回目)を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問4 # 1170
初診日が平成22年3月である患者について、同月に歯科疾患管理料(1回目)を算定せず、初診日から起算して1月以内の期間が同年4月に及ぶ場合において、歯科疾患管理料(1回目)を同年4月に算定する場合の算定時期についての考え方如何。
この場合においては、歯科疾患管理料(1回目)は、平成22年4月末日までに算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問3 # 1169
歯科医療を担当する病院の外来診療部門において初診を行い、入院医療の必要性を認め、初診日と同日に入院した場合において、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定することは可能か。
別に厚生労働大臣が定める障害者歯科医療連携加算及び地域歯科診療支援病院入院加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合、算定要件を満たす患者であれば、障害者歯科医療連携加算と地域歯科診療支援病院入院加算を併せて算定するこ…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問2 # 1168
別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来診療部門において初診行為を行い、必要があって、当該初診日と同日に入院した場合、歯科外来診療環境体制加算は算定できるのか。
別に厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、外来において初診行為を行い、必要があって即日入院した場合においては、歯科外来診療環境体制加算は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問1 # 1167
障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日ではなく、初診月内の再診時に算定することは可能か。
障害者歯科医療連携加算は、初診料を算定した日に限り算定できるものであり、再診日には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問164 # 1166
一部負担金等の支払いがない患者には明細書を交付しなくても良いと解してよいか。
一部負担金等の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問163 # 1165
公費負担医療の患者について、食事療養のみを医療保険から給付した場合や保険外併用療養費の自己負担のみの場合には、明細書の発行は必要か。
必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問162 # 1164
明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要があるのか。
必ずしも書類で行う必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問161 # 1163
一部負担金の支払いが会計窓口でも自動入金機でも出来る場合で、窓口でのレセコンには明細書発行機能が付与されているが、自動入金機には明細書発行機能が付与されていない場合、窓口会計の患者に対しても「正当な理由」に該当するものとして患者からの求めに応じての明細書交付や有料での明細書交付としてよいか。
自動入金機での支払いの場合には「正当な理由」に該当し、患者からの求めに応じての発行や有料での発行でも差し支えないが、窓口での支払いの患者に対しては、全患者に対して無償での交付が必要である。なお、この場合の地方厚生(支)局長への届出は、正当な理由に該当するものとして、「2自動入金機の改修が必要」に○を付した上で、自動入金…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問160 # 1162
平成22年7月1日以降であっても、常勤の医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている医科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 費用請求 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問159 # 1161
平成22年4月現在、医科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。
医科診療所は、実際にレセプト電子請求を行うこととなる8月請求に合わせて、レセプトの電子請求が義務化となるため、平成22年8月1日より原則として明細書発行が義務となる。なお、電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成22年8月2日(※8月1日が日曜日であるため)までに地方厚生(支)局長あてに届出を…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問119 # 1160
開胸手術を行った際に、術後管理のためにペーシングリードを設置した場合、診断群分類の手術処置等2の選択においては、「K596体外ペースメーキング」ありを選択してよいか。
一連の開胸手術に含まれる行為と考えられるため、選択してはならない。なお、術前に救急で「K596体外ペースメーキング」を実施した場合等、開胸手術等とは別に実施した場合には、「あり」を選択する。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問118 # 1159
出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれるのか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問117 # 1158
退院時処方は、「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場合も退院時処方として出来高で算定できるのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問116 # 1157
入院中の患者が他の保険医療機関を受診した場合、外来でしか算定できない診療料は算定することができるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問115 # 1156
入院中のDPC対象患者が他の保険医療機関を受診した場合、入院中の医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為は算定できるか。
入院中の医療機関において算定できる。ただし、この場合のDPCのコーディングについては、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用の分配については、医療機関間の合議に委ねることとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問114 # 1155
入院中のDPC対象患者に対診を実施した場合、入院中の医療機関において施設基準の届出を行っていないが、他の保険医療機関で施設基準の届出を行っている診療行為は算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 DPC 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問113 # 1154
入院中のDPC対象患者が他の保険医療機関を受診した場合、他の保険医療機関で行われたDPCの包括範囲内の診療行為については、入院中の保険医療機関で別に医科点数表に基づき算定できるのか。
算定できない。ただし、この場合のDPCのコーディングについては、他の保険医療機関で行われた診療行為を含めて決定すること。また、当該診療行為に係る費用については、医療機関間の合議に委ねるものとする。