歯科
平成22年度診療報酬改定
H22.3.29
問27
1193
質問
平成22年度歯科診療報酬改定において新設された有床義歯修理にかかる歯科技工加算は、破損した有床義歯に係る診察を行い、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内において、院内技工士を活用して修理を行い、装着した場合に算定することとなっているが、休診日等のため、修理後の有床義歯を装着するまでに、当該義歯を預かった…
回答
歯科技工加算は、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内に装着した場合に算定する取扱いである。