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疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問27 # 1193
平成22年度歯科診療報酬改定において新設された有床義歯修理にかかる歯科技工加算は、破損した有床義歯に係る診察を行い、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内において、院内技工士を活用して修理を行い、装着した場合に算定することとなっているが、休診日等のため、修理後の有床義歯を装着するまでに、当該義歯を預かった…
歯科技工加算は、破損した義歯を患者から預かった日から起算して2日以内に装着した場合に算定する取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問26 # 1192
舌接触補助床は、歯科保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者にについて、当該補助床が必要と判断され、製作した場合に算定するものであるが、医科の保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者について、当該医科の医療機関において舌接触補助床の製作が必要と判断され、歯科の保険医療機関に当該補助床の製作を依頼した場合…
可能である。なお、この場合において、床副子の「3著しく困難なもの」の算定に当たっては、摂食機能療法を行っている医科の医療機関名を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問25 # 1191
歯周基本治療処置と歯周疾患処置は、同一月内には算定できない取扱いであるが、同一月内において、歯周基本治療処置を算定した後、歯周疾患の急性症状が発現し、症状の緩解を目的として歯周ポケット内へ薬剤注入を行った場合の算定方法如何。
この場合においては、歯周基本治療処置を算定し、歯周疾患処置については、特定薬剤に係る費用のみの算定となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問24 # 1190
歯周基本治療処置は、歯周基本治療を行った部位に対して、歯周基本治療と同日に算定して差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問23 # 1189
歯科点数表の区分番号E100に掲げる歯牙、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の「注1」の加算については、咬翼型フィルム又は咬合型フィルムを使用した場合に加算する取扱いであったところ、平成22年度歯科診療報酬改定において、咬翼法撮影又は咬合法撮影を行った場合に加算する取扱いとなったが、デジタル撮影により咬翼法又は咬合法撮影を行っ…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問22 # 1188
平成22年度歯科診療報酬改定において歯科点数表に新設された時間外緊急院内画像診断加算は、地域において、休日診療の当番医となっている歯科保険医療機関においても算定可能か。
保険医療機関が診療応需の体制を解いた状況であって、急患等により診療を求められた場合であって、通常の診断では的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断の体制が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような緊急に画像診断を要する場合において、当該診断体制を整えることを考慮して設定されているものである。このことか…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問21 # 1187
混合歯列期の患者について、患者の口腔内の状態により、プロービング時の出血の有無及び歯周ポケット測定のいずれの検査も行わず、プラークの付着状況の検査等を行った場合において、歯周組織検査を算定することは可能か。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問20 # 1186
平成22年度歯科診療報酬改定において新設された混合歯列期歯周組織検査について、歯周基本検査及び歯周精密検査と同様に、1月以内に歯周組織検査を2回以上行った場合は、第2回目以降の検査は所定点数の100分の50により算定する取扱いとなるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問19 # 1185
平成22年度歯科診療報酬改定において、混合歯列期歯周組織検査が新設されたが、乳歯列期の患者についての混合歯列期歯周組織検査に係る取扱い如何。
混合歯列期歯周組織検査における乳歯列期の患者の取扱いについては、混合歯列期の患者に準じて取り扱う。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問18 # 1184
歯科訪問診療料について、外観上明らかに別建物であるが渡り廊下のみで繋がっている場合は別建物として扱うものと考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問17 # 1183
同一日に同一建物居住者に対して歯科訪問診療を行った場合は、診療時間により歯科訪問診療2又は初診料若しくは再診料のいずれかの算定となる取扱いであるが、患者の都合等により、当該同一建物居住者に対して、午前と午後の2回に分けて訪問診療を行った場合においては、いずれの患者についても、歯科訪問診療2又は初診料若しくは再診料のいず…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問16 # 1182
歯科訪問診療料について、同一敷地内又は隣接地に棟が異なる建物が集まったマンション群や公団住宅等はそれぞれの建物を別の建物と扱うと考えてよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問15 # 1181
歯科疾患在宅療養管理料については、3月に1回以上患者に対して文書により情報提供することとなっているが、口腔機能管理加算に係る情報提供文書の取扱い如何。
口腔機能管理加算については、算定ごとに文書による情報提供が必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問14 # 1180
患者に対する歯科疾患在宅療養管理料に係る情報提供文書と口腔機能管理加算に係る情報提供文書を同一の文書にまとめても差し支えないか。
差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問13 # 1179
平成22年度歯科診療報酬改定において、区分番号A000に掲げる初診料の「注10」に規定する障害者歯科医療連携加算が新設されたこと等に伴い、障害者歯科医療に係る医療機関間の円滑な連携を図る観点から、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の「注6」に規定する加算の算定に基づく診療情報提供を行う場合等であって、診療情報…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問12 # 1178
歯科衛生実地指導料について、小児患者又は障害者である患者との意思の疎通が困難な場合において、当該患者のプラークチャートを用いたプラークの付着状況を指摘し、当該患者に対するブラッシングを観察した上で、当該患者の保護者に対して療養上必要な指導を行った場合に当該指導料は算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問11 # 1177
同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合の有床義歯調整管理料は、当該月に何回まで算定可能か。
有床義歯調整管理料は、同一月に有床義歯管理料及び新製有床義歯管理料を算定した場合であっても、義歯管理料を算定した日以外において、月2回を限度に算定する取扱いである。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問10 # 1176
有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月において、義歯管理料を算定した患者について算定するものであると考えてよいか。
有床義歯調整管理料は、当該管理料を算定する月と同一月に義歯管理料を算定した患者について、義歯管理料を算定した日以外の日において、月2回を限度に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問9 # 1175
同一月において、有床義歯の新製を前提に旧義歯の修理及び義歯管理を行った後に有床義歯の新製を行った場合における義歯管理料の算定方法如何。
この場合においては、当該月に有床義歯管理料を算定し、その後に新製有床義歯管理料を算定することとなる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問8 # 1174
平成22年3月に新製有床義歯を装着したが、同月に新製有床義歯管理料を算定しない場合において、平成22年4月以降(同一初診期間中)の義歯管理料を算定する場合の取扱い如何。
平成22年3月に新製有床義歯を装着したが、同月に新製有床義歯管理料を算定しない場合であって、平成22年4月以降に義歯管理を行った場合は、平成22年4月においては新製有床義歯管理料を、同年5月及び6月においては有床義歯管理料を、同年7月から平成23年3月までの期間においては、有床義歯長期管理料を算定する取扱いとなる。