ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
5,701 - 5,720 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問15 # 1213
転居や訪問看護ステーションの廃止等により、1か月に2カ所の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受ける場合(ただし、複数の訪問看護ステーションから療養費を算定できる利用者を除く。)に訪問看護療養費はどのように算定すればよいか。
やむを得ない事情により、月の途中で訪問看護ステーションが変更になる場合は、それぞれの訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定できる。ただし、この場合であっても、訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)については、1人につき週3日を限度とする。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問14 # 1212
「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の重症者管理加算の算定要件として、「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~褥瘡の発生部位および実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、具体的な様式は定められているのか。
通知に示されている観察・アセスメント・評価の項目としている褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織及びポケットや褥瘡の発生部位及び実施したケア等について記録されていれば様式は問わない。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問13 # 1211
訪問看護管理療養費の算定要件として、「訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されていること」が加えられたが、新たに届出を行う必要があるのか。
新たな届出は不要である。ただし、平成22年4月1日以降、訪問看護管理療養費を算定する場合には、通知に記されている安全な提供体制の整備をしている必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問12 # 1210
3ヵ所の訪問看護ステーションが訪問した場合、従来の2ヵ所の場合の扱いと同様、それぞれが訪問看護管理療養費12日分と重症者管理加算を算定できると考えてよいか。
それぞれの訪問看護ステーションが要件を満たしていれば、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問11 # 1209
「特別訪問看護指示書の交付を受けた訪問看護ステーションからの指定訪問看護を受けている利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている」場合又は「基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されている」場合には、訪問看護療養費の算定可能な訪問看護ステーションがそれぞれ2箇所又は3箇所ま…
①についてそのとおり。対象となる利用者への訪問看護について訪問看護計画書に明記されている必要がある。また、いずれの場合においても、1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行う場合は、主治医との連携を図り、訪問看護ステーション間においても十分に連携を図ること。②について訪問した実績に応じて算定…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問10 # 1208
複数名訪問看護加算の要件として、「同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ること。」とあるが、口頭で同意を取るとしてもよいか。
口頭でもよいが、同意を得た旨を記録等に残すこと。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問9 # 1207
同時に3名で訪問看護を行った場合においても、複数名訪問看護加算は週1回のみの算定か。
そのとおり。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問8 # 1206
複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしているが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できるのか。
1人の利用者に対して週1回に限り算定できるものであり、同じ週に複数のステーションそれぞれで算定できない。ただし、各週で算定する訪問看護ステーションが異なってもかまわない。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問7 # 1205
複数名訪問看護加算は同時に複数名で訪問看護を行う場合とされているが、指定訪問看護の実施時間の全体すべてに同時に複数で行う必要があるか。
同時に複数の看護師等が必要な時間帯に複数名で対応することでもよい。ただし、同時に複数名で訪問看護を実施する時間は訪問看護の標準的な時間としている30分程度を超えていること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問6 # 1204
6歳の誕生日に指定訪問看護を行った場合には、幼児加算は算定できないと解してよいか。
そのとおり。幼児加算は3歳以上、6歳未満の利用者に算定する。C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問5 # 1203
1人又は複数の同一建物居住者である利用者に対して指定訪問看護を実施した後、当該利用者と同一の建物に居住する他の利用者に対して、利用者等の求め応じて緊急に指定訪問看護を実施した場合であっても、訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するのか。
利用者等の求めに応じて緊急に指定訪問看護を行った場合には、結果として複数の同一建物居住者への指定訪問看護になったとしても、訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定できるものとする。当該緊急に行われた指定訪問看護は、同日に既に行われている又は予定されている指定訪問看護の算定方法に影響を及ばさないものであること。また、緊急に訪問する…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問4 # 1202
訪問看護基本療養費(Ⅲ)が算定されるのは、あくまでも同一訪問看護ステーション内での利用であって、他の訪問看護ステーションの訪問と重なる場合は該当しないと解釈してよいか。また、介護保険の利用者と重なる場合も該当しないと解釈してよいか。
いずれもそのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問3 # 1201
指定訪問看護の対象となる施設の種類に限らず、その日に指定訪問看護を行う利用者が1人しかいない場合は訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定することになるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問2 # 1200
例えば、同一日に児童養護施設に入所している複数名の利用者に対し同一の指定訪問看護ステーションより訪問看護を行う場合には訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するということになるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 訪看 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問1 # 1199
指定訪問看護の対象となる施設等の種類に限らず、同一日に、同一建物の複数名に同一の指定訪問看護ステーションより訪問看護を行う場合、「同一建物居住者」として訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定することになるのか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問32 # 1198
平成23年4月1日以降であっても、常勤の歯科医師がすべて高齢者であることやレセコンリース期間中であること等により、電子請求が免除又は猶予されている歯科診療所の場合、明細書発行の義務はあるのか。
電子請求が免除又は猶予されている場合には、明細書発行の義務はないが、発行されることが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問31 # 1197
平成22年4月現在、歯科診療所はレセプトの電子請求が義務化されていないが、明細書発行の義務はあるのか。
歯科診療所は、実際にレセプト電子請求を行うこととなる平成23年5月請求に合わせて、レセプトの電子請求が義務化となるため、平成23年5月1日より原則として明細書発行が義務となる。なお、電子請求が義務化されたが正当な理由に該当する診療所については、平成23年5月2日(同年5月1日が日曜日であるため)までに地方厚生(支)局長…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問30 # 1196
歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書については、顎切除、顎離断等の手術を必要とする療養を行う場合においては、当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載することとなっているが、歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療においても、顎切除等の手術が必要な場合には当該保険医療機関名及び担当保険医…
歯科矯正診断料に基づく歯科矯正治療において、顎切除等の手術が必要となる場合においては、歯科矯正管理料に係る患者又はその家族に対する情報提供文書に当該手術を担当する保険医療機関名及び担当保険医の氏名等を記載する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問29 # 1195
平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成22年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成22年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
平成22年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成22年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象…
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁 歯科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.3.29 問28 # 1194
歯科矯正診断料に係る施設基準の要件の一つに、1名以上の常勤歯科医師が配置されていなければならないが、歯科矯正治療の経験を5年以上有する歯科医師と同一の歯科医師である場合は、当該施設基準の届出書の「常勤の歯科医師」欄と「歯科矯正を担当する専任の歯科医師」欄には、当該歯科医師のみについて記載すればよいのか。
そのとおり。