医科
平成22年度診療報酬改定
H22.4.30
問1
1233
質問
連携医療機関として病院又は休日・夜間診療所でもよいか。
回答
原則、自院で対応することとするが、やむを得ない事情がある場合は、例外的に病院又は休日・夜間診療所との連携についても可能とする。