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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問21 # 1253
腹腔鏡下肝切除術の施設基準の届出において、外科系の標榜科名は「消化器外科」以外では認められないのか。
大学付属病院等であって、当該手術に必要な専門性が確保されていると認められる場合(例:肝臓外科)は、認められる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問20 # 1252
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は別に算定できるのか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問19 # 1251
頸椎の疾患に対して手術(K117-2頸椎非観血的整復術)を行った後に頸椎カラーを使用した場合に、胸部固定帯の考え方に準じて、手術の所定点数に含まれると理解してよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問18 # 1250
日本臨床工学技士会の定める「透析液清浄化ガイドライン」Ver1.06には、原水や透析用水の検査等、透析医学会の「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」にない基準が示されているが、その他の基準も遵守することが加算の要件か。
今回改定においては、日本透析医学会の「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」が基本であり、各種基準値についても当該基準に則った適切な水質管理を行うこと。日本臨床工学技士会の「透析液清浄化ガイドライン」Ver1.06はさらなる水質管理の実地にあたり、参考としていただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問17 # 1249
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付事務連絡)の問145では、「関係学会の定める基準を参考にすること。」とされているが、日本透析医学会の「透析液水質基準と血液浄化器性能評価基準」のみではサンプリング方法等が規定されていないが、何か参考となるものはないか。
日本臨床工学技士会の定める「透析液清浄化ガイドライン」Ver1.06を参考にすること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問16 # 1248
精神科デイ・ケア等に創設された早期加算について、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内とあるが、今回の診療報酬改定前に退院した患者についても算定できるか。
算定できる。「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(平成22年3月26日保医発0326第3号)」に従い、当該療法を算定した年月日と精神病床を退院した年月日を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問15 # 1247
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関において、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が当該療法を実施した場合には、診療報酬上どのように取り扱うのか。
原則として、運動器リハビリテーション(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関において、あん摩マッサージ指圧師等が当該療法を実施した場合には、運動器リハビリテーション料は算定できない。ただし、当該あん摩マッサージ指圧師等が、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等であって、平成22年3月31…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問14 # 1246
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出をしている医療機関にて、どのような場合に運動器リハビリテーション料(Ⅱ)を算定するのか。
外来患者に運動器リハビリテーションを提供する場合又は、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者(当該疾患の手術後の患者は除く。)であって入院中の患者に運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅱ)を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問13 # 1245
これまで肺癌、乳癌、大腸癌、頭頸部癌、転移性肝癌で認められていた「他の検査、画像診断でその存在を疑うが病理診断により確定診断が得られない患者」(転移性肝癌以外はPET検査のみ)及び膵臓癌で認められていた「他の検査、画像診断で膵癌の存在を疑うが腫瘤形成性膵炎との鑑別が困難な患者」(PETおよびPET-CT検査)の適用要件…
①そうではない。病理診断を施行したが確定診断が得られなかった場合又は医学的な理由(生検リスクが高い等)によって病理診断が困難であった場合については、臨床上高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断されれば、今まで適用となっていた疾患について、従前の通り算定できる。膵癌についても同様に腫瘤形成性膵炎との鑑別目的で算定できる。なお、…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問12 # 1244
D216-2「残尿測定検査」において、2回目については、100分の90の算定となるのか。
残尿測定検査については、月2回を上限とし、2回目も100分の100で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問11 # 1243
心臓カテーテル法による諸検査において、右心カテーテル、左心カテーテルを同時に行い、その際心筋生検を行った場合は、心筋生検法を右心、左心を別部位としてそれぞれに算定できるか。
ディスポーザブルの鉗子を用いた場合に限り、1回を限度として算定する。左右別には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問10 # 1242
HPV核酸同定検査は施設基準を満たしていれば外注検査であっても算定できるか。
算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問9 # 1241
内服・点滴誘発試験の算定回数について「年2回」に限るとあるが、①前回算定月日の記載が必要と考えるが如何。②1回目を起算として1年以内にもう1回算定可能と理解しているが如何。
①②共にそのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問8 # 1240
地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)の届出をする医療機関については医療計画に記載されていなくともよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問7 # 1239
認知症専門診断管理料の施設基準において、「「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」における認知症疾患医療センターであること又はそれに準じた機能を有する保険医療機関であること」と規定されている。「要綱」では実施主体が「病院」とされていることから、本管理料を算定するには、「要綱に準じた病院」でなければいけない、と…
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問6 # 1238
有床診療所における後発医薬品使用体制加算の施設基準に関して、薬剤師の配置は、非常勤職員であっても認められるか。
有床診療所の場合には、非常勤の薬剤師であっても、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報収集・評価に従事しており、有床診療所としてその評価結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制を有しているのであれば、施設基準を満たしていると認められる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問5 # 1237
有床診療所における後発医薬品使用体制加算の施設基準において、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制の整備が必要とされているが、有床診療所において、薬剤師の配置がなく、医師が後発医薬品の評価や採用の決定をしている場合に、施設基準を満たしていると考えてよい…
施設基準を満たしているとは認められない。当該加算は、薬剤部門又は薬剤師が、薬学的な観点から、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価する体制を整備していることを評価するものであること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問4 # 1236
留守番電話対応について音声ガイダンスにて医療機関の紹介をすることに加えて、メッセージの録音が必要であるか。また、速やかにコールバックする必要があるか。
メッセージの録音を行い、録音内容に応じて速やかにコールバックを行うことが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問3 # 1235
再診料が包括されている小児科外来診療料や在宅患者訪問診療料などを算定した場合には、地域医療貢献加算、明細書発行体制等加算など再診料の加算は算定できないという理解でよいか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成22年度診療報酬改定 📆 H22.4.30 問2 # 1234
複数の診療所や地域医師会が当番制で主務する休日・夜間診療所を緊急時の対応施設とする場合は、当該休日・夜間診療所の連絡先に加え、出務医日程表を提示することが必要か。
病院又は休日・夜間診療所との連携については、例外的な対応と考えていることから、そこまでの必要はない。