ディープインパクト疑義解釈通知検索
🔍
リセット
6,913件の検索結果
6,661 - 6,680 件を表示
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問88 # 253
点滴注射における外来化学療法加算の「等」には何が含まれるのか。
関節リウマチとクローン病が含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問87 # 252
点滴注射において「細胞毒性を有する薬剤」を「厚生労働大臣が定める入院患者」に対して使用し「無菌製剤処理」を行なった場合は50点+40点で90点算定できるのか。
どちらか一方のみ算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問86 # 251
「コンピューター断層撮影及び磁気共鳴コンピューター断層撮影を同一月に2回以上行った場合は、当該月の2回目以降の断層撮影については、所定点数にかかわらず、一連につき650点を算定する」とあるが、どのような算定になるのか。
例示すると以下のようになる。例1)頭部単純CT(マルチスライス型の機器以外)(1回目)→頭部単純MRI(1.5テスラ以上の機器による場合以外)(2回目)→四肢単純CT(マルチスライス型の機器以外)(3回目)の場合660点+650点+650点例2)頭部単純CT(マルチスライス型の機器以外)(1回目)→頭部単純MRI(1.…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問85 # 250
医療機関内の複数のCTのうち一台でもマルチスライス型のものがあれば、マルチスライス型以外の機器で撮影した場合にも「1マルチスライス型の機器による場合」で算定できるか。
できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問84 # 249
他院のCT・MRI機器を共同利用している場合、他院が届け出ている基準で保険請求して良いか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問83 # 248
単純CT撮影のマルチスライス型の機器について、何列以上のものが該当するのか。
2列以上のものが該当する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問82 # 247
従前の「ポジトロン断層撮影」の施設基準の届出をしている場合、改めて届出が必要か。
改めて届出の必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問81 # 246
シンチグラム等の際のラジオアイソトープはどのように算定するのか。
薬価基準の定めるところにより薬剤料として算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問80 # 245
FDG製剤を医療機関内で製造せず、市販の医薬品を購入して使用する場合の、衛生管理、品質管理に関する基準等はあるか。
特段規定していないが、医療機関内で製造する場合の基準に準じて取り扱うことが望ましい。なお、医療法に規定する安全管理基準は、FDG製剤を医療機関内で製造するか否かを問わず、当然に満たしている必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問79 # 244
FDG製剤を医療機関内で製造せず、市販の医薬品を購入して使用する場合の費用は、当該点数に含まれるのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問78 # 243
コンピューターによる画像処理を行った場合の加算は、患者により算定するかしないかを決めて良いか。また、加算を算定しなければフィルムの材料料を請求して良いか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問76 # 241
所定点数に含まれる項目として記載された中から、透視、造影剤使用撮影及びエックス線撮影が削除されているが、「エックス線診断の費用」に含まれる文言の整理を行ったものであり、解釈は従前通りなのか。
従前通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問75 # 240
D288の「2耐糖能精密検査」において、負荷後のインスリンのみの測定の場合又はC-ペプタイドの測定のみを行った場合はどのように算定するのか。
それぞれ、内分泌学的検査により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問73 # 238
新たな疾病の発生によりコンタクトレンズ装用を中止しコンタクトレンズの処方を行わない場合、当該患者は、コンタクトレンズ検査料1の届出に当たり、「コンタクトレンズに係る検査を実施した患者」に含まれるのか。
含まれない。ただし、同一月に、複数回の受診があり、コンタクトレンズに係る検査が実施されている場合は、「コンタクトレンズに係る検査を実施した患者」に含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問72 # 237
眼内の手術前後の患者等については、コンタクトレンズ検査料を算定しないとされているが、コンタクトレンズ検査料1の届出に当たり、当該患者は「コンタクトレンズに係る検査を実施した患者」に含まれるのか。
含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問71 # 236
コンタクトレンズの取扱いがない場合でもコンタクトレンズ検査料1の届出ができるか。
できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問70 # 235
円錐角膜の治療としてコンタクトレンズを処方した場合、実施された検査についてはコンタクトレンズ検査料を算定するのか。
円錐角膜の治療を目的としてコンタクトレンズ(ハードコンタクトレンズに限る。)の処方を行った場合は、その際に実施された眼科学的検査については、コンタクトレンズ検査料を算定せず、区分「D255」から「D282-2」に掲げる眼科学的検査を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問69 # 234
コンタクトレンズ装用中の患者が、他の保険医療機関の眼科を受診した場合に、初診料は算定できるか。
特別な関係の医療機関でなければ、初診料を算定できる。