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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問108 # 273
「研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等」とあるが、「等」には看護師、准看護師、柔道整復師、はり師、きゅう師は含まれるのか。
はり師、きゅう師は含まれない。看護師、准看護師、柔道整復師は含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問107 # 272
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の医師要件とされている、「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か。
運動器リハビリテーションに関する理論、評価法及び医療保険等に関する総合的な内容を含む数日程度の研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーション医師研修会等。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問106 # 271
言語聴覚療法の基準を満たすものとして脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、理学療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できるか。
算定できない。言語聴覚療法のみを実施する場合に適用される施設基準により、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている医療機関では、理学療法、作業療法を行っても、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)250点は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問105 # 270
失語症の診断があれば、言語聴覚士のみならず、理学療法士、作業療法士も算定日数(180日)を超えて算定できるか。
算定日数上限の適用除外に規定されている疾患は「失語症」である。したがって、失語症の治療に係る言語聴覚療法のみ、算定日数の上限を超えて算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問104 # 269
心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準で、「専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯については、他と兼用できない」とあるが、時間帯を分けて実施する場合は、呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ)の専用施設と兼用してかまわないか。
可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問103 # 268
心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準に規定する専従の看護師は、外来業務と兼任してよいか。
心大血管疾患リハビリテーションの実施日以外については、兼務することも可能である。ただし、心大血管疾患リハビリテーション実施日と外来勤務日とが異なることが確認できる添付書類を添えて届け出ること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問102 # 267
患者1人につき1単位(Ⅰ)250点、(Ⅱ)100点の算定が可能と考えてよいか。
要件を満たしていればよい。医師の直接の監視下に行う場合には、例えば患者20人を相手にする場合、医師2人及び理学療法士と看護士併せて4人が必要。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問101 # 266
「障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者」とあるが、例えば、聴覚障害や言語障害を伴う発達障害を有する小児について、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する場合は算定日数上限の適用除外対象となるか。
障害児(者)リハビリテーション料に規定する「言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害」に含まれるため適用除外に該当し、算定日数の上限を超えて脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問100 # 265
「回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」とあるが、回復期リハビリテーション病棟入院料の算定対象となる患者であって回復期リハビリテーション病棟にいる者であれば、当該入院料を算定していなくても、除外されるのか。
算定日数上限の適用除外対象とはならない。現に、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定中の患者であることが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問99 # 264
算定日数上限の適用除外疾患のうち、「頭部外傷及び多部位外傷」とは、頭部外傷がある場合のみが該当するのか。また、多部位外傷とはどの程度のものが該当するのか。
頭部外傷がなくても多部位外傷に該当し、治療の継続により状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、算定日数上限の適用除外となる。また、多部位外傷とは、体幹・四肢における2部位以上の骨・関節・神経・腱・靱帯の損傷であって回復に長期間を要するものが該当する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問98 # 263
除外対象疾患として「重度の頸髄損傷」の「重度」の基準があるのか。身体障害者手帳の等級であれば何級程度か。
医師が、算定日数上限を超え、継続的にリハビリテーションを行うことにより症状の改善が見込まれると診断したもの。特段の規定はないが、定期的に評価を行い、症状の改善が認められている必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問97 # 262
リハビリテーションの算定日数制限の除外対象となる以下の患者の診断基準等はあるのか。①失語症・失認および失行症②高次脳機能障害③重度の頸髄損傷④頭部外傷または多部位外傷⑤回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者⑥難病患者リハビリテーション料に規定する疾患⑦障害児(者)リハビリテーションに規定する患者
高次脳機能障害については、「高次脳機能障害診断基準」によること。その他については、関係学会等の診断基準に基づく医学的判断による。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問96 # 261
1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。
特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、脳血管疾患等リハビリテーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問95 # 260
機能訓練室の面積要件については、階が離れていても合算して基準の面積を確保することでもよいか。
適切に従事者を配置し、適切にリハビリテーションを実施できる場合は、合算により確保してもよい。なお、心大血管疾患リハビリテーションについては、医師の直接監視下で行うことが原則となっているので、複数の訓練室で実施する場合は複数の医師が担当する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問94 # 259
疾患別リハビリテーションに規定されている「経験を有する」という規定は、具体的にはどのようなことか。例えば、「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士又は、常勤看護師」とあるが、ここにいう経験とはどのようなものか。
専門的な研修の例としては、平成18年4月1日現在では、心大血管疾患リハビリテーションについては、日本心臓リハビリテーション学会の認定する心臓リハビリテーション指導士の研修、呼吸器リハビリテーションについては、日本呼吸器学会等の認定する呼吸療法認定士の研修等がある。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問93 # 258
各疾患別リハビリテーションの届出に係る専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士については、各疾患別リハビリテーションを実施しない日において訪問リハビリテーションを行っている場合であれば専従の従事者として届け出てよいか。
よい。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問92 # 257
所定労働時間とは、週40時間か。
医療機関の定める所定労働時間であり、必ずしも週40時間でなくてよい。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問91 # 256
疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する専従の常勤従事者については、複数の非常勤の従事者を常勤換算できるか。
否。常勤の従事者とは、医療機関の定める所定労働時間を全て勤務する者である。したがって、雇用形態は問わないが、非常勤の者は含まれない。なお、ここでの専従とは当該療法を実施する日、時間において専従していることであり、例えば、水曜と金曜がリハビリテーションの実施日である医療機関については、水曜と金曜以外は他の業務を行うことも…
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問90 # 255
疾患別リハビリテーションの施設基準に定められている専任の医師については、他の疾患別リハビリテーションと兼任できるか。
各疾患別リハビリテーションの施設基準に規定する医師の要件をそれぞれ満たす場合には、兼任できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問89 # 254
今回の改定で、外来化学療法加算の算定対象に関節リウマチ患者及びクローン病患者に対するインフリキシマブ製剤(レミケード)の投与が追加されたが、この場合の届出についても、常勤薬剤師の配置が必要か。
外来化学療法加算の届出にあたっては、関節リウマチ患者及びクローン病患者に対するインフリキシマブ製剤の投与についても、悪性腫瘍の患者に対する抗腫瘍用薬の投与と同等の体制を確保することが原則であるが、常勤薬剤師の確保が直ちには困難な場合であって、既に関節リウマチ患者及びクローン病患者の診療を行っている診療所については、当分…