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疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問128 # 293
複数手術に係る費用の特例として、K618中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置について、その他の手術と併施した場合が示されているが、同一手術野等に該当しない場合も従たる手術は所定点数の100分の50に相当する点数を算定するのか。
複数手術に係る費用の特例は、同一手術野等における複数手術について、その特例を設定しているものであり、同一手術野等に該当しない場合は、各々の手術料を算定することができる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問127 # 292
同種死体肺移植術、同種心移植術、同種心肺移植術、同種死体肝移植術、同種死体膵移植術又は同種死体膵腎移植術の届出に当たっては、「移植関係学会合同委員会により選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。」とされているが、具体的にはどのような文書の写しを添付することが求められるのか。
臓器移植ネットワークのウェブサイト等に掲載されている選定施設のリストの写しを添付して届出できる。http://www.jotnw.or.jp/jotnw/inst02.html
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問126 # 291
ペースメーカ移植術、ペースメーカ交換術は、診療所においても届け出ることができるか。
これまで通り、循環器又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上勤務していれば、診療所であっても届け出ることができる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問125 # 290
心臓手術に伴うカウンターショックは、それぞれの心臓手術の所定点数に含まれ、別に算定できないとあるが、心臓手術以外の手術においては算定可能か。
手術の部の通則の通知のとおり、手術当日に、手術に関連して行う処置については算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問124 # 289
一期的乳房再建術及び二期的乳房再建術が今回新設されたが、乳房再建を目的として遊離皮弁術を行った場合は当該点数を算定するのか。
一期的乳房再建術及び二期的乳房再建術は、動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術を実施した場合に算定する。遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)を実施した場合は、一期的乳房再建術又は二期的乳房再建術は算定せず、「K017遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの)」を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問123 # 288
消炎鎮痛等処置の逓減制の廃止に伴い、介達牽引の逓減制についても廃止されたと解釈してよいか。
介達牽引の取扱いについては、従前どおり。介達牽引と消炎鎮痛等処置について併せて5回以上実施された場合は、5回目以降については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問122 # 287
老人でかつ1年を超える入院中の患者に対して、重度褥瘡処置を行った場合は、重度褥瘡処置と併せて老人処置料を算定できるか。
褥瘡に係る処置は老人処置料に含まれていることから、重度褥瘡処置は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問121 # 286
精神科退院前訪問指導料が「6月を超えると見込まれる患者にあっては、当該入院中6回まで算定可」となったが、入院期間が5月で6回訪問をした場合、算定は3回までか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問120 # 285
精神科デイ・ケアと精神科ショート・ケアを同時に届け出て、同一施設で実施している保険医療機関において、デイ・ケアの予定で来院した患者がショート・ケアの時間帯のみ実施した場合に、ショート・ケアの算定は可能か。
算定可。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問119 # 284
家族に対する入院精神療法の算定対象となる「初回の入院」とは、診療報酬上の新規入院ということか。
否。当該医療機関において、統合失調症による初回の入院をさす。したがって、統合失調症により入院し、一度退院した後、再入院した場合には算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問118 # 283
入院精神療法には、週1回~週3回の算定回数制限があるが、家族に対して入院精神療法を行った場合も、この制限の対象になるのか。
家族に対して入院精神療法を行った場合も、算定回数制限に含まれる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問117 # 282
精神科を再診で受診し、同一医療機関内の精神科以外の診療科を初診で受診し135点の初診料を算定した場合、精神科で行った通院精神療法又は心身医学療法について初診時の点数を算定できるか。
初診時の点数は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問116 # 281
肢体不自由児入所施設の外来患者に対して行う場合も、障害児(者)リハビリテーション料を算定可能か。
すでに通知の通り、算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問115 # 280
障害児(者)リハビリテーション料の届出は、「児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条の3及び第43条の4に規定する肢体不自由児施設及び重度心身障害児施設又は同法第27条第2項に規定する国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定する医療機関」に限られるのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問114 # 279
摂食機能療法の算定制限が緩和され、「治療開始日」から3月以内は毎日算定できることとなったが、治療開始とはどのような場合か。ある疾患で入院中に摂食機能療法を実施した後に退院し、1月後、同じ疾患が悪化したために再び摂食・嚥下機能が低下し、再び摂食機能療法を開始した場合にはどうか。
ある疾患により摂食・嚥下機能に障害を来して、摂食機能療法を新たに開始した日を治療開始日とする。また、摂食機能療法により、経口摂取が可能となり摂食機能療法を終了した後、病状の悪化等により再び摂食機能療法を開始した場合は、その開始日を「治療開始日」として再び算定できる。その際、摘要欄に治療開始日等を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問113 # 278
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準に規定されているあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ている場合は、他の疾患別リハビリテーションの施設基準に規定されている専従の常勤理学療法士についても同様に届出ができるか。
できない。特例的に、適切な研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等を専従の常勤従事者として届け出ることができるのは、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)だけである。したがって、他の疾患別リハビリテーションの専従の常勤理学療法士として届け出ることはできない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問112 # 277
適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了し、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の届出が行われているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行う場合にも、毎回の訓練において医師又は理学療法士の事前の指示かつ事後の報告が必要なのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問111 # 276
「あん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合にあっては、所定点数の80点を算定できる。」となっているが、毎回の訓練において指示が必要なのか、また事後報告については、実施記録への理学療法士のサイン…
毎回の訓練に於いて、リハビリテーション実施計画及び患者の状態等に基づく指示が必要である。ただし、症状が安定しており、同じ療法を一定期間継続する場合などにおいては数日分まとめて指示をすることも可能である。また、事後報告に関し実施記録を利用する場合には、報告を受ける者による確認後のサインが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問110 # 275
あん摩マッサージ指圧師等が勤務しているが、理学療法士が勤務しているものとして運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている施設に於いて、非常勤の理学療法士、作業療法士がリハビリテーションを行う場合、180点を算定できるか。また、施設基準に規定する専従の常勤従事者として届け出たものを含め、あん摩マッサージ指圧師等が算定で…
理学療法士、作業療法士が行う場合は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の点数(180点)を算定できる。あん摩マッサージ指圧師等が行う場合は、運動器リハビリテーション料(Ⅱ)の点数(80点)を算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問109 # 274
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の従事者の要件とされている、「適切な運動器リハビリテーションに係る研修」とはどのような研修か。
運動器リハビリテーションに関する理論、評価法等に関する基本的内容を含む研修会であって、関係学会等により開催されているものを指す。平成18年4月1日現在では、①日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修、②全国病院理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会。