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6,913件の検索結果
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疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問3 # 313
平成17年12月26日付事務連絡において、「歯科口腔継続管理総合診療料」の算定期間中に全ての乳歯が脱落した場合においては、当該診療料の算定要件を満たさないため、「歯科口腔継続管理総合診療料」は算定できないこととされたところである。今回の改定で新設されたB004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中に全ての乳歯が…
B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定した患者であって、D002-4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画に基づく継続指導が引き続き行われている場合にあっては、歯科疾患継続指導料の算定期間中に全ての乳歯が脱落した場合においても、継続して歯科疾患継続指導料を算定して差し支えない。ただし、継続指導の…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問2 # 312
健康診断の結果に基づくものであることが明らかである場合等であって、A000に掲げる初診料の算定ができない場合においては、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」は算定できないと考えてよいか。
特別の理由によりA000に掲げる初診料の算定ができない場合であっても、当該保険医療機関において歯科医学的に初診に相当する診療行為が行われ、かつ歯科疾患総合指導料の所定の算定要件を全て満たす場合にあっては、歯科疾患総合指導料を算定して差し支えない。ただし、診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問1 # 311
B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」の算定に際して、デジタルカメラで撮影した口腔内写真を患者説明用資料として用いた場合にあっては、口腔内写真を診療録に添付せず、電子媒体に保存してよいか。
デジタルカメラで撮影した口腔内写真を診療録への添付に代えて、電子媒体に保存することは差し支えない。ただし、必要な場合にいつでも当該写真を電子媒体からプリントアウトできる状態に整えておくことが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 費用請求 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問143 # 310
患者から求めがあったときに交付する詳細な明細書は、診療報酬明細書(レセプト)の様式を用いて交付してもよいか。
患者名、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額等詳細に記載されており、患者の求めに応じたものであればよい。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問145 # 309
第162国会で介護保険法等の一部を改正する法律が可決・成立したところであり、平成18年4月1日より、介護保険法上、訪問看護等を行う指定居宅サービス事業者に6年ごとの指定の更新制が設けられることとなる。また、従来より、健康保険法第89条第1項により、介護保険法により指定居宅サービス事業者の指定を受けたものは、健康保険法上…
指定の更新は、その更新時に、改めて要件に照らし可否を決定するものであり、指定の取消とは異なるものである。よって、介護保険法上の指定の更新を受けられなかったものについては、健康保険法上のみなし指定を行うことはできない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問144 # 308
特定の後発医薬品の銘柄を処方し、処方せんに「後発医薬品への変更可」の欄に署名等を行った場合でも、患者の求めがあった場合などについては、保険薬局において、患者が他の後発品を選択することは可能か。
差し支えない。なお、その場合であっても、実際に調剤した医薬品に関する情報について保険薬局から情報提供がなされることが必要。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問141 # 306
今までどおりの選択メニュー(患者が2種類の主菜メニューから選ぶ)を実施した際に、例えば一食あたり17円の負担を求めることができるのか。
否。基本メニューと選択メニューを区分して予め患者に提示している場合であって、患者が後者を選択した場合に限って、1食につき17円を標準として1日3回まで徴収できる。なお、朝・昼・夜のいずれであるかにもよるが、基本メニューが肉を用いていれば、選択メニューは材料が魚であるなど、患者の選択に資する内容のものであることが必要。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問140 # 305
小児食物アレルギー食が、栄養食事指導料の対象となったが、特別食加算の対象とはならないのか。
ならない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問139 # 304
濃厚流動食であっても、単なる経管栄養のためのものではなく特別食加算の対象となる食事であれば、加算できるか。
従前通り、加算できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問138 # 303
適時適温の食事の提供が入院時食事療養(Ⅰ)の要件となったが、すでに届出を行っている病院も、改めて届出が必要なのか。
改正後の要件に該当する場合は、届出不要。改正後の要件に該当しなくなる場合は、届出の辞退を要する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問137 # 302
入院時食事療養(Ⅰ)の要件とされた適温の食事の提供については、中央配膳でなければならず、病棟において盛り付けを行っている場合は該当しないのか。
通知の要件を満たせば該当する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問136 # 301
適時適温が入院時食事療養(Ⅰ)の算定要件となったが、管理栄養士がいても、適時適温がなされていない場合は入院時食事療養(Ⅱ)により算定するのか。
入院時食事療養(Ⅰ)の要件を満たさない場合には入院時食事療養(Ⅱ)により算定する。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問134 # 299
経管栄養を1日に4回に分けて提供した場合も算定は3回目までとしてよいか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問133 # 298
医学上の必要があり、4食以上食事が提供されている場合は、1日の最初の食事から3食目までについて算定するのか。
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問132 # 297
輸血管理料Ⅰにおいて、アルブミン製剤について一元管理するとされているが、輸血用血液製剤と同一場所において保管しなければならないか。
輸血部において保管されていることが原則であるが、当分の間、薬剤部において保管されている場合であっても、アルブミン製剤の請求、払出し等の管理が輸血部において行われていれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問131 # 296
輸血用血液製剤の中に、アルブミン製剤は含まれるのか。
アルブミン製剤は輸血用血液製剤には含まれない。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問130 # 295
脳死判定後の入院基本料はいつまで算定できるのか。
2回目の法的脳死判定の終了した時点の属する日まで算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.3.31 問129 # 294
脳死判定後の脳死した者への処置等、脳死臓器提供管理料と重複する費用は、別途算定できないのか。
その通り。