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疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問3 # 333
電子化加算の選択的要件である、「診療情報(紹介状を含む)を電子的に提供していること」とは具体的にどういうことか。
検査、画像診断の結果を含め、医学的に必要な情報が電子的に提供できるものであることが必要である。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問2 # 332
「疑義解釈資料の送付について(その2)(平成18年3月28日事務連絡)」の問1において、2つ目の診療科で初診料を算定した場合、1月以内の特定疾患療養管理料は算定できないとあるが、1つ目の診療科でも算定できないのか。
初診料を算定した診療科では、1月以内は特定疾患療養管理料は算定できない。ただし、再診料を算定する診療科においては、要件を満たせば特定疾患療養管理料を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問1 # 331
内科で再診料と外来管理加算を算定し、その後、眼科を同日初診で受診し、処置を行った場合、内科で算定した外来管理加算はそのまま算定できるか。
算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)
📁 その他 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.28 問59 # 330
平成18年3月31日付の一部改正通知において、「療養の給付と直接関係のないサービス等の具体例」として記載されていた「患者の自己利用目的によるレントゲンのコピー代」が削除されたが、セカンド・オピニオン以外の利用目的(例えば、裁判や保険会社への提出物として利用する場合など)である場合には、従来どおり患者から費用を徴収してよ…
その通り。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問2 # 329
平成18年3月31日以前に「歯周疾患継続治療診断料」に基づく「歯周疾患継続総合診療料」を算定し、現に継続治療計画に基づき歯周疾患継続総合診療を実施している患者については、D002-4に掲げる歯科疾患継続管理診断料に規定する継続治療計画に基づいた継続指導を実施しているものとみなし、平成18年4月1日以降においても、B00…
直近の歯周疾患継続治療診断料に規定する継続治療計画の期間中(ただし、1年を超えない期間に限る)であって、欠損補綴を含む一連の歯科治療が終了し、現に歯周疾患継続総合診療を実施している患者に対し、文書による情報提供を行った場合に限り平成18年4月1日以降においてもB004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定して差し支え…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 歯科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問1 # 328
平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にD002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」を算定し、当該診断による継続治療計画に基づき、継続指導を実施し、文書による情報提供を行った場合にあっては、B004-8…
そのとおり。なお、D002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」の算定にあたっては、診療報酬明細書の摘要欄に、「かかりつけ歯科医初診料」を算定した日及び一連の治療が終了した日付を記載した場合に限り算定できる。「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成18年3月28日事務連絡」の訂正
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問17 # 327
歯科疾患継続指導料の算定中の患者が外傷もしくは義歯の破損を主訴として来院した場合、その治療に関わる特掲診療料を算定して差し支えないか。
歯科疾患継続指導料の算定中の患者であって、外傷もしくは義歯の破損で来院した場合は、その治療に関わる特掲診療料を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問16 # 326
N000に掲げる「歯科矯正診断料」又はN001に掲げる「顎口腔機能診断料」に係る施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長へ届け出た保険医療機関において、届出された専任の常勤歯科医師以外の常勤歯科医師が歯科矯正診断又は顎口腔機能診断を行った場合は、「歯科矯正診断料」又は「顎口腔機能診断料」は算定できないと考え…
そのとおり。届出された専任の常勤歯科医師について、異動(採用、退職等)があった場合は、その都度地方社会保険事務局長に届け出る必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問15 # 325
平成18年3月に有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定した患者に対しては、平成18年4月に有床義歯の新製の費用及び床裏装に係る費用を算定できると考えて良いか。
今回の改定で有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)は廃止されたが、当該事例においては、平成18年3月に有床義歯の検査を行い、当該義歯が長期使用に耐え得るとの結果を得ていることを前提として、有床義歯長期調整指導料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定していることから、平成18年4月に有床義歯の新製又は床裏装を行った場合でも、…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問14 # 324
歯科点数表第10部通則5によって医科点数表の例によることとされている麻酔料には、医科点数表第11部第1節から同第4節までが含まれると考えて良いか。
そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問13 # 323
上顎骨形成術又は下顎骨形成術において、両側に別個に使用された顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板の撤去を行った場合は、J074に掲げる顎骨内異物(挿入物)除去術の「2困難なもの」の「イ手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合」×2として算定できると考えて良いか。
両側に別個の皮切を行い、顎骨の固定等に用いた骨体固定金属板を、左右別個に撤去した場合にあっては、同一皮切により行い得る範囲にあたらないことから、貴見の通り算定して差し支えない。ただし、左右別個に使用された骨体固定金属板であっても、連続した一つの皮切によって撤去した場合にあっては、J074に掲げる顎骨内異物(挿入物)除去…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問12 # 322
J004-3に掲げる「歯の移植手術」を行うにあたって、移植に用いるために埋伏歯又は智歯を抜去した場合にあっては、埋伏歯又は智歯の抜歯料は算定できると考えてよいか。
「歯の移植を受ける部位」と「移植のための歯を提供する部位」は同一手術野にはあたらないため、下記のように算定して差し支えない。[歯の移植を受ける部位]保存不適の歯の抜歯→J000に掲げる「抜歯手術」をはじめ、いずれの区分も算定しない。保存不適の歯の抜歯窩への移植される歯の移植→J004-3に掲げる「歯の移植手術」を算定す…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問11 # 321
P又はPer等による急性症状の安静化を図る目的で患歯に咬合調整を行った後で、有床義歯の鉤歯又は鉤歯の対合歯をレスト製作のために削除した場合には、I000-2に掲げる「咬合調整」をそれぞれ算定してよいか。
歯科医学的に妥当・適切で有ると判断された場合に限り、算定しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問10 # 320
「咬合異常(Mal)」以外の傷病が認められない患者にあっても、I000-2に掲げる「咬合調整」は算定できると考えてよいか。
咬合異常に起因する早期接触等が生じている歯の過高部等を削除した場合にあっては、I000-2に掲げる「咬合調整」を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問9 # 319
医科点数表D104に掲げる病理診断料の算定要件の変更に伴い、歯学部等における口腔病理学担当教員等である歯科医師が病理診断を行った場合にあっても、病理診断料を算定できると考えて良いか。
病理学的検査を専ら担当する歯科医師が、当該保険医療機関内の病理学的検査部門において常勤又は非常勤として病理診断に従事しており、地方社会保険事務局長に常勤又は非常勤の保険医として届出されていれば、医科点数表D104に掲げる病理診断料を算定して差し支えない。ただし、当該診断が歯学部等の研究室等の当該保険医療機関外で行われて…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問8 # 318
各種の指導管理料等において、患者に交付する情報提供文書と同じ内容を診療録にも記載することが算定要件となっているものがあるが、患者に交付した情報提供文書の写しを診療録に添付すれば、診療録の記載を省略して差し支えないか。
指導管理料等の算定に際し、患者に対し文書により情報提供する項目及び内容と診療録に記載する項目及び内容が同様のものであり、患者への情報提供文書が患者にとってわかりやすいものであり、かつ診療録に求められる歯科医学的な水準を満たす場合にあっては、患者に交付した情報提供文書の写しの診療録への添付することにより算定して差し支えな…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問7 # 317
「地域歯科診療支援病院歯科初診料」の届出を行った保険医療機関等において、口腔領域の悪性新生物の治療に際し、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者については、B002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定できると考えてよいか。
それぞれの施設基準及び算定要件を共に満たす場合にあっては、B004悪性腫瘍特異物質治療管理料とB002歯科特定疾患療養管理料を併せて算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問6 # 316
平成18年4月1日以降は、B000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を初診の日の属する月から算定できると考えてよいか。
B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定しない場合であって、齲蝕又は16才未満の歯肉炎患者に歯科口腔衛生指導を行った場合は、初診の日の属する月にB000に掲げる「歯科口腔衛生指導料」を算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問5 # 315
B001に掲げる「歯周疾患指導管理料」に係る「機械的歯面清掃加算」は、B000-3に掲げる「歯科疾患総合指導料」を算定した患者に限り算定できると考えてよいか。
B001に掲げる「歯周疾患指導管理料」に係る「機械的歯面清掃加算」の算定は、歯科疾患総合指導料を算定した患者に限り算定するものではなく、歯周疾患の治療や管理のために歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯面における機械的な回転器具や研磨用ペーストを用いて歯垢除去等を一口腔単位で行った場合に算定できるものである。なお、…
疑義解釈資料の送付について(その4)
📁 医科 📅 平成18年度診療報酬改定 📆 H18.4.24 問4 # 314
B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中において、機械的歯面清掃加算とスケーリングを併せて算定できると考えてよいか。また、1日に6ブロック全てのスケーリングを行っても良いか。
B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」の算定期間中において、歯科医学的な判断に基づき、機械的歯面清掃とスケーリングの必要性があり、適切な処置を実施した場合には、機械的歯面清掃とスケーリングを併せて算定して差し支えない。また、歯科医学的に妥当・適切であると判断された場合には、1日に6ブロック全てのスケーリングを行うこ…